在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?特定技能・技能実習生との違いを解説

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?特定技能・技能実習生との違いを解説

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就労ビザの一種である技術・人文知識・国際業務は、日本国内での取得者数が3番目に多い在留資格です。

本人の知識や技術ありきの在留資格であることから、業務内容は相応のものである必要があります。

従って人手不足の解消などを目的としている場合などには不向きであるため、

「人手不足を解消したい」
「ある程度の日本語能力と知識・技術があれば対応できる業務を任せたい」

といった場合は特定技能制度などを活用しましょう。

この記事では在留資格「技術・人文知識・国際業務」について解説した上で、特定技能および技能実習との違いについて解説します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、

  • 工学その他の自然科学分野といった分野に関する技術や知識が求められる業務
  • 法律学、経済学といった人文科学の分野に関する技術や知識が求められる業務
  • 外国人ならではの思考や感性を生かすことが前提となる業務

のいずれかに従事する外国人が取得する在留資格です。

取得する上で明確な日本語能力の基準はありませんが、各々の業務に必要な日本語力の有無はチェックされます。

就労先がある限り日本で働き続けることが可能であり、更新回数にも制限がありません。

また、特定技能とは異なり外国人の持つ感性や知識を取り入れることで日本国内の産業を活性化させることを目的とした在留資格です。従って人手不足の解消のために活用することは認められていないという点にも留意する必要があります。

具体的な業務内容

具体的な業務内容

以下では技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人を雇用できる業務について具体的に解説します。

技術

工学や物理学、化学などの自然科学系の知識や技術が求められ、尚且つ非単純労働である業務で雇用する場合は技術類型として在留資格を取得します。

業務例としては機械工学の技術者、プログラマー、システムエンジニア、情報工学系のエンジニアなどが当てはまります。

人文知識

人文知識類型として在留資格を取得している外国人材は、経済学や法学、心理学、社会学、歴史学など、文系知識・技術を要する非単純労働での雇用が可能です。

業務例としては企業の営業、経理、人事、法務、総務、コンサルなどが該当します。

国際業務

日本人にはない外国人ならではの感性や思考が求められる非単純労働で雇用する場合は、外国人労働者本人が国際業務の類型で在留資格を取得している必要があります。

業務例としては、翻訳・通訳、デザイナー、語学講師、貿易関係などがあげられます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するための条件

業務内容に外国人本人の学歴・職歴との関連性がある

全ての在留資格では日本で行える活動・業務の範囲が定められています。範囲を超えた活動・業務に従事することは認められていません。

技術・人文知識・国際業務の場合はそれぞれの業務に外国人本人の学歴・職歴との関連性が認められるかどうかがポイントとなります。

また、転職などで業種が変わる場合は在留資格の変更等の手続きを行う必要があります。

最終学歴・職歴

取得に際して求められる最終学歴・職歴は技術・人文知識類型と国際業務類型で異なります。

技術・人文知識では従事しようとする業務について、

  • 大学で関連する科目を専攻した上で卒業していること、もしくは同等以上の教育を受けたこと。
  • 日本の専門学校で業務に関連する技術・知識に関する教育を受け、修了したこと。
  • 10年以上の実務経験があること。

が求められます。

国際業務については従事しようとする業務について3年以上の実務経験があることが求められます。ただし、翻訳・通訳・語学講師といった業務の場合は大学を卒業していれば実務経験は問われません。

所属機関の経営状態

所属機関の経営状態も在留資格の取得に際して影響を与える要素の一つです。

就労予定の企業の経営状態が安定している場合は取得できますが、不安定であると見なされた場合は申請が却下される恐れがあります。

日本人と同様あるいはそれ以上の待遇で雇用される

申請者本人である外国人に支払われる報酬は日本人が従事する場合に受けるものと同等か、それ以上でなければなりません。

在留期間

在留期間は最長で5年、最短で3ヵ月となっています。

在留期間は法務大臣の裁量によって決められるため、必ずしも希望通りの期間で付与されるというわけではありません。

また、他の在留資格と同様、更新する場合は在留期間が終わる前に手続きをする必要があります。

更新制限

技術・人文知識・国際業務の在留資格は更新回数に制限はありません。

更新を忘れるなどして在留資格の有効期間が切れた状態で働くことは不法就労に該当します。雇用した企業側にも責任が問われる恐れがあるため、在留資格の更新は必ず期限内に行うようにしましょう。

家族の帯同

扶養者に扶養の能力と意思があり、家族が被扶養者となる場合であれば家族の帯同が認められます。

また、被扶養者は扶養者の配偶者か子供のみです。被扶養者は家族滞在ビザを取得しなければなりません。

家族滞在ビザの取得には扶養者の能力や互いの身分関係を証明する必要があります。

求められる日本語レベル

日本語能力に明確な条件が設けられているわけではありませんが、仕事内容に応じた日本語能力を有しているかどうかは審査されます。

例えばエンジニアとして雇用されるか通訳・翻訳業務に従事するかによって求められる日本語能力が異なるため、雇用する側の企業は業務に対応する水準を把握する必要があります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持った外国人を雇用する場合のポイント

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持った外国人を雇用する場合のポイント

在留資格の目的を理解する

技術・人文知識・国際業務は非単純労働でありホワイトカラー系の業務に従事する場合に付与される在留資格です。

従って業務内容が単純労働等で構成される場合は取得が認められない場合があります。

また、本人の学歴や実務経験の内容との関連性が認められない場合も取得できない場合があります。

技術・人文知識・国際業務関係の職種なら全て対応できるというわけではない

技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得した外国人を単純労働に従事させることは認められていません。また、取得に際しては実際の業務と本人の学歴・実務経験との関連性が重視されます。

もし実際の業務内容が在留資格で認められた活動範囲外のものであると判断された場合は資格外活動となり、労働者本人だけでなく雇用した企業側も罰せられる恐れがあります。

業務内容が単純労働と見なされる恐れがある場合や、異動に伴う業務内容の変更がある場合は注意が必要です。

ただし、業務に付随的であれば単純労働に従事することは認められます。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が不許可となった事例

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が不許可となった事例

日本人と待遇が異なる待遇で雇用されていた

日本人の月給が18万円とされているコンピューター関連業務で、大学の工学部卒の外国人の月給が13.5万円であったため、不許可となったケースが存在します。

技術・人文知識・国際業務に限らず全ての外国人を雇用する場合は日本人と同等額以上の給与を設定しなければなりません。

業務内容に外国人本人の学歴・職歴との関連性が認められなかった

教育学部を卒業した外国人が、弁当の製造・販売業務を行っている会社で現場作業員として雇用され、弁当の箱詰め作業に従事していたため不許可になった事例も存在します。

この場合、弁当の箱詰め作業は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められなかったことが不許可となった理由です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持った外国人の受け入れ機関の分類と申請時の提出書類

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持った外国人の受け入れ機関の分類と申請時の提出書類

技術・人文知識・国際業務の在留資格の取得には受け入れ機関の経営状態や規模、雇用契約内容なども審査対象となります。

受け入れ機関は以下の4つのカテゴリーに分類されます。

カテゴリーごとに提出書類が異なるため、自社がどのカテゴリーに分類されるかをチェックした上で必要な書類を用意しましょう。

カテゴリー1

次のいずれかに該当する機関はカテゴリー1に分類されます。

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

9の「一定の条件を満たす企業等」は各省庁が設けた認定制度による認定を受けた企業などが該当します。

提出書類

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

以上の中で提出可能なもの。

カテゴリー2

次のいずれかに該当する機関はカテゴリー2に分類されます。

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

提出書類

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

以上の中で提出可能なもの。

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

提出書類

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー4

カテゴリー1〜3のいずれにも分類されない場合は4に分類されます。

提出書類

カテゴリー1〜3で定められた提出書類の中で提出できるものがない場合はカテゴリー4として申請することになります。

特定技能の雇用が向いている場合

特定技能の雇用が向いている場合

技術・人文知識・国際業務は日本国内でも取得者数が比較的多い在留資格ですが、業務内容によっては不適切となる場合も多いです。実際の業務内容が在留資格で認められている活動内容に適合していない場合罰せられる恐れもあります。

業務内容によっては特定技能が向いている場合もあるため、人手不足を解消したいなどの場合は特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用することをおすすめします。

特定技能で対応できる業種

特定技能の在留資格では以下の12種類の産業分野で雇用することができます。

1号

  1. 介護分野
  2. ビルクリーニング分野
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
  4. 建設分野
  5. 造船・舶用工業分野
  6. 自動車整備分野
  7. 航空分野
  8. 宿泊分野
  9. 農業分野
  10. 漁業分野
  11. 飲食料品製造業分野
  12. 外食業分野

2号

特定技能2号として在留資格が取得できるのは以下の介護職を除いた11の分野となっています。

  1. ビルクリーニング分野
  2. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
  3. 建設分野
  4. 造船・舶用工業分野
  5. 自動車整備分野
  6. 航空分野
  7. 宿泊分野
  8. 農業分野
  9. 漁業分野
  10. 飲食料品製造業分野
  11. 外食業分野

特定産業分野での相当程度の知識・経験があれば十分な場合

技術・人文知識・国際業務の在留資格では、実際の業務内容が外国人本人の学歴や実務経験との関連性や外国人ならではの感性・思考が求められるものであるかどうかが重要になってきます。

そのため、例えば技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得している外国人に飲食店等の店内清掃や接客、調理補助などの業務を任せることは認められません。

人材を雇用する目的が人手不足の解消であり、業務内容が相当程度の知識または経験があれば十分対応できるものであれば特定技能1号の外国人の方が向いている可能性があります。

上記の産業に該当し、なおかつ専門的な知識や技術を必要としない場合は特定技能の雇用を検討するようにしましょう。

特定技能外国人の日本語スキル

特定技能1号の在留資格を取得するにはN4レベル以上の日本語スキルが求められます。N4レベルとは「基本的な日本語を理解することができる」ということです。

「N4レベルの日本語での読解力」とは具体的に、

  • 漢字を含んだ日常生活の中で身近な話題に関する文章を読解できる。
  • ややゆっくりとしたペースで話される日常的な場面での会話の内容をほぼ理解できる。

上記のようなことを示しています。

技能実習生を雇用する場合

技能実習生を雇用する場合

「技能実習制度で人手不足を解消することはできる?」

と考えている人も少なくありません。

しかし技能実習制度は人手不足を解消するための制度ではなく国際貢献を目的とした制度であるため、利用に際してはいくつか注意点があります。

外国人技能実習制度は本来、発展途上国などから来た外国人に日本国内での労働を通して技能・技術・知識を培ってもらい、帰国後にその地域での経済発展に活かしてもらうことが目的で作られた制度です。

そのため、人手不足の解消を目的として利用することは認められません。

ただし、技能実習の在留資格には1号と2号があり、2号を修了し、技能実習として習得した技能が新たに従事しようとする業務で求められる技能との関連性が認められる場合は特定技能1号に移行することができます。

まとめ

技術・人文知識・国際業務は取得者数の多い在留資格ですが、実際の業務内容によっては不適切であると見なされる恐れがあります。

人手不足を解消したい、単純作業がメインとなるといった場合は特定技能の方が向いている可能性が高いです。

自社が特定技能で定められた12産業に該当する場合は、特定技能についても検討することをおすすめします。

この記事を書いたライター
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カナエル運営事務局

外国人材に関わる方向けに情報を発信する総合メディア「カナエル」の中の人です。 外国人採用をはじめ、特定技能・技能実習に関する有益な情報を発信します。