在留資格「高度人材」とは?制度の内容と採用の流れを解説

在留資格「高度人材」とは?制度の内容と採用の流れを解説

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「高度専門職1号・2号」は学歴や職歴などを点数として換算し、一定水準を満たした場合のみに認められる在留資格です。

高い専門的な知識や技術を持った外国人材のことを「高度外国人材」と呼び、日本で就労する場合は「高度専門職1号・2号」の在留資格を取得しなければなりません。

少子高齢化による労働力不足が叫ばれる今、外国人材はただの労働力不足を補う手段ではなく、産業や経済にイノベーションを起こすのではないかと期待されています。

今後の日本経済の発展には高い専門性を持った外国人材は必要不可欠です。

この記事では今注目を集めている高度人材の概要や採用の流れなどを解説します。

高度人材ポイント制の概要

高度人材ポイント制の概要

高度外国人材とは日本の産業にイノベーションをもたらすことを期待された、専門的な技術力や知識を持った外国人材のことを指します。

近年日本国内では少子高齢化による労働力不足が叫ばれており、外国人労働者によってこうした不足を補う動きが活発化しています。

高度外国人材が特定技能や技能実習と異なるのは、「高度専門職」のビザは、

  • 学歴
  • 職歴
  • 年収
  • 年齢
  • その他

といった観点から人材を点数化し、一定以上のポイントに達した外国人のみが取得できるという点です。

こうしたポイント換算による審査を「高度人材ポイント制」と呼びます。

日本国内産業の発展と労働市場の効率化を目指すと同時に、互いに切磋琢磨できることが高度外国人材には求められています。

技能実習や特定技能との違い

技能実習や特定技能との違い

特定技能にもある程度の専門性は求められるものの、高度外国人材ほどの水準は必要ありません。専門分野での知識や技術がある程度あれば十分である職種には特定技能が利用されます。

また、技能実習は日本国内で労働に携わることで技術・技能・知識の修得を目指す外国人のことを指します。帰国後は日本で学んだことを活かし、自国の発展に貢献してもらうことを目的として作られた制度です。

そのため技能実習生の受け入れ企業は就労を通して研修・教育をしなければなりません。また、技能実習生は最低限の日本語知識と業務知識があれば雇用できます。

ITや研究分野における専門知識を持っている高度外国人材は、専門分野での中核を担い長期雇用を前提として雇用されます。

そのため高度外国人材として認められるためには、専門分野での知識・技術の有無が重視されます。

高度人材の分類

高度人材の分類

以下では高度人材の分類について解説します。

「高度専門職1号」と「高度専門職2号」

高度外国人材向けの在留資格は大きく分けて「高度専門職1号」「2号」の2つに分類され、さらに1号は専門知識・技術、従事する活動によって「イ」「ロ」「ハ」の3つに分類されます。

2号は1号に比べ、さらなる優遇措置が受けられる在留資格です。受けられる優遇措置については後述する「高度人材の優遇措置」にて解説します。

「高度専門職1号」はさらに3つに分類される

「高度専門職1号」は携わる業種や持っている専門知識・技術の種類によって以下の3つに分類されます。

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

日本国内の研究機関と契約を交わし、研究や研究指導、教育をする目的で日本に在留する場合は「高度専門職1号(イ)」に分類されます。

例えば研究者や大学教授といった職業がこれにあてはまります。

さらに国立・公立の研究機関でなければならないといった条件はなく、民間企業の研究機関などで雇用される場合にも取得できる在留資格です。

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

「高度専門職1号(ロ)」は自然科学または人文科学分野の知識・技術が求められる業務に従事する際に必要となる在留資格です。

具体的には「自然科学」では化学や生物学といった分野の研究者が、「人文科学」では心理学や社会学といった分野の研究者が「高度専門職1号(ロ)」に該当します。

イ・ロ・ハの3つの中でもロは現在最も取得人口が多い在留資格でもあります。

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

事業の経営や管理に従事する目的で取得されるのが「高度専門職1号(ハ)」です。会社の経営者や役員クラスの人材などが該当します。

高度専門職の優遇措置

高度専門職の優遇措置

以下では高度専門職ならではの優遇措置について解説します。

複合的な在留活動の許容

通常、日本で働く外国人は取得した在留資格で認められている活動しか従事することができません。一人の外国人が複数の在留資格を取得することは認められていないため、日本での活動に一定の制限が設けられているとも言えます。

しかし高度外国人材は複数の在留資格をまたぎながら活動することが可能です。

例えば「高度専門職1号(イ)」として大学で研究活動をすると同時に「高度専門職1号(ハ)」として企業の役員に就任するといったことが該当します。

在留期間「5年」の付与

日本の法律上で在留期間としては最長の「5年」が高度外国人材には一律に付与されます。

在留歴に係る永住許可要件の緩和

日本での永住許可を取得するには、原則として引き続き10年以上の在留が必要となっています。

しかし高度外国人材であれば

  • 活動を引き続き3年間行っている場合
  • 高度外国人材の中でも技術や知識が特に高度であると認められる外国人材(80点以上のポイントを獲得した人材)であり、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合

は、永住許可の対象となります。

配偶者の就労

高度外国人材の配偶者として入国し、「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動に従事しようとする場合、学歴・職歴といった要件を満たすことなくこれらの在留資格に該当する活動が認められます。

通常であれば配偶者が日本で活動する場合、学歴・職歴などで一定の要件を満たした上で活動内容に対応する在留資格を取得する必要があります。しかし高度外国人材の配偶者の場合はそうした制限が緩和されるということになります。

一定の条件の下での親の帯同の許容

就労を目的とする在留資格の場合、通常であれば本人の親の受け入れは認められていません。

しかし高度外国人材の在留資格は、

  • 高度外国人材本人または配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合
  • 高度外国人際本人または配偶者が妊娠中で本人の介助等を行う場合

であれば、一定の要件の下で親の帯同が認められます。

一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

通常の外国人材の場合、家事使用人は在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」などを取得することで活動に携わることが認められますが、高度人材の場合は一定の要件の下で外国人の家事使用人を帯同することが可能です。

世帯年収が1,000万円以上であることや、家事使用人に対し月額20万円以上の報酬を支払うことを予定しているといった要件を満たすことが求められます。

入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留に関する手続きは他の在留資格よりも優先的に進められます。

入国事前審査にかかる申請については申請受理から10日以内が目途とされ、在留審査にかかる申請については申請受理から5日以内が目途となっています。

ただし、提出資料の詳細の確認などが原因で目途となっている期間を超えてしまうこともあります。

「高度専門職2号」が受けられる優遇措置

「高度専門職2号」を取得した場合1号で認められている活動のほか、ほぼ全ての就労に関する在留資格で認められている活動を行うことが可能になります。

さらに在留期間が無期限になるといった優遇措置も受けられます。

外国人が「高度専門職」として入国するまでの流れ

外国人が「高度専門職」として入国するまでの流れ

以下では外国人が高度外国人材として入国するまでの大まかな流れを解説します。

1.地方出入国在留管理局の窓口での申請

まずは入国する本人、あるいは入国した外国人材の受け入れ機関が在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国在留管理局で行います。

この際外国人材が携わる予定の活動にかかるポイントの計算表と、ポイントを立証する資料を提出しなければなりません。

2.出入国在留管理庁における審査

提出された資料を元に、出入国在留管理庁が審査を行い、「在留資格該当・上陸条件適合」と認められた場合は在留資格認定証明書が交付されます。

3.在留資格認定証明書交付・入国

在留資格認定証明書が交付されると同時に、上陸条件の適合性の審査も終了します。

そのため、査証(ビザ)申請の際も在留資格認定証明書を提示することで査証が発給されるようになるだけでなく、日本の空海港での上陸審査時も査証と在留資格認定証明書を提示することで上陸審査手続きがスムーズに行われるようになります。

すでに日本に在留している・高度外国人材として在留中で在留期間の更新を行う外国人の場合

すでに日本に在留している場合や、高度人材として在留中であるため在留期間の更新を行う必要がある外国人の場合は、地方出入国在留管理局で在留資格の変更・更新申請を行います。

どちらの場合も行おうとする活動にかかるポイント計算表とポイントを立証する資料等を提出しなければなりません。

提出された書類を元に審査が行われ、適合すると認められた場合は在留資格変更あるいは在留期間更新の許可が得られます。

高度外国人材の採用方法

高度外国人材の採用方法

現在自社技術の発展や革新のため、専門的な知識・技術を持った外国人材を雇用したいと考えている企業経営者も少なくありません。

以下では高い専門性を持つ外国人を見つけ、雇用するための代表的な方法を4つ紹介します。

求人サイトの利用

日本国内の転職・就職サイトと似た、外国人を採用したい企業と働きたい外国人向け求人サイトも存在します。

求人サイトの中には求人票の作成だけでなく面接の日程調整、入国に際しての手続きのサポートを行っているものもあるため、サービス内容はあらかじめチェックするようにしましょう。

自社サイト

日本の就職文化とは異なり、外国人材は会社のサイトに掲載された採用情報を非常に重視する傾向があります。

業界研究や企業研究といったものは海外の就職活動ではあまり一般的ではありません。応募を検討している企業の採用情報を確認した上で応募するかどうかを判断する人が外国人材には多いです。

そのため魅力のある自社サイトを作成し、スムーズに応募ができる採用ページを作成できるかどうかは外国人材を採用できるかどうかを大きく左右します。

合同就職面接会などのイベント

国内での就職・転職のように、高度人材の採用を対象とした合同面接会などのイベントに参加するのも手段の一つです。

こうしたイベントでは複数の外国人材と直接コミュニケーションをとりながら、自社の目的にマッチした人材を見つけられます。

ヘッドハンティング

気になる人材に直接声をかけ、ヘッドハンティングするというのも非常に効果的な手段です。

最近では相手の連絡先を知らなくとも、SNSなどを経由してヘッドハンティングすることも可能になりました。

自社に必要な知識・技術を持った外国人材の採用を検討しているのであれば積極的に声をかけていく姿勢も重要です。

高度人材ポイント制度の背景

高度人材ポイント制度の背景

近年、国は外国人材の受け入れを拡大させています。

これは少子高齢化が進む中で不足した労働力を補うと同時に、日本経済や産業にイノベーションを引き起こす上で外国人材が非常に役立つのではないかと考えられているためです。

その中でも高度外国人材は特に期待を寄せられている人材と言えます。

2012年の高度人材ポイント制の導入後から高度外国人材と認定された外国人の人数は着々と増えており、当初2020年末までの目標とされていた10,000人には予定よりも早い2017年12月に達成しました。

今後も経済・産業の発展のために国は高度人材の受け入れをさらに拡大させていく方針です。

一方で現在世界各国で少子高齢化による労働力不足が叫ばれており、こうした背景から高度な専門知識や技術を持った人材の獲得競争は年々加熱しています。

高い専門技術・知識を持った人材の70%がカナダ、アメリカ、オーストラリア、イギリスといった英語圏を選ぶ傾向もあり、日本は人材の獲得競争では不利であることも指摘されています。

今後日本が高度人材の獲得競争に勝ち続けるためには労働環境の整備やビザ申請など各種手続きのコスト削減、初等教育段階での語学教育や異文化理解力の向上といった課題を解決する必要があります。

技能実習生・特定技能外国人関連の業務をスムーズにするなら「dekisugi」

技能実習生や特定技能は高度専門職とは異なる在留資格です。

ある程度の専門性と日本語力を必要とする特定技能や、日本での技術習得を目的としている技能実習生を雇用する場合、さまざまな手続きが必要になってきます。

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まとめ

高度専門職は技能実習や特定技能とは異なり、専門的な知識や技術を持っている外国人材のみが認められる在留資格です。

自社の発展・革新には日本国内にはない専門知識技術が必要だと感じているのは政府だけでなく経営者の中にもたくさんいます。

高い専門知識・技術を持った外国人材の採用を考える場合は「高度専門職」という在留資格についての理解を深めるようにしましょう。

この記事を書いたライター
カナエル運営事務局

カナエル運営事務局

外国人材に関わる方向けに情報を発信する総合メディア「カナエル」の中の人です。 外国人採用をはじめ、特定技能・技能実習に関する有益な情報を発信します。