不法就労する外国人の現状と、不法就労者を採用しないポイントとは?

不法就労する外国人の現状と、不法就労者を採用しないポイントとは?

ニュース・特集

そもそも不法就労とはどのような場合か?

そもそも不法就労とはどのような場合か?

近年、外国人の不法就労が問題になっています。
ですがこの「不法就労」とは、具体的にどのような場合でしょうか?
「不法就労」に該当するケースは下記になります。

  1. 不法入国をして労働している場合
  2. 在留期間を過ぎているのに帰国せず、不法滞在して労働している場合
  3. 在留資格で許可されていない労働に従事して、収入を得ている場合

1「不法入国をして労働している場合」は、説明するまでもなく、不法就労であることが明らかでしょう。
2「不法滞在して労働している場合」も、外国人には永住者などの例外を除き在留期間が決められているため、イメージできるかと思います。

このなかで最もイメージしづらいケースが、3「在留資格で許可されていない労働に従事して、収入を得ている場合」だと思います。
在留資格によって、例えば「介護の仕事のみ許可されている」などと従事できる仕事が決まっています。また「留学」という在留資格では、アルバイトはできますが、学業が本業のため労働時間の制限が定められているなど、在留資格により職種や労働時間に制限があります。

当然雇用する側は「知らなかった」では済まされません。
在留資格が定める職種以外の業務をさせた場合には、不法就労助長罪に問われます。
罰則は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金です。
不法就労した外国人だけではなく、受け入れをした企業側も罰せられます。

不法就労の具体的な例

前章で不法就労の概要について説明しましたが、この章では、より具体的に不法就労となるケースを見ていきます。

観光ビザの外国人が、労働をする

こちらは前章の3「在留資格で許可されていない労働に従事して、収入を得ている場合」に該当します。
日本は先進国であるため、一部の国より収入が多くなる場合があります。
そのため観光目的と偽って入国をして、日本で働き高額な収入を得て帰国するという、不法な出稼ぎをする外国人がいます。
当然これは、不法就労となります。

留学生が、無許可で労働する

留学生はアルバイトをすることが可能です。
ですが留学生ビザで来日している目的は、金銭を稼ぐことではなく、あくまで学ぶことです。
しかし日本での生活には当然お金がかかるため、資格外活動許可申請という申請を出し、認められればアルバイトをすることができます。

この資格外活動許可申請を出さない状態でアルバイトをすることは、不法就労となります。留学生側だけではなく、雇用する企業側も罰せられるので、資格外活動許可申請を出しているかの確認は必須となります。

留学生が認められた上限時間以上働く

これも不法就労となります。
前述のとおり、留学生は「日本で学ぶ」ことを認められて入国した外国人です。
労働が主目的ではありません。
日本での生活にお金がかかるためアルバイトは許可されていますが、労働時間の制限があります(週28時間が基本です)。
特にダブルワークなどをしている場合には、その合計時間が、28時間以内でないと、不法就労となります。ダブルワークなどの場合には、外国人本人も、雇用している企業側も注意が必要です。
企業側は必ずダブルワークをしているか確認し、している場合には採用を見送る判断を時にはすることも必要です。

介護の特定技能取得者が、訪問サービスを行う

こちらも、前章の3「在留資格で許可されていない労働に従事して、収入を得ている場合」に該当します。
特定技能という在留資格は人手不足解消を目的として2019年に新設されました。
介護業界の人手不足は大変深刻なため、この解消のために特定技能「介護」があります。特定技能「介護」では、介護はもちろん、介護に付随する仕事も行うことができます。また夜勤を一人で行うこともできます。
ですが介護の仕事全部ができるわけではありません。
できる介護の仕事には制限があります。
例えば訪問系の介護は一切行うことができません。
在留資格でなにができるのかは、事前にしっかりと把握しておくことが必要です。

不法就労をする外国人の現状

不法就労をする外国人の現状

日本には、不法残留者などを中心とした、不法滞在者が東京や大阪などの都市部を中心に多くいます。日本で生活するために、その不法滞在者のほとんどが、不法就労に従事していると考えられています。

警察や法務省、厚生労働省が中心となりアクションを起こし、以前は25万人以上いると考えられていた不法滞在者が、現在は約8万人にまで減少しました。

ですが以前として8万人もの不法滞在者がいます。
そして不法滞在者が不法就労する手口は、年々、ますます巧妙になっています。
例えば、偽造在留カード、虚偽文書の作成などです。
これはつまり、受け入れ先の企業に悪意があるわけではなく、そもそも不法就労を目的として、外国人が、巧妙に偽造した在留カードなどを利用して仕事を得ているということです。

そして仕事の探し方には、現在SNSを利用するケースも増えています。
例えば技能実習で入国をします。
ですが技能実習よりも高給を得られる仕事をするため、技能実習先で失踪をします。その後、SNSなどを利用して別の仕事に不法就労します。

上述した偽造在留カードや、SNSでの仕事探しなどには、悪質なブローカーが絡んでいるとみられ、ますます手口は巧妙化しています。

不法就労の対策

日本政府も、このような状況に、手をこまねいているわけではありません。
日本政府は、「『世界一安全な日本』創造戦略2022」に基づいて、対策をたてました。
具体的にはまず不法入国を事前に阻止する取り組み、そして不法就労者の取り締まりをさらに厳しくすること、そして在留管理をより効果的にするため情報収集などを一層強化することを決定しました。
それだけではなく、令和3年3月より、オンライン連携が始まりました。
これは簡単に説明すると、出入国在留管理庁の情報と、厚生労働省の情報を、オンライン上で連携するという対策になります。オンライン連携をすることで、情報をより有効に扱うことができ、対策を今までより強化できるようになりました。

対策組織

そのような不法就労者に関する具体的な対策を行っている組織が、「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」です。この組織は平成4年2月に設置され、メンバーは、警察庁、法務省、旧労働省の局・部長で構成されています。

警察庁や法務省などの様々な省庁から人員を集めた理由として、治安や労働、そして出入国管理など、様々な分野の知識が必要であると考えられたからです。

不法就労者を雇用した場合、どのような罪に問われるのか

不法就労者を雇用した場合、どのような罪に問われるのか

不法就労者だけではなく、不法就労者を雇った企業側も、罪に問われます。
では具体的にどのような罪に問われ、どれほどの刑罰が科されるのかを見ていきます。

不法就労助長罪

不法就労助長罪は、労働が認められてない外国人を雇用した企業、そして近年増えている不法就労をあっせんしたブローカーにも適用されます。
罰則として3年以下の懲役、または300万円以下の罰金となります。

この不法就労助長罪は当然「知らなかった」では済まされませんので、必ず在留資格などについては詳細に確認しましょう。
例えば「密入国者だと知らず雇用した。そのとき在留カードを確認しなかった」という場合には、悪意がなかったとしても、罰則の対象となります。
在留カードの確認、そして偽造ではないかなどの丹念なチェックが必須です。

外国人を雇用する際の確認義務について

不法就労者を雇用した場合、雇用した企業も罪に問われることがあります。
企業側には、雇用前に外国人労働者の身分確認をする義務があるためです。
そのため雇用前の身分確認についてまとめます。

必ず行う身分確認

まず在留カードのチェックが必須です。ただ近年では、在留カードの偽造が増えているため、在留カードの確認には注意が必要です。(偽造在留カードではないかを確認する方法は、次の章で説明しています)
続いてパスポートを確認します。
その際、必ず在留資格と、在留期間、留学生アルバイトであるなら資格外活動許可の有無などを、しっかり確認しましょう。

外国人雇用状況の届出

そして雇用後、届け出が必要です。
在留期間を過ぎても働く不法就労者などがおり、そのために日本の不法就労者が約8万人までに膨れ上がっています。
ですので雇用後、迅速に届け出が必要です。
届け出がない場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

在留カードを確認する際の注意点

近年、在留カードの偽造などがますます巧妙化しています。
明らかに偽造とわかる在留カードだった場合には、雇用した企業も罪に問われる可能性があります。
そのため偽造カードか、そうではないかを判断する上で重要なポイントをまとめます。

「MOJ」の周囲の絵柄の変化

在留カードには、偽造防止の様々な細工が施されています。
1つ目がMOJの色の変化です。
在留カード右下には外国人本人の写真がありますが、その写真の隣に「MOJ」の文字がグリーンで描かれています。
本来はこのグリーンの「MOJ」の文字は、傾けると色がピンク色に変化します。
偽造防止の色の変化を、まずしっかり見極めましょう。

顔写真下のホログラム

また顔写真の真下には、小さなMOJという文字がたくさん描かれた帯状のホログラムがあります。
このホログラムは、見る角度を90度変えると、白と黒が反転するようになっています。

左端の縦型模様

在留カードの左端も、傾けることで、色がグリーンからピンクに変化します。

カード裏面の透かし

最後がカード裏面の透かしです。
在留カードの裏面に、強い光を当てると、「MOJMOJ…」という文字が見えるようになっています。
ですが一部の偽造カードの場合には、この透かしが見えません。

まとめ

まとめ

最後に記事の内容を簡単に振り返ります。

そもそも不法就労とはどのような場合か?

以下のケースが「不法就労」に該当します。

  1. 不法入国をして労働している場合
  2. 在留期間を過ぎているのに帰国せず、不法滞在して労働している場合
  3. 在留資格で許可されていない労働に従事して、収入を得ている場合

不法就労の具体的な例

不法就労の具体的な例は以下になります。

  • 観光ビザの外国人が、労働をする
  • 留学生が、無許可で労働する
  • 留学生が認められた上限時間以上働く
  • 介護の特定技能取得者が、訪問サービスを行う

在留資格で認められてない労働や、認められた時間以上の労働をすると、不法就労となります。

不法就労をする外国人の現状

警察や法務省、厚生労働省が中心となりアクションを起こし、以前は25万人以上いると考えられていた不法滞在者が、現在は約8万人にまで減少しました。
その不法残留者が不法就労することになりますが、巧妙に偽造した在留カードなどを利用して、仕事を得ているということがわかっています。

不法就労の対策

日本政府は、「『世界一安全な日本』創造戦略2022」に基づいて、対策をたてました。具体的にはまず不法入国を事前に阻止する取り組み、そして不法就労者の取り締まりをさらに厳しくすること、そして在留管理をより効果的にするため情報収集などを一層強化することを決定しました。
また出入国在留管理庁の情報と、厚生労働省の情報を、オンライン上で連携するという取り組みも始まりました。

不法就労者を雇用した場合、どのような罪に問われるのか

不法就労助長罪に問われます。
不法就労助長罪は、労働が認められてない外国人を雇用した企業、そして近年増えている不法就労をあっせんしたブローカーにも適用されます。
罰則として3年以下の懲役、または300万円以下の罰金となります。

外国人を雇用する際の確認義務について

まず在留カードのチェック、そしてパスポートを確認します。その際、必ず在留資格と、在留期間、留学生アルバイトであるなら資格外活動許可の有無などを、しっかり確認しましょう。

在留カードを確認する際の注意点

在留カードを確認する際には、以下の4点に特に注意深く確認しましょう。

  • 「MOJ」の周囲の絵柄の変化
  • 顔写真下のホログラム
  • 左端の縦型模様
  • カード裏面の透かし
この記事を書いたライター
カナエル運営事務局

カナエル運営事務局

外国人材に関わる方向けに情報を発信する総合メディア「カナエル」の中の人です。 外国人採用をはじめ、特定技能・技能実習に関する有益な情報を発信します。