特定技能外国人の受け入れ企業が提出しなければならない「支援計画書」とは

特定技能外国人の受け入れ企業が提出しなければならない「支援計画書」とは

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在留資格「特定技能外国人1号」を雇用する場合、受け入れ企業には雇用する外国人に対し適切な支援を行うことが義務付けられています。

特定技能外国人の中でも1号は働くに際して日本に初めてくる人や、日本での生活・労働に慣れていない人が多いため適切な支援が必要であると考えられているためです。

この記事では特定技能外国人1号を雇用する企業に義務付けられている支援の目的・内容や、出入国在留管理庁に提出しなければならない支援計画書について解説します。

1号特定技能外国人を雇用する企業には「支援」が義務付けられている

1号特定技能外国人を雇用する企業には「支援」が義務付けられている

1号特定技能外国人を雇用する場合、受け入れ企業には雇用する外国人に対して「支援」をすることが義務付けられています。

「支援」が義務付けられているのはあくまでも1号を雇用する場合のみであり、2号を雇用する場合には支援義務はありません。

義務を果たすため、1号特定技能外国人の受け入れ企業は具体的にどのような支援をするのかの計画を策定し、実行する必要があります。

1号を雇用する際に義務付けられている理由

在留資格の特定技能外国人には1号と2号の分類があります。1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」であるのに対し、2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。

特定技能2号には1号として日本での経験を積んだ上でなることができます。従って2号はすでに日本での生活・労働に慣れていることから支援が必要ないと考えられるのです。

一方1号として日本で働く外国人は、日本での生活及び労働に慣れていない可能性が非常に高く、日本での滞在歴が浅く、初めて日本に来るという人も少なくありません。

こうした背景があるため、特定技能外国人1号を雇用する場合は適切な支援をするよう受け入れ企業には義務付けられているのです。

任意的支援について

特定技能外国人に対する支援には、受け入れ企業に義務付けられている義務的支援とそうではない「任意的支援」が存在します。

任意的支援はあくまでも任意で行うものですが、任意的支援に含まれているものの中には義務的支援を実施する上で実施する必要性が生じるものも多いです。

また、公的には任意的支援に含まれているものでも支援計画書に記載したものは実施が義務となるということも理解しましょう。

具体的な支援内容

以下では特定技能外国人1号を雇用する際に義務付けられている「支援」の具体的な内容を解説します。

1.事前ガイダンス

受け入れ企業には雇用契約の締結後、在留資格認定証明書の交付申請を行う前または在留資格変更許可申請を行う前に日本で仕事をするにあたって必要な情報の提供等を目的としたガイダンスをすることが義務付けられています。

この事前ガイダンスでは、

  • 業務内容や報酬額、労働条件についての説明
  • 日本で行うことができる活動の範囲についての説明
  • 受け入れ企業は雇用に際して保証金や違約金等を徴収することができないという旨の説明
  • 雇用契約や活動の準備のために雇用する外国人が支払った費用の確認
  • 受け入れ企業が行う支援に要する費用についての説明
  • 入国に際しての手続きについての説明
  • 生活支援に関する事項についての説明

を必ずしなければならないことになっています。

また、日本での服装や会社からの支給品、日本国内に持ち込めるもの、入国後当面の間必要となるお金についての説明は義務ではありませんが任意的支援に含まれています。

ガイダンスは対面かテレビ電話等、相手の顔が見える状態で行わなければなりません。メールなどでの文書での内容の送信はガイダンスを行ったとは見なされません。また、相手が十分に理解できる言語で行うことも求められています。

2.出入国の際の送迎

受け入れ企業には雇用する特定技能外国人が入国した際の空港、事業所、住居への送迎が義務付けられているだけでなく、出国時にも保安検査場までの送迎および同行することも義務付けられています。

出国時の義務は単に空港まで送り届ければいいというものではなく、保安検査場まで同行し、特定技能外国人1号が入場することを確認することも求められています。

3.日本での住居及び生活にかかる契約類のサポート

日本で生活するための住居の確保及び賃貸契約等のサポートを行うことも義務です。受け入れ企業は雇用する特定技能外国人1人あたり7.5㎡以上の居室を確保しなければなりません。

他にも銀行口座の開設、携帯電話やライフライン関係の契約の案内及び各種手続きのサポートをすることも受け入れ企業の義務となっています。

4.生活についてのオリエンテーションの実施

日本での社会生活を円滑にスタートできるよう、雇用する外国人に対し日本でのルールやマナーについて説明しなければなりません。

公共交通機関の利用方法や、災害時の対応などについて説明します。

5.公的手続きや各種行政手続きについての情報提供及び同行

住居地や社会保障、税についての手続きについての情報を提供し、書類作成のサポートや手続きに同行することも受け入れ機関に義務付けられています。

6.日本語学習の機会の提供

日本語教室や日本語教育機関についての入学案内や、日本語学習教材についての情報提供を行うことも義務付けられています。

必要な場合は入学の手続きのサポートも受け入れ企業は行わなければなりません。

7.相談または苦情への対応

職場や生活する中での相談や苦情に対し、受け入れ企業は相手の外国人が十分に理解できる言語で対応しなければなりません。

8.日本人との交流の促進

地域の自治会や地域住民との交流の場、ボランティア活動、お祭りなどの行事を案内し、実際に参加する場合は補助しなければなりません。

9.転職支援

受け入れ企業側の人員整理や倒産などの都合のために雇用していた特定技能外国人を解雇しなければならない場合、転職先を探す手伝いや推薦状の作成などを支援することも義務の中の一つです。

求職活動を行うための有給休暇の付与や、離職に際して必要な手続きについての情報提供、転職についてのサポートが十分にできない可能性がある場合は代わりに転職支援を行う者の確保も行わなければなりません。

10.定期的な面談の実施および行政機関への通報

支援責任者が特定技能外国人及びその上司等と3ヵ月に1回以上定期的に面談を行わなければなりません。

面談時に労働基準法違反などがあった場合は労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。

また、面談はテレビ電話などではなく直接対面で行い、本人が十分に理解できる言語で行う必要があります。

支援計画書の提出

特定技能外国人1号を雇用する場合、受け入れ企業は雇用する外国人に対し上記の支援を行わなければなりません。

そして、

  • 支援の実施内容や方法
  • 支援責任者及び担当者の氏名や役職
  • 支援の実施を他の者に委託する場合は委託先の氏名や住所等
  • 登録支援機関に委託する場合は委託先の登録支援機関の詳細

など具体的な支援内容や支援に際して必要な情報を記入した「支援計画書」を作成し、出入国在留管理庁に提出する必要があります。

出入国在留管理庁は提出された支援計画書を確認することで、申請した企業が外国人を雇用するのに適しているかどうかをチェックします。

この支援計画書は外国人労働者本人の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請など在留諸申請を行う際にあわせて提出しなければなりません。

特定技能外国人支援計画書の記入の仕方

特定技能外国人支援計画書の記入の仕方

以下では支援計画書の具体的な記入方法を解説します。

書類の入手方法

支援計画書のフォーマットは出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)|出入国在留管理庁

自社で支援を行う場合と登録支援機関に全ての支援を委託する場合で記入すべき内容が若干異なる

自社で支援を行う場合および支援の一部を登録支援機関に委託する場合と、登録支援機関に支援の全てを委託する場合で記入するべき内容が若干異なります。

「Ⅱ特定技能所属機関」の「3 支援を行う事務所の所在地」「4 支援業務を行う体制の
概要」や、「Ⅲ登録支援機関」には実際に支援を行う者の情報が記載される必要があるため自社で支援を行うか支援を外部に委託するかどうかで記載内容が異なります。

また、自社で支援を行う場合および支援の一部を登録機関に委託する場合は「委託の有・無」に適切なチェックを入れ、必要事項を記入する必要があります。

出入国在留管理庁の記入例

登録支援機関に支援の全部を委託する場合

自社において支援を行う場合(支援の一部委託する場合も含む。)

具体的な記入項目

支援対象者

支援対象となる特定技能外国人についての氏名や性別、生年月日、国籍・地域等の情報を記入します。

特定技能所属機関

受け入れ企業についての、

  • 氏名または名称
  • 住所と電話番号
  • 支援責任者の氏名と役職
  • 支援を行っている1号特定技能外国人数
  • 支援担当者数
  • 支援の中立性を確保していることの有無のチェック

といった情報を記入します。

登録支援機関

登録支援機関に支援の全部を委託する場合は、委託先の登録支援機関についての情報を記入します。

支援内容

支援の内容や実施予定、委託の有無、支援担当者又は委託を受けた実施担当者についての情報、実施方法等について記載します。

支援計画の実行はどんな企業・個人事業主でもできる?

支援計画の実行はどんな企業・個人事業主でもできる?

全ての事業所が支援計画を実行できるわけではない

上記の通り、受け入れ企業に義務付けられている支援は多岐にわたる上に非常に複雑であるため、全てを自社で実行しようとすることは他の業務を圧迫する恐れがあります。

また、支援計画の全てを自社で実行できる事業所として認められるためには、中長期在留者の受け入れ実績の有無や外国人が十分に理解できる言語での支援体制が整っているかどうか、中立性が保たれているかどうかが重要になってきます。

実績があり、さまざまな要件を満たした上でなければ自社で全ての支援を行うことはできません。

支援計画を実行できる事業所として満たさなければならない条件

自社で支援を実行するには以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 過去2年間に外国人を適正に雇用・管理した実績があること
  2. 支援責任者や支援担当者を過去2年以内に外国人労働者の生活相談等をしたことのある社員の中から任命していること
  3. 外国人が十分に理解できる言語で支援を実施できる体制が整っていること
  4. 支援状況に関する書類の作成及び雇用契約終了日から1年以上保管できる体制が整っていること
  5. 支援責任者または支援担当者が中立的な立場で支援を実施できること、なおかつ、欠格事由に該当しないこと
  6. 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと

自社で支援計画を実行できない場合は登録支援機関を利用する

実績の有無や支援体制の整備などが必要になってくるため、自社で支援計画を実行できない場合は登録支援機関の利用をおすすめします。

登録支援機関に全部または一部の支援を委託することで、自社の業務の負担を軽減できるだけでなく、きめ細やかな支援が可能になります。

ただし、委託する場合であっても支援計画の策定や書類の作成などは自社で行わなければなりません。

特定技能・技能実習生を雇用する際の手続きをスムーズに行う方法

以下では特定技能外国人・技能実習生を雇用する際の手続きや業務をサポートするツールや方法を紹介します。

オンラインクラウドツール「dekisugi」

「dekisugi」は特定技能外国人・技能実習生を雇用するにあたっての必要業務をサポートするオンラインツールです。

支援計画書をはじめとする受け入れ企業が作成しなければならない書類の作成をスムーズに行えるだけでなく、書類申請関連のスケジュール管理やデータの一元管理機能などが備わっています。

特定技能外国人の雇用には支援計画書以外にも作成・提出しなければならない書類が多く、担当者の他の業務を圧迫しかねません。

こうしたリスクを解消し、社内の資源を有効活用したいと考えている人に「dekisugi」はおすすめのツールです。

行政書士などのサービスの利用

行政書士などのサービスを利用することで特定技能・技能実習生関連の業務をスムーズに行える可能性もあります。

特に外国人の雇用に強い行政書士の場合は雇用に際してのアドバイスなどが受けられることもあるため、業務の負担を軽減したい人は身近な行政書士を利用してみることもおすすめです。

まとめ

日本での生活・労働に慣れていない人が多い特定技能外国人1号を雇用する場合、受け入れ企業は彼らに対し定められている支援をしなければなりません。

自社で行う場合も、登録支援機関に委託する場合も具体的にどのように支援をするのか計画を策定し、出入国在留管理庁に提出しましょう。

この記事を書いたライター
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カナエル運営事務局

外国人材に関わる方向けに情報を発信する総合メディア「カナエル」の中の人です。 外国人採用をはじめ、特定技能・技能実習に関する有益な情報を発信します。