在留資格「就労ビザ」とは?ビザ申請や更新の方法や必要書類は?

在留資格「就労ビザ」とは?ビザ申請や更新の方法や必要書類は?

ニュース・特集就労ビザ

外国の人が日本国内で仕事をして報酬をもらう場合は、就労ビザが必ず必要になります。就労ビザにはいろいろな条件があって、すべての外国人が就労ビザを取得できるとは限りません。
また、就労ビザには種類があり、審査の条件や申請方法、必要書類など、就労ビザの種類によって異なります。ビザの種類やビザ取得の手続き、在留期間やビザの更新、不許可になった場合の対応についてなど、申請する外国人本人はもちろん、外国人を雇用する予定の会社も知っておく必要があります。

就労ビザとは?日本で働く為に必要な在留資格を知ろう

就労ビザとは?日本で働く為に必要な在留資格を知ろう

外国の人が日本で働くためには働くことができる在留資格が必要で、通称「就労ビザ」といわれています。在留資格は約30種類ありますが、なかには働くことのできない資格や制限や条件のあるビザがあるので注意が必要です。在留資格には、条件や審査内容がそれぞれ違っていて、場合によっては不法就労になる可能性もあるので、注意が必要になります。

就労ビザはいくつ種類がある?職種によって資格が違う

日本で働くことができる主な就労ビザの種類と、職種の具体例です。
(1)外交(外国政府の大使、公使、総領事など)
(2)公用(外国政府の大使館・領事館の職員など)
(3)教授(大学教授、助教授、助手など)
(4)芸術(作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
(5)宗教(僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
(6)報道(新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
(7)高度専門職(高度の専門的な能力を有する人材など)
(8)経営・管理(会社社長、役員など)
(9)法律・会計業務(日本の資格がある弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
(10)医療(日本の資格がある医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
(11)研究(研究所等の研究調査員、調査員など)
(12)教育(小・中・高校の教員など)
(13)技術・人文知識・国際業務(IT技術者、外国語教師、通訳、デザイナーなど)
(14)企業内転勤(同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
(15)介護(介護福祉士の資格を有する介護士など)
(16)興行(演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
(17)技能(外国料理の調理師、パイロット、スポーツトレーナー、調教師、ソムリエなど)
(18)特定技能(飲食店やホテル・建設など特定産業分野14業種に該当し、経験を必要とする技能・熟練した技能があるもの)
(19)技能実習(監理団体を通じて受け入れる技能実習生など)
(20)特定活動(ワーキングホリデー、インターン生など)

上陸審査に必要なビザと就労ビザは同じもの?

上陸審査に必要なビザと就労ビザは同じもの?

外国の人が日本に来日して活動するために必要なものとして「ビザ」や「在留資格」を取得する必要があります。
ビザは査証ともいい、各国の大使館または領事館などが発行するもので、外国人が日本に入国する際の上陸手続きで必要になるものです。海外在住の外国人が来日する前に、自国(または自国以外の海外)の日本大使館や領事館で日本への入国を申請し、自分のパスポートを提示します。その申請が日本の外務省により、当該外国人の日本入国は差し支えないと判断された場合に証明書として交付される文書がビザ(査証)です。 ビザ(査証)は、申請者本人のパスポートに貼付されます。
外国人が日本に入国する時、到着した空港や港で入国審査官に交付されたビザ(査証)を提示して、入国審査を受けます。審査の結果、問題がなければ、承認された在留資格や在留期限がパスポートに貼付されます。これが上陸許可証印となります。上陸の審査を受けたあと、その場で、在留の目的(活動内容)に対応した在留資格と在留期間が与えられます。

ただし、注意すべきは、ビザ(査証)は、日本への入国を確実に保証しているわけではありません。ビザ(査証)を持っていても、上陸の審査の時に入国審査管によって、必要な要件が揃っていないと判断された場合は、日本への入国(上陸)を拒否される場合もあります。 もし、入国を拒否されたら、その外国人は、そのまま帰国しなければいけません。
在留資格は、外国人が日本に滞在するために必要な証明です。日本で行う活動内容や地位などによって種類がわかれており、外国人が日本に滞在する際は必ず在留資格を持っていなければなりません。また、在留資格は複数持つことができず、どれかひとつを持つことになります。日本での活動内容を変えたい場合は、在留資格の種類も変更する必要があります。

このように、ビザと在留資格はそれぞれ役割が異なります。
就労ビザとは、日本で働くことができる在留資格の通称です。日本で働くためには、就労ビザが必要になります。在留資格は約30種類ありますが、なかには、働くことのできない在留資格や、活動内容に制限があったり、取得条件が厳しい在留資格があります。在留資格には働くことが認められていないものもあり、働いてしまうと不法就労になる可能性もあるのもあります。日本で活動したい内容と在留資格の種類はぴったり合っていなければなりません。

ビザを申請する本人が満たしているべき要件とは?

ビザを申請する本人が満たしているべき要件とは?

在留資格の種類によって、満たすべき要件が決まっています。たとえば、一般的に多いとされている就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、従事する業務によって、学歴または職歴(実務経験)の要件が違ってきます。注意すべきは、業務がひとつだけではなく複数にまたがって仕事をする場合など、原則として全ての業務の要件を満たす必要がでてきます。

ITエンジニアや技術者、設計などに従事する場合

「理工」「工学」などの自然科学の分野に該当するような業務、ITエンジニアや技術者、設計などに従事する場合は、在留資格「技術」が該当します。次の学歴・職歴・資格保有のいずれかの要件を満たしている必要があります。

学歴

従事する予定の業務に関係する専門分野を専攻して大学などを卒業していること。この場合、大学には、短期大学、大学院、専門士を取得できる専門学校も含まれて、大学については、日本だけでなく、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学の海外にある大学も含まれています。

実務経験などの職歴

従事する予定の仕事については、10年以上の実務経験が必要になります。10年以上の実務経験には、大学などで該当する技術や知識に関係する科目を専攻した期間も含まれています。申請人が、情報処理に関する技術または、知識を必要とする業務をしようとする場合などでは、法務大臣が告示で定めている情報処理技術に関する試験に合格、または、法務大臣が告示で定めている情報処理技術に関する資格を保有していることが必要になります。
情報処理に関する技術や知識を必要とする業務に従事しようとする場合、たとえ学歴や職歴がなくても、指定された資格を保有していれば、在留資格「技術」の在留資格を取得することができます。

法務や経理、人事、総務などに従事する場合

「法律学」「経済学」「社会学」「文学」「商学」「経営学」などの人文科学分野に該当するような業務、例えば、法務や経理、人事、総務などに従事する場合は、在留資格「人文知識・国際業務」が該当します。次の学歴や職歴のいずれかの要件があれば、従事することができます。

学歴

従事しようとする予定の業務に関係がある専門分野を専攻して大学などを卒業していること。大学などには、短期大学、大学院、専門士を取得できる専門学校なども含まれます。この大学には、日本だけに限らず、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学に該当する本国の大学も含まれます。

職歴(実務経験)

これから従事する予定の業務について、10年以上の実務経験があること。10年以上の実務経験には、大学などの当該技術や知識に関連する科目を専攻した期間を含んでいます。

通訳、翻訳、語学指導等などの仕事に従事する場合

外国の文化に基盤を有する思考もしくは、感受性を必要とする業務において、通訳、翻訳、語学指導等などの仕事に従事する場合も、在留資格「人文知識・国際業務」が該当します。次の学歴・職歴のいずれかの要件を満たしている必要があります。

学歴

大学等を卒業していること。専攻・専門分野は特に関係ありません。大学などには、短期大学、大学院も含まれます。大学には、日本だけに限らず、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学にあたる本国の大学も含まれています。

職歴(実務経験)

これから従事する予定の仕事に関して、3年以上の実務経験があること。

広報や宣伝、海外取引業務やデザイナー、商品開発などの業務に従事する場合

外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務のうち、広報や宣伝、海外取引業務やデザイナー、商品開発などの業務に従事する場合も、在留資格「人文知識・国際業務」が該当します。次の職歴要件を満たしている必要があります。

職歴(実務経験)

これから従事する予定の仕事に関して、3年以上の実務経験があること。仕事の内容によっては、国際業務ではなく人文知識として扱われる可能性があります。

就労ビザを新規申請するために必要な手続きとは?

就労ビザを新規に申請する場合の流れをご説明します。

在留資格認定証明書交付申請

日本の勤務予定地の管轄の地方入国管理局へ申請します。外国人である本人が海外にいる場合は、受け入れ先の企業が代理人として手続きをすることができます。 一般的に処理期間は1か月から3か月程度になります。

在留資格認定証明書交付

日本にいる代理人や受け入れ先の企業に送付されます。

在留資格認定証明書を外国人本人に送付

海外にいる外国人の本人あてに在留資格認定証明書を送ります。

上陸許可のビザを申請

申請は、外国人の本人が行います。在留資格認定証明書を自国(または自国以外の海外の)日本大使館・領事館などに提示して、申請します。一般的に申請受理の翌日から5業務日以内に発給されます。

日本大使館でビザ発給

原則として、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国します。上陸港などで在留カードを受け取れる場合もあれば、後日に居住地に郵送される場合もあります。

在留期間を延長したい!在留資格更新申請の手続き

外国人のビザは、永住ビザを除いては在留期間が定められていて、有効期限があります。外国人が、現在許可されているビザと同じ内容の活動を日本で引き続いて行うためには、在留期間更新許可申請をしなければなりません。
更新許可の申請は、在留期限の約3ヶ月前からできます。新しい在留カードの在留期間の起算日も、現在、所持している在留カードの期間の満了日の翌日からになりますので、早めに書類を準備して、在留期限の3ヶ月前には申請を行うようにします。外国人を雇用している会社では、外国人が不法在留となってしまっていないように外国人の在留期間の管理が必要になってきます。
在留期間の期限までに、更新申請を行って入管に受理されれば、許可がおりる前に在留期限が過ぎていても、すぐに不法在留とはなりません。申請後に、申請の結果がわかる日または、在留期限の日から2ヶ月が経過する日のどちらか早い日までのあいだは、継続して在留することができます。ただし、不許可になってしまった場合、再申請などの対応をとる時間的な余裕がなくなってしまいますので、余裕を持って申請したほうがよいでしょう。

就労ビザの種類を変えたい!在留資格の変更申請方法

留学ビザで在留中である学生が学校を卒業して日本の会社に就職しようという場合や、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のビザで働いている外国人が日本で会社を経営しようと起業するような場合、日本人と結婚して配偶者ビザに切り替えたい場合など、在留資格を持つ外国人が現在の在留資格と違う活動を行う場合には、出入国在留管理局にてビザの変更申請(在留資格変更許可申請)をすることが必要になります。在留期間内であれば、いつでも申請することができます。この手続きによって、日本に在留する外国人は、日本から一時帰国する必要もなく、別の在留資格を得られるように申請することができます。
日本にいる外国人は、日本に滞在するための在留資格を持っていますが、日本で生活をしていくなかで、自身がもっている在留資格で行うことのできる活動とは別の活動を行ないたいという場合があります。留学ビザで在留中の学生が学校を卒業して日本の会社に就職し、仕事をする場合、留学ビザで可能な活動は、日本の大学や専門学校等で教育を受ける活動になりますので、在留資格がそのままではフルタイムで仕事をして報酬を得る活動はできません。この場合は、新たにフルタイムで仕事をして報酬を得る活動を行うことのできる在留資格への在留資格変更許可申請を行うことが必要です。 在留資格の変更許可を受ける前に新しい在留資格にあてはまる仕事をしてしまうと、無許可で資格外活動を行ったとして違反となってしまいます。違反した場合は、在留資格の変更が認められなかったり、いまある在留資格も取り消しとなってしまう可能性が高くなります。新しい活動を行う前に、まずは在留資格の変更許可を受ける必要があります。
就労ビザには在留資格それぞれに該当する仕事の種類があって、行うことのできる職務内容が決まっています。つまり、就労ビザを取得したらどんな仕事でもできるということではありません。就労ビザでできる職務の範囲としては、基本的には大学卒業レベルの知識を必要とする仕事か、通訳や貿易業務のようなその国で育ったからこその知的感性を必要とするような仕事、特殊な分野での熟練した技能を必要とするような仕事となっています。同じ作業を繰り返すことで熟達する単純労働といわれる飲食店の店舗での仕事、工場のラインの仕事、建設現場での作業、清掃の仕事などは、就労ビザでは行うことができません。

就労ビザに関する各種申請手続きに必要となる書類とは

就労できる在留資格を取得するためには、日本の企業に就職することが決まっているか、担当する業務が申請する在留資格と一致しているかなど、提出する書類によって確認され、許可するかどうか審査が行われます。また、外国語の書類は、すべて日本語訳の添付が必要となります。どのような書類が必要になるのか、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合の必要書類を挙げてみました。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」取得するために必要な書類

申請者本人が準備する書類

  • パスポート
  • 在留カード
  • 証明写真(縦4㎝・横3㎝)
  • 履歴書
  • 大学の卒業証明書または学位証書
  • 大学の成績証明書
  • 前職の在職証明書(職歴がある場合)
  • 業務に関係する資格の証明書
  • 日本語能力試験の合格証明書
  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書

勤務先の会社に準備してもらう書類

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表のコピー(税務署の受付印が必要)
  • 雇用契約書、採用(内定)通知書など
  • 雇用理由書・職務内容説明書など
  • 会社案内パンフレット
  • 商業登記の履歴事項全部証明書
  • 直近年度の決算書
  • 外国人社員リスト
  • 勤務地の写真

就労ビザの申請が不許可になってしまうケースとは?

在留資格(ビザ)に該当性がない

外国人社員が携わる業務内容のなかに、もっている在留資格と合わない業務がある場合は、注意が必要です。ホテル・旅館業、運送業、建設業、小売業、飲食業などの現場がある職種においては、社内研修でホテル内、店舗内、工場内等で仕事をする機会もありますが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでは、現場の仕事をすることができません。「現場での仕事内容」を入国管理局に申請しておくことなく、在留許可を取得した場合、たとえ研修であったとしても、外国人社員が現場で働いていた場合には不法就労となる可能性があるので注意が必要です。また、雇用している会社の虚偽申請とされてしまう可能性もあります。入国局管理局に無断で、現場で働かせることが無いようにしなければなりません。

人材の専門性と職務内容の不一致

不許可理由には、外国人が持つ専門性と職務内容の関連性の薄さが指摘されることがあります。例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可されるには、外国人の学んだ専門性と仕事の内容に関連性があることが前提になっています。例えば、ファッションなど服飾関係の専門学校を卒業した外国人の留学生が服飾関係以外の商品を扱う営業の仕事などを行う場合は、関連性の薄さを指摘されて、不許可になる可能性が高くなります。例え、関連性が薄くても、当該の外国人を雇用する合理的理由と、その根拠を示すことができれば許可となることはあります。

雇用する企業に問題がある場合

外国人を雇用する企業に問題がある場合も在留資格の許可がおりないことがあります。会社が提出した決算書の内容などから判断して社員として雇用できる可能性が少ない場合や、会社の規模が極端に小さい場合など、雇用する会社の継続性に問題がある場合などです。会社の規模が小さく、個人の事業主であっても、人手不足などから外国人を雇う必要性があって、雇用したい合理的な理由を説明できれば、在留資格の取得はできます。入国管理局からみて、外国人を雇用しても問題ないという会社の安定性や継続性を証明することができれば、許可はおります。事業内容や仕事の内容から、何のために外国人を採用するのか、必要性があるのかなど、合理的な理由がないことなどでビザが取得できない場合があります。外国人を雇用する必要性や当該の外国人が担当する業務が、会社にとってどのように重要なのかを合理的に説明することが必要になります。

まとめ

就労ビザは、就労できる種類の在留資格の通称です。ビザ(査証)は、入国にふさわしい人物かを証明するものですが、在留資格は外国人が日本に在留して活動する内容や身分、地位など、外国人が日本に滞在するために必要となる資格です。在留資格は30種類ありますが、複数取得することができません。日本での活動内容(仕事の業務内容)と合致する在留資格をひとつ選択して申請し、許可を得る必要があります。そのため、許可申請の際は必要書類を提出し、在留資格と活動内容が合っているか審査が行われ、許可が出れば、日本に入国して在留することができるようになります。しかし、適法に就労ビザを取得して日本に在留している場合でも、在留資格で認められている活動内容と違う内容の仕事をすることはできません。在留資格の種類と合致しない内容の業務の仕事をした場合、本人も会社側も罰せられることがありますので、注意が必要です。

この記事を書いたライター
保田 多佳之(やすだ たかゆき)

保田 多佳之(やすだ たかゆき)

日本行政書士会連合会 第20090733号 神奈川県行政書士会 会員番号5837号 保田 多佳之/申請取次行政書士・ウェブマーケター 令和2年にやすだ行政書士事務所を開設し、「ウェブ屋行政書士」「ビザの窓口」など多数のウェブサイトを運営しています。 ベトナム人に関わるウェブサービスの運営業務から、ベトナム人の入管申請に関わる業務について広く携わり、 特に技能実習修了後、再度日本で生活したい方が多いことを知ったきっかけとして、その希望を叶えるために尽力しています。