『育成就労の職種はどう決まる?今後の分野選定と議論の流れ』

『育成就労の職種はどう決まる?今後の分野選定と議論の流れ』

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育成就労制度が、技能実習制度から法改正され、令和6年6月21日公布、公布から3年以内(~2027年6月20日まで)に施行予定です。
この新たな外国人人材の受け入れ制度については、まだ詳細が定まっていないところが多く、受け入れ先企業の中には不安を抱えているところがあるかもしれません。

育成就労制度は、従来の技能実習制度と似ている部分も多く、基本的には同様に人手不足が深刻な分野における人材確保の制度です。
技能実習制度と違う点として、発展途上国の人材への技術移転ではなく、「人材確保」と「人材育成」をはっきり目的として掲げているところがあげられます。

長期的に人材を育成し、日本社会に長期間定着してもらうことも目的としています。
歓迎する声が多いですが、まだ「どの職種が対象となるのか?」については、はっきりと決まっていません。

そこでこの記事では、今後の分野選定と議論の流れについて説明していきます。

育成就労制度における職種

育成就労制度では、どのような職種が対象となるかを見ていく前に、まず技能実習制度の職種について見ていきます。この技能実習制度の反省点をいかして、育成就労制度がスタートするからです。

技能実習制度も育成就労制度と同じで、人手不足が深刻な分野での人材確保ができます。ただ技能実習制度では目的が外国人に技能を習得してもらい、母国で活かしてもらうことになっています。
ですが実際には、母国に同じ産業があるわけではなく、いかせない場合が非常に多く、人材確保の制度となっていました。日本人と同じ最低賃金などは適用されていましたが、人権侵害をはじめとする様々なトラブルがあり、実習生の失踪などが社会問題になっていました。

ただ技能実習制度も、育成就労制度も、特に人手不足が深刻な分野で人材を受け入れるという部分は共通しています。そのため、まず技能実習制度の職種を見ていきます。

技能実習制度について

技能実習制度は前述のとおり、主に発展途上国の人材に、知識や技能を移転することにより人材育成をし、国際貢献することが目的です。
ですが現状はただの人材確保の制度となっており、多くの課題があります。
出入国在留管理庁は以下の4点を、主な課題や論点としてあげています。

①国際貢献が目的だが、実際はただの人材確保の制度となっている
②技能実習生の立場に立った転籍とは何か
③支援体制
④実習生の日本語能力不足

技能実習制度の職種

技能実習制度では、令和7年3月7日時点で、91職種168作業で、外国人人材を受け入れています。
まず主な職種などの内容について、以下に列挙いたします。
1.農業・林業関係(3職種7作業)
2.漁業関係(2職種10作業)
3.建設関係(22職種33作業)
4.食品製造関係(11職種19作業)
5.繊維・衣服関係(13職種22作業)
6.機械・金属関係(17職種34作業)
7.その他(21職種39作業)
8.社内検定型の職種・作業(2職種4作業)

育成就労制度における職種についてですが、技能実習も育成就労も、同様に人手不足が深刻な業界の人材確保という側面は共通しています。
ですが技能実習にあった職種が、必ずしも育成就労でもあるとは限りません。

では技能実習制度の職種は一部踏襲するとは思いますが、具体的にはどのように育成就労制度の職種は選定されるのかを、次の章で見ていきます。

育成就労制度の目的から見る職種選定

育成就労制度の目的から見る職種選定

技能実習制度には、令和7年3月7日時点で91職種168作業があります。
育成就労制度にすべての職種がそのまま引き継がれるわけではないと考えられています。

特定技能にスムーズに移行できない職種が多い

育成就労制度は長期間、日本社会に定着してもらうことも目的にしています。
ですが技能実習制度は、あくまで技術や技能を移転するための国際貢献の制度です。
そのため、どの職種でもスムーズにキャリアアップが可能となっているわけではありません。

技能実習制度でも育成就労制度でも、次のキャリアは特定技能制度となっています。
特定技能2号を取得すれば、在留期間の更新上限なしで家族帯同も可能です。
また、永住許可は別途ガイドライン(原則10年在留等)の要件を満たした上で個別審査により認められる可能性もあります。

ですが出入国在留管理庁の資料によると、技能実習2号の約30%で、特定技能制度にスムーズに移行ができません。つまり経験をいかしてより長く日本で働きたいと思っても、対応する特定産業分野がなく、試験免除で特定技能に移行ができない状況です。
その場合には試験を受けて別の分野で特定技能ビザの取得をしてもらうか、その外国人人材には帰国してもらい再度新たな人材を受け入れるかになります。

さらに1号2号を含めた技能実習全体でみると、試験免除で特定技能に移行できない職種、つまり対応する特定産業分野がない職種は、全体の約15%を占めています。

また育成就労制度と改まった際には、3年間の育成期間を設けることが予定されています。
そのためどの人材も基本的には特定技能1号水準の技能・日本語能力が修得できるように育成していく予定です。

育成就労制度の受け入れ対象分野

以上、①現行制度だと特定技能にスムーズに移行できない職種が多い、②育成期間には従来と異なり3年間を設ける予定、この2点を踏まえて、育成就労制度の受け入れ対象分野を見ていきます。

現行制度にはスムーズに移行できないという問題があるため、出入国在留管理庁の資料によると、技能実習制度の職種をそのまま引き継ぐのではなく、新たに設ける予定となっています。

この新たに設定する分野については、同じ出入国在留管理庁の資料によれば特定技能制度の「特定産業分野」に限定する見込みとなっています。
なお育成就労制度で、すべての特定産業分野において、外国人人材を受け入れるわけではありません。
就労を通じた人材育成に馴染まない分野は、特定技能制度の「特定産業分野」であったとしても、対象外となる予定です。

従事可能な業務の範囲についても説明します。
これは特定産業分野に受け入れ分野を限定するため、特定技能の業務区分と同一となる予定です。特定技能にスムーズに移行を目指すため、当然と言えば当然な措置となります。
特定技能の業務区分と同一とすることで、メインの技能を3年間かけてじっくり育成・評価していきます。
また育成開始から1年経過したタイミングでの試験を義務付けます。

職種・分野選定における課題

また課題も多くあります。

季節性のある分野をどうするか

まず農業や漁業などの季節性のある分野をどうするかについて、見ていきます。
特定技能制度では、農業分野と漁業分野では、季節性がある分野のため、派遣での雇用ができました。
育成就労制度でも、農業や漁業に限ってのみ、派遣での雇用を含めた勤務形態が検討される予定です。

受け入れ人数

育成就労でも、受け入れ人数に当然制限を設けます。
育成就労の受け入れ人数も、特定技能制度と考え方は同様となる予定です。
つまり受け入れ分野ごとに、受け入れ見込み人数を設定して、受け入れの上限数とする予定です。
また当たり前のことではありますが、経済の情勢や、日本国内の情勢変化に応じて、受け入れ上限数は変動する可能性があります。
受け入れ人数に関しては、試験の難易度などと同様に、有識者を含めた会議を行い、政府がどう調整するかを判断します。

今後の企業・外国人材への影響

今後の企業・外国人材への影響

育成就労制度は、技能実習制度の反省を踏まえた制度となる予定です。
そのため外国人人材の人権保護を強化したり、キャリアアップの道筋を従来より明確にしたりと、より良い方向に舵を切ることになります。

外国人人材にとっては、良い影響ばかりですが、受け入れ先企業にとってはどうでしょうか? 今後、世界での人材獲得競争はますます激化すると言われています。
外国人人材が主体的に日本を選んでくれるような制度づくりをすることは、長期的な視点で見れば、日本の産業にとってはプラスだと言えるでしょう。

また従来と異なり、条件はありますが、本人意思での転籍を認めることも予定されています。
今まではあくまで「学びに来ている」というスタンスだったため、実習実施者都合によるやむを得ない事情以外では、転籍は認められていませんでした。

ですが転籍を認める方針にすることで、受け入れ先企業がより労働環境の改善に励むと思われているため、こちらも長期的な視点に立てば、プラスの影響が大きいと言えるのではないでしょうか?

受け入れ不可な職種が出てくる可能性もある

また令和7年3月7日時点で、技能実習で受け入れ可能な職種の数は、91職種168作業です。
現在はこれだけの職種で、外国人人材の受け入れを行っています。

ですが、機械的にすべての職種が、育成就労での受け入れ職種になるわけではありません。
「特定産業分野」に限定する見込みとなっています。

今までは外国人人材を受け入れることができていたが、今後は不可になる職種・作業が出てくる可能性があります。また特定技能制度の「特定産業分野」であったとしても、就労を通じた人材育成に相応しくないと判断された分野については、対象外となる見込みです。

ですが従事可能な業務の範囲として、これは特定技能の業務区分と同一となることが予定されています。そのため一部の職種では、比較的難易度の高い特定技能ビザを取得していなくても、特定技能と同様の範囲の業務に従事できるようになります。
※業務区分は同一だが、『主たる技能』を定め1年経過時・終了時に試験義務があり、在留資格の趣旨は特定技能と異なります。

長期的な視点での育成などが可能になりますが、受け入れ不可な職種が出てくる可能性もあることは、認識しておくとよいでしょう。

まとめ

最後に本記事の内容を簡単にまとめます。

技能実習制度について

主に発展途上国の人材に、知識や技能を移転することによる国際貢献制度です。
ですが現状、人材確保の制度となっており、以下の課題があります。
①国際貢献が目的だが、実際はただの人材確保の制度となっている
②技能実習生の立場に立った転籍とは何か
③支援体制
④実習生の日本語能力不足

技能実習制度の職種

令和7年3月7日時点で、91職種168作業で、外国人人材を受け入れています。
主な職種は以下です。
1.農業・林業関係(3職種7作業)
2.漁業関係(2職種10作業)
3.建設関係(22職種33作業)
4.食品製造関係(11職種19作業)
5.繊維・衣服関係(13職種22作業)
6.機械・金属関係(17職種34作業)
7.その他(21職種39作業)
8.社内検定型の職種・作業(2職種4作業)

特定技能にスムーズに移行できない職種が多い

技能実習2号の約30%で、対応する特定産業分野がなく、試験免除で特定技能に移行できません。1号2号を含めた技能実習全体では、全体の約15%を占めています。

育成就労制度の受け入れ対象分野

現行制度にはスムーズに移行できないという問題があります。
そのため技能実習制度の職種は機械的には引き継がれません。
特定技能制度の「特定産業分野」に準ずる職種を、新たに設定する予定です。
ですが就労を通じて人材育成をすることが困難な分野では、「特定産業分野」であっても対象外となる予定です。

受け入れ不可な職種が出てくる可能性もある

機械的にすべての技能実習の職種が、育成就労での受け入れ職種になるわけではないため、
今までは外国人人材を受け入れることができていたが、不可になる可能性がある職種・作業が出てくるかもしれません。

この記事を書いたライター
カナエル運営事務局

カナエル運営事務局

外国人材に関わる方向けに情報を発信する総合メディア「カナエル」の中の人です。 外国人採用をはじめ、特定技能・技能実習に関する有益な情報を発信します。