在留期間更新許可申請書を提出する際に抑えておくポイントを説明

在留期間更新許可申請書を提出する際に抑えておくポイントを説明

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在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請とは、現在の在留期間よりも、長く日本にいたい場合に行います。現在の在留資格を変更することなく、日本にいる期間だけを、更新することができます。
在留期間が満了する前、基本的には満了の3か月前に申請が必要です。
ですが入院などのやむを得ない事情がある場合には、3か月よりもずっと前から申請できる場合があります。
この記事ではそんな在留期間更新許可申請について、詳細に解説いたします。

そもそも在留期間の更新とは

まず更新許可申請の前に、在留資格の更新について、ここで詳細に解説します。
一般的に知られていることではありますが、在留資格には、在留期間があります。その期間内に限り、日本での労働などを行うことができます。

ですがその在留期間では、そもそもの目的を達成できない場合があります。
わざわざ一度帰国して、もう一度在留資格の手続きをして、入国の審査をしてとなると、外国人には大変負担となります。
そのための救済措置的な制度として、在留期間の更新があります。
この在留期間の更新をするには、法務省令で決められた手続きをして、法務大臣に、在留期間の更新許可申請をおこないます。

特例期間とは?

特例期間とは?

ここでは、特例期間について説明します。
例えばある外国人労働者が、在留期間更新許可申請をしたとします。
ですが在留期間更新許可申請は、すぐに許可されるわけではありません。
審査には当然、時間がかかります。
その審査の間に、もし、在留期間の満了日が来た場合、どうすればいいでしょうか?

この場合、帰国とはなりません。
従前の在留期間で結果が出る、もしくは満了日から、二か月後までの期間の早いほうの日程まで、日本にいることができます。
この在留期間が過ぎているのに日本にいることができる期間を、特例期間と言います。

オンライン申請でなければ、在留カードの裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に、申請中である旨が記載されます。

申請提出者について

在留期間更新許可申請は外国人本人だけではなく、法定代理人や取次者でも申請が可能です。

ただし、取次者である場合には、条件があります。
当然申請者本人から依頼を受けた人物でなければなりません。
そして地方出入国在留管理局長から、申請等取次者として承認を受けていなければなりません。

具体的には、以下のような人物である必要があります。

  • 申請者を雇用している会社の職員
  • 申請者が教育を受けている教育機関の職員
  • 外国人の技能や技術、知識の習得活動の監理をする団体

また申請者から依頼された弁護士や、行政書士でも大丈夫です。ですが地方出入国在留管理局長に届け出ていることが必要です。

申請者本人が16歳未満である場合もおこりえます。
また申請を出したいが病気になってしまい、自分が出頭できない場合もおこりえます。

そのような場合には、親族などが代わりに申請を行うことができます。
その場合には当然、親族であることを証明する書類と理由書、病気の場合には診断書などが必要となります。

申請先・受付時間・相談窓口

申請先・受付時間・相談窓口

申請先などについて説明します。
在留期間更新許可申請の提出先は、当然、自分の地域を管轄する地方出入国在留管理官署になります。自分の地域がどこの管轄かわからない場合には、地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。また外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にも問い合わせることができます。

受付時間は、平日午前9時から12時まで、そして午後1時から午後4時までとなっています。

不許可となった場合について

申請が不許可になるケースも当然ながらあります。
許可の場合には通知書のはがきが届きますが、不許可の場合には封書が届き、期日までに申請者本人が入管に来るよう伝える文書が入っています。
期日までに出頭すると、不許可であることと、その理由を告げられます。
不許可の場合には、基本的には、特定活動に在留資格を変更することになり、その際4,000円の収入印紙が必要なので購入して手続きすると、特定活動の在留資格が付与されます。

在留期間更新許可申請書について

在留期間更新許可申請書の書き方は、更新したい在留資格によって異なります。
ここでは「配偶者ビザ」の場合、「留学」の場合について説明します。

配偶者ビザの場合について

まず申請書ですが、これは出入国在留管理庁のWebサイトよりダウンロードできます。また地方出入国在留管理庁の窓口に行って直接もらうこともできます。

まず申請書を作成するには、以下のものが必要です。

  • 写真
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 申請者の国籍の国から発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明するもの(住民票の課税証明書と納税証明書)
  • 日本人の配偶者の身元保証書
  • 日本人配偶者の住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
  • パスポート
  • 在留カード

ちなみに身元保証書は、出入国在留管理庁のこちらのページからダウンロードできます。英語版はこちらからダウンロードできます。

申請書の書き方を、いくつかの注意点とともに説明していきます。

ダウンロードした申請書を、そのまま記入していけば基本的には問題ありません。
ですが注意点もあり、まず名前ですが、在留カードに書かれているローマ字を、そのまま記入することが必要です。
そして間違いやすい部分として、旅券の番号です。
こちらでは、パスポートを見ながら記入し、記入後も何度か確認しておくと確実でしょう。
そして在留資格を記入する項目にも注意が必要です。
ここでは在留資格、在留期間、在留期間満了日、在留カード番号を記入します。

最後に、更新する理由の記入について説明します。
こちらはどう書けばいいのか難しい部分だと思います。
ですがシンプルに「配偶者(家族)とともに生活するため」と簡潔に書けば問題ありません。

留学の場合の書式について

留学の在留資格の場合には、大学側に問い合わせることで解決できる場合も多いです。
申請書も大学のホームページからダウンロード、または窓口から受け取ることができる場合があります。
まずは大学側のサポートを確認してみるのがよいでしょう。

今回説明する留学の場合に限らず、在留期間更新許可申請書の作成には、写真とパスポートが必要です。
申請書の用紙は出入国在留管理局でもらうことができます。
また出入国在留管理庁のホームページからダウンロードすることもできます。

まず写真ですが、写真は基本的に、 縦4cm×横3cmで、帽子などはかぶっていない正面を向いた姿となります。背景がないものであり、かつ裏面に名前の記入が必要などとルールがありますが、カラーでも白黒でも可となっています。

続いて名前を記入する欄で、やはり注意が必要です。
この名前ですが、パスポート通りのローマ字で記入が必要です。
筆記体は不可で、ブロック体のみとなります。

続いて希望する在留期間を記入します。
卒業までにあと1年かかるのであれば、「1年」と記入が必要です。
その下に更新の理由を記入する欄があります。こちらは「~~大学で勉強を続けるため」などと入力が必要です。

そのほか、いくら送金してもらっているか、アルバイトをしているかなどの記入項目があります。

留学の場合なら大学のサポートがある場合が多い

基本的には、留学の場合であれば、在留期間更新許可申請書の書き方などのサポートを受けられることが多いです。
いくつかの大学のサポートを代表して紹介します。
留学の申請書の書き方は基本的には同じなので、ほかの大学の説明でも、目を通しておくと、実際に自分の大学で書く場合のイメージはつかめると思います。

順天堂大学

順天堂大学の在留期間更新について説明したサイトがこちらです。
在留期間更新についてと、それぞれの申請書の記入例がEXCEL形式で用意されてます。
また同大学でなくても、イメージは十分つかむことができるはずです。

京都大学

京都大学の在留期間更新について説明したサイトがこちらです。
京都大学では申請書作成システムというものを使って、留学生が手軽に申請できる体制を整えています。

東京大学

東京大学の在留期間更新について説明したサイトがこちらです。
正直なところ、説明はされてはいますが、あまり見やすくはないです。
ほかの大学の記入例なども併せて参考にするほうがいいかもしれません。

まとめ

最後に本記事の内容を簡単に振り返ります。

在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請とは、現在の在留期間よりも長く日本にいたい場合に行います。
現在の在留資格を変更することなく、日本にいる期間だけを更新することができます。

そもそも在留期間の更新とは

あらかじめ付与された在留期間では、目的を達成できない場合があります。
わざわざ一度帰国して、もう一度在留資格の手続きをして、入国の審査をしてとなると、外国人には大変負担となります。そのための救済措置的な制度として、在留期間の更新ができます。

特例期間とは?

在留期間許可申請の審査の間に、在留期間の満了日が来た場合、結果が出る、もしくは満了日から二か月後までの期間の早いほうの日程まで、日本にいることができます。
この期間を特例期間と言います。

申請提出者について

在留期間更新許可申請は外国人本人だけではなく、法定代理人や取次者でも申請が可能です。

ただし、取次者である場合には、申請者本人から依頼を受けた人物でなければなりません。そして地方出入国在留管理局長から、申請等取次者として承認を受けていなければなりません。

具体的には、以下のような人物である必要があります。

  • 申請者を雇用している会社の職員
  • 申請者が教育を受けている教育機関の職員
  • 外国人の技能や技術、知識の習得活動の監理をする団体

また申請者から依頼された弁護士や、行政書士でも大丈夫です。ですが地方出入国在留管理局長に届け出ていることが必要です。

申請先・受付時間・相談窓口

在留期間更新許可申請の提出先は、自分の地域を管轄する地方出入国在留管理官署で、受付時間は、平日午前9時から12時まで、そして午後1時から午後4時までとなっています。

不許可となった場合について

不許可の場合には、基本的には、特定活動に在留資格を変更することになり、その際4,000円の収入印紙が必要なので購入して手続きすると、特定活動の在留資格が付与されます。

在留期間更新許可申請書について

配偶者ビザの場合について

まず申請書ですが、これは出入国在留管理庁のWebサイトよりダウンロードできます。また地方出入国在留管理庁の窓口に行って直接もらうこともできます。

まず申請書を作成するには、以下のものが必要です。

  • 写真
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 申請者の国籍の国から発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明するもの(住民票の課税証明書と納税証明書)
  • 日本人の配偶者の身元保証書
  • 日本人配偶者の住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
  • パスポート
  • 在留カード

留学の場合の書式について

留学の在留資格の場合には、大学側に問い合わせることで解決できる場合も多いです。
申請書も大学のホームページからダウンロード、または窓口から受け取ることができる場合があります。
まずは大学側のサポートを確認してみるのがよいでしょう。

この記事を書いたライター
カナエル運営事務局

カナエル運営事務局

外国人材に関わる方向けに情報を発信する総合メディア「カナエル」の中の人です。 外国人採用をはじめ、特定技能・技能実習に関する有益な情報を発信します。