技能実習生から特定技能への資格変更をする際の流れとは

技能実習生から特定技能への資格変更をする際の流れとは

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技能実習生と特定技能者の違い

現在、技能実習生として働いている外国人従業員を、「特定技能」として働く外国人に資格変更をしてほしいという問い合わせ・ご要望が増えています。技能実習生は通常3年(最大5年)の期間しか日本で働くことはできませんが、その後、特定技能に資格変更すればさらに5年間(場合によっては上限なく)さらに続けて日本で働くことができるらしいということを聞いて、ご検討されているようです。

技能実習制度は、通常3年の期間を限定して日本で働きながら日本の技術を学ぶ、いわゆるオンザジョブ・トレーニング(OJT)として作られた制度です。そのため、日本でずっと働き続けられるものではありません。そこで、製造業や建設業、介護など人材不足のためもっと長く外国人人材に働いてほしいと願っている業界では、今働いている技能実習生を特定技能という在留資格に資格変更することでさらに続けて日本で働いてもらいたいと思われる事業者が多いのです。

ただ、技能実習生と特定技能では、資格(正確には在留資格といいます)の目的や制度が異なるため注意しなければならないことが多くあります。とりわけ、これまで技能実習生の雇用では監理団体と呼ばれる事業協同組合などの機関が、雇用会社に代わって、面接から契約に至る採用手続き、ビザや在留資格などの入管手続き、入国後の日本語研修や生活支援、各種報告など手続きのほとんどを行っていたのに対して、特定技能では雇用会社がみずからその責任を果たすことが求められることに注意が必要です(これらの業務の一部を人材紹介会社、日本語学校や通訳、行政書士や社労士、登録支援機関などにサポートを依頼することも可能)。場合によっては、制度の理解不足や手続きの不備によって違法就労に至ることもあり、そうなると、今いる技能実習生を含め今後外国人雇用ができなくなってしまう可能性さえあります。

そこで、技能実習生を特定技能に変更する際には、特定技能がどのような制度なのか、技能実習生とはどのように違うのかをしっかりと理解して準備をしておくことが大切です。

「技能実習」とは

一般に技能実習生と呼ばれて日本で働いている外国人は、「技能実習」という種類の在留資格をもって働いています。日本にいる全ての外国人は、それぞれの種類の在留資格で許可された仕事にしか従事することができません。なので、技能実習をもっている日本に滞在している外国人は、法律上「技能実習」の資格で認められた範囲内でのみ働くことができ、その範囲外で働くことは違法就労となります。

この技能実習という在留資格には1号・2号・3号の3つの種類があって、それぞれの技能のレベルにあわせて、一定のレベルの仕事に従事しながら雇用会社においてOJTで学ぶ業務内容が決まっています。また、技能実習生の雇用には通常「監理団体」と呼ばれる機関が関わっており、技能実習生の受入れに関わるほとんどの事務作業を雇用会社に代わって行います(「団体管理型」と呼ばれます。これとは別に「企業単独型」も制度上ありますがここでは省略します)。実はこうした制度は、他の在留資格に比べてとても複雑で特殊な制度だといえます。

いいかえると、技能実習をもって日本で働くいわゆる技能実習生は、実際に働く会社とは別に、事業協同組合などの監理団体を通じて、面接や採用の後に日本語教育を経て来日しており、その後監理団体から雇用会社に配属されて予め具体的に決められた実習カリキュラムに従って技能を学びながら働くことだけが許されている制度であるといえます。また、その期間には限定があり、技能のレベルが上がるにつれて1号(1年)・2号(2年)の通常3年間日本で働くことができる制度です(3号をとればさらに2年追加し最大5年も可)。

「特定技能」とは

一方、「特定技能」の在留資格は、技能実習とは目的が全く異なります。特定技能は、日本国内で人材不足となっているいくつかの特定の業界(特定産業分野)において、人材不足を解消するために2019年に新たに始まった制度です。
ここでいう特定産業分野というのは、介護、ビルクリーニング、製造業、建設業、造船・船用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12分野です。特定技能をもつ外国人は、これらの分野でのみ働くことができます(製造業・建設業では2022年に制度上の区分に大きな変更がありましたので要注意)。また、それぞれの分野で受け入られる外国人の数に上限が定めているのも特徴です。

特定技能には、技能実習のような監理団体はありません。あくまで雇用会社自身が特定技能の在留資格で働く外国人に対する様々な生活上の支援を行い、その責任を負います。この支援は法律で明確に決められており、入国前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談苦情対応、生活契約、行政手続、転職支援、日本語習得などが含まれます。これら支援体制が整った会社でなければ原則として特定技能の外国人を雇用することはできません。もし自社で支援体制が整わない場合は、有償で登録支援機関に外部委託する必要があります。 なお、特定技能にも1号と2号の2種類がありますが、ここでは1号(最長5年)を前提とします。2号(滞在に上限なし)は現在、建設業と造船・船用工業の2分野でごく少数のみに認められているものでここでは省略します。

特定技能への変更のメリットと注意点

このように、技能実習生で3年(あるいは3号の場合5年)働いてもらった後に、さらに特定技能へ在留資格変更すれば5年の合計8~10年、同じ外国人に働き続けてもらえることは人材不足で悩む事業者にとって大きなメリットです。 一方で、監理団体が諸々の必要な手続きを一括で面倒をみてくれる技能実習制度と異なり、特定技能の場合は雇用会社がその責任で諸々の手続きを行うこと(あるいは登録支援機関等へ外注することも可)が求められます。なので、それに伴う入管法や労働法などの最低限の理解が必須であり、法律上求められる手続きなど法律で定められた義務をしっかりと行うことが大切です。これについて詳しくは後述します。

特定技能に変更するための条件

では、いま働いている技能実習生を特定技能へ資格変更して働き続けてもらうためには具体的にどのような条件を満たさなければならないのでしょうか。ここでは雇用会社側と外国人本人側に分けて詳しく見ていきます。

特定技能に資格変更するための条件(会社側)

ここでは、会社側の条件から主なものをみていきます。最も重要な考え方は、前述したとおり、この制度が「人材不足の解消」を目的に作られた制度であるという点です。そのため、日本人の人材を同条件で募集してもなかなか集まらないという場合にのみ使える制度だということが前提になります。

業種

まず、雇用会社の業種です。技能実習を雇える業種と特定技能を雇える業種には若干の違いがあります。技能実習生が日本で3年間働くためにはその業種が「2号移行対象職種」であることが必要です(令和4年4月時点で86職種158作業あります)。技能実習生を雇っている会社はこの86職種の内いずれかの仕事を技能実習生に従事させ、同時にOJTを行っています。 しかし、これらの職種のうちいくつかは特定技能で定められる特定産業分野(先程の12業種)には該当しないものがあります。
例えば繊維・衣服関係、印刷製本などがこれに当たり、現状、技能実習生を雇うことはできますが、特定技能外国人を雇うことはできません。また、製造業も要注意です。現在製造業は、機械金属加工、電子電気機器組立て、金属表面処理の3区分に分かれており、事業場(工場など)での売上の有無をもとに「日本標準産業分類」ごとに特定技能の特定産業分野に当てはまる業務内容かどうかが細かく判断されます。

給与など労働条件

次に、特定技能で働く外国人に支払う給与です。技能実習生の場合にはOJTを行っているいわば「学生さん」なので一般的に給与水準は低いです。監理団体へ支払う監理費などの手数料を含めても雇用会社の金銭的負担は軽いといえるでしょう。 一方、特定技能の場合には「一定の知識・技能」をもった外国人いわば「職人さん」ですのでその給与水準は技能実習生と同じ程度というわけにはいきません。同様の知識・技能をもった日本人従業員と比べて給与額を低くすることはできません。 これに加えて、法律上義務付けられている「支援」を行うための費用(場合によっては登録支援機関などに支払う委託費等)、その他にも協議会加入や試験対策、在留資格費用などを加えると日本人を雇う以上に経費がかかることは覚悟しておくべきでしょう。また、当然ですが日本人に与えている年次有給休暇や社会保険、福利厚生なども全く同等以上に行う必要があります。

支援体制の整備

つぎに、特定技能外国人に特有の「支援」制度です。特定技能の在留資格を得たときに雇用会社は特定技能で働く外国人に対し一定の支援を行わなければならないことが法律で決まっています。 前述のとおり、この支援には入国前ガイダンス、空港への送迎、住宅確保、生活オリエンテーション、相談苦情対応、行政手続支援、交流支援、転職支援転職支援、日本語習得支援、定期面談などが含まれます。すでに日本に滞在している技能実習から特定技能に資格変更する場合には一部省略できたら不要となる支援もありますが、事前に支援計画書を作成して提出し、必ず実施をして報告をしなければなりません。 また、支援を実施するにあたっては社内に支援責任者、支援担当者を置く必要があり、直接の上司に当たらない外国人支援経験のある者を充てるなどいくつかの条件があります。もし、条件を満たす支援責任者・担当者を自社でそろえられない場合には、有償で登録支援機関(入管庁に登録された特定技能外国人の支援を行うことができる事業者等)に外部委託する必要があります。

協議会への加入

また、協議会への加入も義務付けられています。特定技能は人材不足の解消のためにできた制度であるため、業界ごとの人数調整や情報収集をするため各分野ごとの協議会がおかれています。特定技能外国人の雇用会社はこの各業界の協議会に加入して、最新の情報を得たり協議会で定められた義務を行っていただく必要があります(建設業以外は現在加入無料となっています)。

特定技能に資格変更するための条件(本人側)

特定技能への資格変更の条件は外国人本人にもあります。特定技能は一定の日本語能力と技能をもっていることが前提となっているため、原則として日本語能力試験(日本語能力試験N4級以上もしくは国際交流基金日本語基礎テスト)と特定技能試験(特定産業分野ごとに異なる)に合格していることが必要です(試験ルート)。ただし、例外として技能実習2号を修了している元技能実習生は、技能実習で従事していた職種と関係性のある特定産業分野の特定技能に上記の試験合格なしに変更することができます(技能実習生ルート)。このように特定技能へ資格変更する際の本人側の条件には①試験ルート②元技能実習生ルールの2つがあります。 注意しなければならないのは、いずれのルートにおいても特定技能の分野ごとに異なっていることです。なので、試験ルートの場合は各分野の試験、元技能実習生ルートの場合には各実習技能が資格変更する予定の特定技能の各分野と合致しているかどうかを事前にしっかりと確認しておくことが必要です。例えば、日本で3年間技能実習生として金属プレス加工(技能実習2号移行対象職種)をしていた元実習生は、特定技能の「機械金属加工」の業務区分で、金属プレスを行っている事業場に勤務し特定技能外国人として働くことが可能になります。

特定技能に変更するための手続き

それでは、ここからは具体的な資格変更の手続きについて見ていきましょう。すでに技能実習生として来日している場合(技能実習生ルート)を前提にして説明していきます。なお、元技能実習生ではなく新規入国で来日する場合(試験ルート)や元技能実習生だけどもすでに母国に帰国しており日本にいない場合は、在留資格認定証明書交付申請という別の手続きになります。

事前の雇用契約書と支援計画書の作成

まずは、今働いている技能実習生を特定技能へ変更したいことについて、雇用会社と技能実習生本人及び監理団体でしっかり話し合いましょう。技能実習生の中には技能実習の期間が終われば母国に帰りたいと思っており、その後も日本で働き続けることに積極的でない場合もあります。給与面などの労働条件を含めて技能実習修了後の予定などについてもお互いに時間をとって確認しておくことが大切です。 もし技能実習生からの特定技能に変更してさらに継続して日本で働くこと了解が得られるようなら、その後の資格変更や支援の有無について監理団体にも早めに知らせて確認するようにしましょう(技能実習の監理団体が特定技能の登録支援機関を兼ねている場合もあります)。技能実習生と特定技能外国人は労働の目的も条件も大きく異なるため、労働条件についてしっかりと話し合い、新たに雇用契約書(雇用条件通知書含む)案を作成しましょう。 次に、支援計画書を作成します。特定技能において「支援」は必須の重要な項目です。雇用会社の社内で特定技能の支援体制を整える場合は、支援責任者や支援担当者を誰にするかを決め、その人を中心に支援計画書の作成を始めましょう。入管法や労働法についての知識が必要であり、入管が定めた書式に沿って正確かつ適法に作成する必要があります。もし、支援を登録支援機関に外注する場合は登録支援機関との支援委託契約の作成を進めます(この場合、登録支援機関が雇用会社の支援計画書の作成をサポートしてくれます)。

在留資格変更申請

雇用契約書や支援計画書の準備が進めば、同時並行して在留資格変更のための必要書類を集めていきます。在留資格変更申請の手続きは概ね2~3ヶ月かかるため、技能実習の期間がいつ終了するかを確認しつつ早めに準備をしておく必要があります。

本人提出書類

特定技能外国人本人(申請人)が準備する書類としては、パスポートなどの身分証明書、証明写真、過去の履歴、健康診断書などがあります。また、これまで日本に滞在していた機関の市民税の課税証明書・納税証明書、源泉徴収票、健康保険や年金の納付証明などを提出します。 試験ルート(元技能実習生であっても実習内容とは別の他分野の特定技能に資格変更する場合には試験ルートになることに注意が必要です)の場合には、日本語試験と特定技能試験の合格証が必須となります。技能実習として来日してきた際の資料と相違がないか、また税金や健康保険、年金などに未納がないかなどはしっかりと確認しておいてください。

会社提出書類

雇用会社が準備する書類としては、会社の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)、役員住民票の写しのほか、確定申告書の写し、決算書の写し、会社の納税証明書、労働保険料や社会保険料の納付証明書、営業許可証などの書類を提出します。 また、自社で支援を行う場合は支援計画書のほか支援責任者・支援担当者の誓約書や履歴書などを添付します。もし登録支援期間に支援を外注する場合には支援計画書と支援委託契約書などを添付します。

産業分野ごとの提出書類

産業分野ごとに定められた誓約書、協議会入会証などを提出します。また、特に建設業の場合には国土交通大臣による事前の認定を受けた上で、受入計画認定証の写しの提出が求められます(他の特定産業分野と比べて時間がかかりますので早めに対応が必要です)。 これらの必要書類のほかに個別事情によって入管庁が求める申請書や添付書類が必要となる場合があります。

申請書と添付書類の提出

すべての必要書類がそろえば、在留資格変更申請書を記入して本人がパスポート、在留カード等とともに管轄入管で申請します(現在電子申請も可能ですがかえって煩雑なので、最初は窓口持参をおすすめします。)。審査期間は1ヶ月半から3ヶ月ほどになります。その間に入管庁から追加書類の提出が求められることがありますが、その場合はできるだけ早く集めて追加提出しましょう。 入管から許可通知が来たら、再びパスポートと在留カードをももって本人が入管庁で新しい在留カード(特定技能)を受け取ります。これで資格変更は完了です。

特定技能へ資格変更後の支援・届出

さて、特定技能外国人を雇用する場合、資格変更が終わればそれで安心というわけではありません。特定技能には資格変更後も「支援」と「届出」が法律上必須と定められており注意が必要です。それを怠ると場合によっては罰則を受けることにもなりかねません。

本人の届出

まずは、特定技能に変更をした本人の届出です。本人は技能実習から特定技能への資格変更が終われば、新しい在留カードが入管庁から渡されます。特に雇用会社や住居に変更がなければ問題ありませんが、もし転職などによって住所が変わった場合などには、忘れずに市役所への住所地の変更届出を行ってください。

会社(登録支援機関)の届出

つぎに、特定技能外国人を受け入れた雇用会社です。まずは、支援の実施です。特定技能への在留資格変更申請で提出した支援計画書の記載にしたがって必要な支援を行ってください。元技能実習生の場合には空港送迎、部屋や携帯電話の契約などは一部省略できますが、生活オリエンテーションや定期相談などはきちんと行わなければなりません。また、技能実習のときとは労働条件が異なっていると思いますので、特定技能の労働条件に合わせた雇用へと切り替えてください。 また、雇用会社は、3ヶ月に1回の定期報告として以下の届出を行うことが必要です。①受入状況にかかる届出、②支援実施状況にかかる届出、③活動状況にかかる届出の3つです(②については、登録支援機関に外注している場合は登録支援機関が届出します)。入管庁にある案内や書式を十分に理解した上で作成し、遅れのないよう提出してください。また、雇用期間中に雇用契約の変更、支援計画の変更、受入困難や不正行為の発生などが生じた場合には随時、その旨の届出をしなければなりません。

在留資格更新

特定技能の在留資格は通情1年の在留期間が与えられます。1年以上引き続き特定技能外国人として在留し続けるためには、在留期間の期限が来るまでに在留資格の更新手続きを行う必要があります。期限の3ヶ月前から更新手続きをすることができます。忘れずに更新手続きを行うよう注意してください。なお、特定技能(1号)での在留資格の更新は最長5年までで、これを越えて更新することはできません。

この記事を書いたライター
川添賢史(かわぞえさとし)

川添賢史(かわぞえさとし)

行政書士川添国際法務事務所代表。1980年大阪府枚方市生まれ。 米国高校留学、立命館大学国際関係学を経て、神戸大学大学院で国際人権法・国際民事法を学ぶ。 立命館大学法科大学院修了(法務博士)。大阪府行政書士会常任理事・総務部長・枚方支部支部長。 “Diversity, Equity and Inclusion”の価値を信じ、“外国人と事業者への支援を通じて多様で成長力のある 多文化共生社会をつくる”がミッション。