造船・舶用業業界で特定技能外国人を採用する方法

造船・舶用業業界で特定技能外国人を採用する方法

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特定技能「造船・舶用工業」とは

特定技能「造船・舶用工業」とは

特定技能「造船・舶用工業」は、造船・舶用工業分野で、外国人の業務への従事を可能にした在留資格です。少子高齢化などの影響により人手不足が深刻化しているため、2019年4月に新設されました。同業界の労働力不足解消が主な目的となっており、最大で11,000人を受け入れる予定です。

「造船・舶用工業」の現状

まず造船・舶用工業の現在の状況を簡単に解説します。

人手不足

少子高齢化による労働人口減少や、都市部への人口流出などが原因となり、造船・舶用工業は慢性的な人手不足に陥っています。
これを解消するため国土交通省は「海事生産性革命」という生産性向上の計画を進めています。そのため同業界の生産性は確かに向上しましたが、船舶分野における人手不足には歯止めがかかりません。主な理由は高齢化と、地方から都市部への人口流出です。なかでも瀬戸内海や九州などでは高齢化と人口流出が深刻化し、6,400人もの人手不足が起こっていると考えられています。
実際、有効求人倍率などを見ると、全職種の平均よりはるかに高く、なかでも塗装、鉄鋼、仕上げなどの分野では有効求人倍率が4倍という異常値をつけています。

いくら生産性を上げても、人手不足には歯止めがかからなかったため、造船・舶用工業の分野で特定技能外国人の受け入れが始まりました。

技能実習「造船・舶用工業」

特定技能制度導入前から、造船・舶用工業分野では、外国人労働者に助けられてきました。
2020年には3,000人近い技能実習生が業務に従事しており、ほとんどが溶接職種の業務に従事しています。技能実習生は最大でも5年で帰国しなければならないため、より従事できる期間が長い特定技能は待ち望まれた制度でした。

受け入れる方法

技能実習生と違い、特定技能の場合には即戦力のみです。
最低限の日本語能力と、同分野での業務遂行能力が必要で、能力をチェックするため技能試験と日本語能力試験が課されます。
受験のルールは厳しくなく、短期ビザで入国して技能試験を受けることもできます。
ですが留学生として退学処分を受けたり、難民であったりする場合には採用できず、イランとイスラム共和国の人材も採用ができません。
主な受け入れ方法は以下の2点になっています。

留学生支援

留学生ですので日本語能力に心配がなくコミュニケーションがスムーズに取れる可能性が高いです。そのため造船・舶用工業分野での特定技能人材採用の最も有力な方法です。

技能実習生支援

すでに技能実習生として働いている場合には、無試験で特定技能人材に移行できます
受け入れている技能実習生を特定技能人材に移行するのであれば、さらに+5年間業務に従事してもらうことができます。
またすでに帰国している技能実習生を呼び戻して、特定技能人材に移行してもらい5年間業務に従事してもらうことも可能です。

来日支援

前述のとおり、特定技能取得のための試験は、短期来日ビザで入国して受験することが可能です。この方法では航空券の手配など、様々な雑務は発生しますが、海外で試験を受けて特定技能になった人材を採用するよりも、そのまま職場などを見てもらうことができるため特定技能人材に仕事や職場を理解したうえで、業務に従事してもらうことができます。

特定技能「造船・舶用工業」で従事できる業務

特定技能「造船・舶用工業」で従事できる業務

特定技能人材が従事できる業務は以下の6つとなっています。

  1. 溶接
    手溶接、半自動溶接
  2. 塗装
    金属塗装作業、噴霧塗装作業
  3. 鉄工
    構造物鉄工作業
  4. 仕上げ
    治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業
  5. 機械加工
    普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業
  6. 電気機器組立て
    回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業

また追加で、関連業務を行わせることができます。
以上の業務を行う上で、日本人も通常行うような、関連性のある業務にのみ従事可能です。こちらについては明確な指針があるわけではないので、不安がある場合には国交省に確認をとる必要があります。
また前述のとおり業務に従事できる期間は最長5年間で、家族を連れてくることはできません。ですが特定技能2号に移行するのであれば、条件を満たせば家族を連れてくることも可能です。

雇用形態・報酬フルタイムの直接雇用のみ許可されています。

農業などの一部業種では派遣雇用が認められていますが(農閑期があるため)、造船・舶用業界では直接雇用以外認められていません。

また報酬は日本人と同額を支払う必要があります。
能力で差をつけることは問題ありません。ですが「外国人である」ことを理由に低賃金にすることは許されません。

雇用期間

在留期間は通算5年です。
「通算」ですので2年働き、1年間帰国するなら、日本に再入国後3年働くことができます。

受け入れ人数

技能実習の場合と違って、特定技能では介護と建築以外では、会社ごとの受け入れ人数は決まっていません。

雇用するためにかかる費用

雇用するためにかかる費用

特定技能外国人の雇用のためには、雇用前・雇用後でそれぞれ費用がかかります。

雇用前にかかる費用

送り出し機関への手数料:20~40万円
海外から呼び寄せる場合にはこれくらいかかり、呼び寄せる国によって金額が前後します。
人材紹介会社への手数料:30〜90万円
年収の10〜30%がかかります。上記金額は年収300万円の場合の金額です。
在留資格申請の委託費:10~20万円

雇用後にかかる費用

登録支援機関への支援委託費:年間24~36万円
一人当たり月2~3万円の計算です。
在留資格更新申請に関する委託費:5万円〜15万円

特定技能1号「造船・舶用工業」の取得方法

特定技能「造船・舶用業」を取得するには、「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」と日本語試験を受けて基準点をとり、合格する必要があります。また技能実習生から移行する方法もあります。
順番に解説します。

「特定技能評価試験」に合格する

特定技能評価試験

技能実習生ではない場合、特定技能1号試験と日本語試験に合格しなければなりません。
特定技能1号試験は、日本国内で受ける場合には日本語で実技と学科が課されます。
試験は一般財団法人日本海事協会が行います。

問題サンプル
特定技能1号試験の例題を一般財団法人日本海事協会のこのページから、4問転載します。

引用開始

1.安全衛生一般
例題1. 体調が悪いが我慢して作業をした。
例題2. クレーンが近づいてきたのでその場を離れた。

2.溶接に関する知識・技能(文章問題)
例題3. 半自動アーク溶接では、ワイヤが自動で送られる。
例題4. ヒュームは溶接欠陥ではない。

引用終わり

特定技能1号試験のサンプル問題や、試験の最新の日程などは一般財団法人日本海事協会のホームページに掲載されていますので、併せてご確認ください。

日本語試験※

日本語能力を測る試験には以下の2種類があります。

  • 国際交流基金日本語基礎テスト
  • 日本語能力試験

難易度はほぼ同じでどちらかに合格する必要があります。

国際交流基金日本語基礎テストでは、日本語での日常会話の力を測定します。
日本語能力試験には、レベルは5段階あります。最も易しいN5は日本語の基礎、N1では高いレベルの日本語力が問われます。この日本語能力試験を選んだ場合には、N4に合格することが必要です。N4では、日本語で日常会話がある程度できること、簡単な日本語の文章であれば読めるかができるかをチェックされます。

技能実習2号を良好に修了

2つ目の方法は、技能実習2号からの移行です。
技能実習とは日本の技術を海外の人材に教える研修制度です。
どの技能実習生も特定技能に移行できるわけではなく、技能実習生のなかで技能に習熟しているもの、つまり技能実習生2号である場合には無試験で特定技能に移行可能です。

より詳細に説明すると、技能実習を2年10ヵ月以上で修了し、技能検定3級に合格している場合には移行できます。もしくは、技能検定3級相当の技能実習評価試験の実技試験に合格している場合も「良好に修了」扱いになり移行可能です。
また技能実習生に関する評価調書の書面がある場合にも「良好に修了」扱いになります。

転職

転職

技能実習生と違い特定技能人材は、転職が可能です。
ですが同じ業務区分の仕事のみとなっています。
そのため造船・舶用工業分野の特定技能で来日した場合には、その業界でのみ業務に従事可能となっています。
しかし転職は可能ではありますが、ハードルが高いです。
在留資格変更許可申請等の手続きが必要となってしまい、またその手続き中は働くことができません。また転職先の協力が不可欠なため、可能ではありますが大変な作業となってしまいますので、転職の際には日本人の何倍もの注意が必要になります。

特定技能外国人を受け入れるには

特定技能人材を受け入れるには、以下の2つの要件を満たさねばなりません。
順に解説していきます。

受け入れ体制を整える

まず、受け入れ態勢を整える必要があります。
具体的には、日本での生活に困らないように、入国前の事前ガイダンスをはじめ、出入国送迎、住居の確保、生活オリエンテーション、日本語学習、日本人との交流促進、相談苦情対応などの支援です。
これらの義務的支援は、過去2年間、外国人材の受け入れ実績がない場合には登録支援機関に委託する必要があります。
B造船・舶用工業分野特有の要件を満たす

特定技能協議会への加入

造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入が必須になります。
この協議会は国土交通省が運営をしています。
加入をし、同協議会に必要な協力を行う必要もあります。
加入にあたって料金はかかりませんが、造船・舶用工業に関係する事業者でなければ加入することはできません。
同協議会は特定技能人材の保護や、特定技能人材に適切に働いてもらうことなどを目的としています。

まとめ

最後に特定技能「造船・舶用工業」について簡単な振り返りをします。

特定技能「造船・舶用工業」とは

少子高齢化による労働人口減少や、都市部への人口流出などが原因となり、造船・舶用工業は慢性的な人手不足です。国土交通省は「海事生産性革命」という生産性向上の計画を進め、生産性を上げることには成功しましたが、人手不足は深刻なままです。
その人材不足を解消するため、特定技能「造船・舶用工業」が導入されました。

受け入れる方法

受け入れ方法は様々ありますが、留学生支援、技能実習生支援、来日支援が主な方法です。
なかでも留学生や技能実習生はすでに国内にいるため、来日に当たって費用が掛からず、一定の日本語能力も身に着けているため、最もスムーズな方法となっています。

特定技能「造船・舶用工業」で従事できる業務

特定技能「造船・舶用工業」で従事できる仕事は①溶接、②塗装、③鉄工、④仕上げ、⑤機械加工、⑥電気機器組立ての以上6つです。
また以上の業務を行う上で、通常行うような関連業務にも従事することができます。

雇用形態・報酬

フルタイムの直接雇用のみ認められており、派遣やパート勤務はできません。
また報酬は、外国人差別となるため、日本人と同等額以上を支払う必要があります。

特定技能1号「造船・舶用工業」の取得方法

特定技能「造船・舶用工業」を取得するには、「特定技能評価試験」と日本語試験にパスしなければなりません。
また技能実習生であるなら、技能実習2号を良好に修了すれば、無試験で特定技能に移行することができます。

特定技能外国人を受け入れるには

特定技能外国人の受け入れのためには、A受け入れ体制を整えること、またB特定技能協議会へ加入することが必要です。

以上になります。

この記事を書いたライター
カナエル運営事務局

カナエル運営事務局

外国人材に関わる方向けに情報を発信する総合メディア「カナエル」の中の人です。 外国人採用をはじめ、特定技能・技能実習に関する有益な情報を発信します。