目次
特定技能1号の通算期間とは
「特定技能1号」で在留できる期間は通算で5年以内であることが定められています。通算とは??
特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間であり、過去に「特定技能1号」として在留していた期間も含みます。
在留していた期間とは??
就労していた期間ではなく、「特定技能1号」の在留資格を有し在留していた期間となるため、以下の期間も含みます。
- 失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
- 労災による休暇期間
- 再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間
- 「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
- 特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間
※以下、特定技能運用要領の記述を抜粋いたします。
<引用元:特定技能外国人受入れに関する運用要領 >
p.22 (6)通算在留期間に関するもの
特定技能1号の通算期間に含まれない期間もある?
特定技能1号の通算期間に以下の期間は含まれないので、ご注意ください!- 再入国予定で母国に帰国したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の影響で上陸を拒否され、再入国することができなかった期間
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、下記のような事象が生じ、特定産業分野において、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で在留した期間
- 受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)等により、当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となったため
- 予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため
※以下、特定技能運用要領の記述を抜粋いたします。
<引用元:特定技能外国人受入れに関する運用要領 >
p.22 (6)通算在留期間に関するもの
特定技能1号に含まれない期間がある場合、申告が必要です!!
上記期間は申告をしないと考慮されずに短い期間での在留期間を与えられ、余分に在留期間更新許可申請を行う必要が生じる可能性があります。必ず、下記書類を作成し、在留申請時に考慮してもらえるよう申告を行うようにしてください!
参考様式第1-28号 新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書
特定技能1号の通算期間を入国管理局に開示請求することも可能です!!
過去の記録がなく、通算期間の確認が困難な場合は、入国管理局へ保有個人情報等の開示請求を行い、確認しましょう。※以下、特定技能運用要領の記述を抜粋いたします。
<引用元:特定技能外国人受入れに関する運用要領 >
p.22 (6)通算在留期間に関するもの 必ず、下記書類を作成し、申請時に申告を行うようにしてください!
受付官署
下記よりご確認ください。
出入国在留管理庁の開示請求先一覧|出入国管理庁ホームページ
必要書類
各種様式DLページ:個人情報保護 | 出入国在留管理庁ホームページ
- 保有個人情報開示請求書
参照:保有個人情報開示請求書 - 本人確認書類
参照:開示請求等において必要となる本人等確認書類 | 出入国在留管理庁ホームページ - (代理人が請求する場合)委任状
参照:標準様式第47号 委任状 - (代理人が請求する場合)確認書類
参照:開示請求等において必要となる本人等確認書類 | 出入国在留管理庁ホームページ - 開示請求手数料(1件300円)
まとめ
dekisugiでは「特定技能1号」の通算期間に含めない期間の申告漏れが発生しないよう、申請書類作成時に”提出一覧表”のページで作成が可能な仕様とさせていただいております!
是非、dekisugiを導入し、スムーズな通算期間の把握と申告漏れを防ぎ、適正な運用および業務効率化に取り組みましょう!