少子高齢化の影響のため、多くの企業が人材不足に苦しめられています。
そのため外国人人材に近年注目が集まっています。
コンビニなどで外国人労働者のアルバイトを見る機会が増えたと、主に首都圏在住者からはよく聞かれるようになりました。
アルバイトだけではなく、正社員としても、外国人人材の登用がすすんでいます。
この記事では、外国人労働者を、正社員として採用する場合の注意点などを説明いたします。
目次
正社員として雇用できる場合・できない場合
この章で、まずケース別に、正社員登用できるかできないかを見ていきます。
留学生アルバイトを、正社員として採用できる?
結論、できません。
日本人であれば可能ですが、外国人の場合は不可です。
昔に比べて、コンビニなどで、外国人のアルバイトを見る機会が増えたという方が多くいらっしゃいます。アルバイトとして優秀であれば、その外国人を正社員として採用したいと企業は思うはずです。ですが残念ながら、そのまま正社員として採用することはルール上不可能です。
まず大原則として、技能実習や特定技能を除けば、専門的な仕事か、技術的な仕事でないかぎり、外国人には就労の在留資格は許可されません。例えば通訳やプログラマー、システムエンジニア、コンサルティング、商品開発などです。
ですので日本人と同じように、優秀なアルバイトだからと、そのまま正社員登用することは基本的にはできません。
大学を中退した外国人留学生は、正社員として採用できる?
結論、できません。
こちらも同様の理由です。日本で正社員として働くには、就労の在留資格が必要です。
就労の在留資格は様々あり、代表的なものだと、(技人国・ギジンコク)と略される「技術・人文知識・国際業務」があります。この「技人国」もそうですが、正社員として就労する上で必要な在留資格は、基本的には大学卒業以上の学歴がないと取得ができません。
また別途、特定技能制度を取得すれば、業界によっては正社員登用が可能です。
外国人留学生を新卒採用する方法
ここでは、外国人留学生を、新卒採用する方法について説明します。
前述してきた通り、就労の在留資格が必要となります。
ですが留学生は「留学」の在留資格で日本にいます。そのため在留資格を留学から、「技人国」などの就労可能な在留資格に切り替えることが必要です。
「留学」→「技人国」
技人国はオフィスワーカーとして働く在留資格です。
通訳やシステムエンジニア、商品開発や営業、語学教師など、ある程度専門的な知識が必要な職業でないと取得できません。そのためコンビニのレジや接客などの単純労働には従事できません。
この技人国で新卒採用を行う場合、採用する企業は「労働条件通知書」か「雇用契約書」の用意が必要です。そして留学生側では「卒業証明書」などの書類が必要です。
ただ、基本的にはそれらが必要ですが、企業によって、用意するべき書類が変わりますので、日本人を雇用する場合と同じ感覚ではなく、余裕をもって受け入れ準備をするほうが安全です。
「留学」→「特定技能」
特定技能という在留資格もあります。
これは2019年4月に、漁業や農業、介護などの12の産業分野の人手不足解消のために新設されました。
こちらの特定技能は学歴などは不問で、日本語試験と特定技能評価試験にパスすれば、基本的には取得ができます。また条件はありますが、業務の中に単純労働を含めることが可能です。
大学を卒業していれば、正社員にできるのか
以上のような疑問点を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
間違ってはいませんが、必ずしもそういうわけではありません。
例えば「技人国」は、大卒であれば取得のチャンスがありますが、「技人国」があればどんな仕事をしてもいいわけではないからです。
ここで「技人国」について、より詳細に解説します。
例えば大学の経営学部を卒業した場合には、基本的には「技人国」を取得して働くことになります。
そして「技人国」の中には、技術・人文知識・国際業務が含まれており、それぞれに分かれて審査されています。例えば、法律学、経済学、社会学などの知識を学んだ場合には、人文知識のカテゴリーで審査がされます。
その場合、就業できる業務は営業や販売、企画、マーケティング、財務、会計となります。
一方で「国際業務」で審査された場合には、通訳や語学の教師、またデザインなどの業務に従事することになります。
つまり入管局は、大学で学んだ分野に関連した仕事かどうかについて、審査を行います。つまり経営学部を卒業した場合には、営業や財務の仕事はできますが、通訳として勤務することは難しいと言えます。
そのためあくまで大学で学んだ専門分野と関連した仕事内容であれば、正社員として採用できます。
学部と在留資格の関係
学部と在留資格の関係について、詳しく見ていきます。
例えば理工学部出身の外国人に、「技人国」を取得して働いてもらう場合、技術の在留資格となります。
技術系の会社で、技術職ではなく、技術の知識を活かして営業をしてもらいたいという場合もあるかと思います。その場合でも、技術の在留資格で業務に従事ができます。
ですが、部署や業務内容によっては、「技術」ではなく「人文知識・国際業務」の在留資格が必要となることもあります。
ですのでどの学部を出たらどの在留資格となるというように、はっきり決めることはできません。
また入社後のジョブローテーションや、部署移動などにより、在留資格を変更しなければならない場合もありますので注意が必要です。
在留資格について
この章では、就労可能な在留資格について説明します。
職種を問わない在留資格
「技人国」を初めとするほとんどの在留資格には、例えば単純労働には従事できないなどの制限があります。
ですが「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」の場合には、基本的にはどの仕事にも就労可能です。
制限はあるが就労できる在留資格
「技術・人文知識・国際業務」をはじめ、「教授」「芸術」「宗教」「報道」など、様々あります。主に以下のようなものがあります。
- 「技術・人文知識・国際業務」
- 「外交」
- 「公用」
- 「投資・経営」
- 「芸術」
- 「宗教」
- 「報道」
- 「高度専門職」
- 「経営・管理」
- 「法律・会計業務」
- 「医療」
- 「研究」
- 「教育」
- 「企業内転勤」
- 「興行」
- 「技能」
- 「興行」
- 「介護」
- 「特定技能」
- 「特定活動」
また「文化活動」「留学」「家族滞在」の場合には、資格外活動許可申請をだして認められれば、週28時間以内のアルバイトなどができます。
様々就労可能な在留資格はありますが、正社員で採用するとなると、大卒の外国人は一般的に「技術・人文知識・国際業務」となります。
正社員として働くメリットについて説明!
ここでは、外国人が正社員として働くメリットについて説明します。
雇用の安定
この点が一番のメリットだと思います。
米国などと違い、日本は経営が悪化しても、雇用を守るカルチャーです。
もちろんリストラや倒産のリスクはありますが、基本的にはよほどの事態がない限り、ほとんどの企業は雇用を守る経営をしています。
保険や福利厚生が充実している
日本は諸外国に比べて、健康保険をはじめとする保険制度が非常に充実しています。
また企業によっては福利厚生が充実しており、家賃の補助などがある場合もあります。
正社員だからこそ享受できる福利厚生制度などもありますので、日本で働くことを希望しているなら、正社員での就労を目指すほうがよいでしょう。
正社員として働く際の注意点
在留資格の職種制限に注意
日本で外国人が働くには、就労可能な在留資格が必要となります。
その在留資格には、職種などに制限がありますので、その制限の中で働く必要があります。
例えば「技人国」ビザで入国したにもかかわらず、大学で学んだ分野と関係ない業務を行うことはできません。
その場合には、在留資格があったとしても、不法就労となりますので注意しましょう。
在留資格変更は早めに行おう
部署移動などにより、従事する仕事が変わった場合には、在留資格の変更手続きが必要となる場合があります。
この在留資格変更手続きには、状況にもよりますが、非常に時間がかかるケースがあります。そのためもし在留資格変更手続きが必要となるようであれば、余裕をもって手続きを行うほうがよいでしょう。
企業側の外国人採用のメリット
ここからは企業側の外国人採用のメリットを見ていきます。
人手不足解消
最大のメリットは、人手不足解消です。
少子高齢化が進むため、どの企業も人手不足に苦しんでいます。
そのため近年、多くの企業で外国人労働者の正社員化が進んでいるのです。
新しい風・社内のグローバル化
別の文化圏のスタッフが入ることで、社内に新しい風が吹き、社内のグローバル化が進みます。また出身国によっては英語や中国語などに堪能なスタッフが戦力となります。
外国人観光客を相手にするビジネスや、海外進出を考えているフェーズであれば、そういった面での戦力としても活躍が見込めます。
外国人労働者に人気の職種
外国人労働者に人気の職種について、簡単に説明します。
まず全体の27%を占めているのが製造業です。
人手不足が非常に深刻であることに加えて、特別な技能を必要としない仕事が多いため、従事しやすいことがあげられます。
続いてサービス業が15.7%、そして卸売業・小売業が12.9%、人手不足が深刻な宿泊業が11.4%となっています。
ただあくまで外国人労働者全体の傾向です。
「技術・人文知識・国際業務」などを取得する大卒正社員の外国人労働者の場合には、その専門的な技能を生かした仕事に従事しています。
外国人雇用におけるいくつかの課題
外国人労働者の雇用に、多くの企業が注目していますが、一方で問題もあります。
中でも改善を求められている問題として、受け入れ態勢の整備があげられます。
受け入れ体制の整備
受け入れ態勢の整備とは、具体的には、英文や外国人労働者の母国語の就業規則・雇用契約書の作成などです。
また全く違う文化の中で働くため、綿密なサポートも不可欠となります。例えばはっきり意見を言うカルチャーの国もあれば、人前で恥をかかされることを極度に嫌がるカルチャーで育った方もいます。
外国人労働者の中から、彼らを代表する雇用労務責任者を選ぶなどして、双方が歩み寄ることが非常に重要です。
まとめ
最後に今回の内容を簡単にまとめます。
正社員として雇用できる場合・できない場合
留学生アルバイトを、正社員として採用できる?
できません。
コンビニのレジや品出し対応など、専門的な仕事でない場合には、就労の在留資格はもらえません。また特定技能は対象外です。
大学を中退した外国人留学生は、正社員として採用できる?
できません。
正社員として就労する上で必要な在留資格は、基本的には大学卒業以上の学歴がないと取得ができません。業界によっては特定技能取得で対応できます。
外国人留学生を新卒採用する方法
「留学」→「技人国」
技人国はオフィスワーカーとして働く在留資格です。
通訳やシステムエンジニア、商品開発や営業、語学教師など、ある程度専門的な知識が必要な職業でないと取得できません。
「留学」→「特定技能」
特定技能という在留資格もあります。
こちらの特定技能は学歴などは不問で、日本語試験と特定技能評価試験にパスすれば、基本的には取得ができますが、取得できる業界・産業が定められています。