近年、飲食料品製造業においては、人手不足が深刻化しており、外国人材の活用が注目されています。特定技能「飲食料品製造業」の導入により、外国人労働者を雇用することが可能となりました。
しかしながら、外国人材の雇用には様々な方面での留意点が存在し、適切な対応が求められます。
この記事では、飲食料品製造業で外国人材を雇用する方法や注意点について解説していきます。
外国人労働者の受け入れ手続きや専門知識の要件、労働環境の整備など、雇用に関する重要なポイントをご紹介します。
目次
飲食料品製造業の現状
飲食料品製造業は、日本の経済において非常に重要な産業の一つです。食品や飲料の生産は、私たちの日常生活に欠かせないものであり、その需要は年々増加しています。
しかし、近年の人手不足の問題により、飲食料品製造業においても労働力の確保が困難になってきています。
このような状況を受けて、外国人材の受け入れが注目されています。外国人材は、自国の技術や経験を持ちながらも、日本の飲食料品製造業で働くことで新たなスキルを習得し、生産性の向上に貢献することが期待されています。
具体的な現状としては、外国人材の受入れに関する制度が整備されています。特定技能外国人材制度は、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるための制度であり、飲食料品製造業分野でも活用されています。
この制度により、外国人材の受け入れが容易になり、労働力不足の解消に寄与しています。
また、外国人材の受入れには、日本語教育や職業訓練の充実も重要です。外国人材が円滑に仕事に取り組むためには、日本語の理解や技術の習得が必要です。
そのため、企業や政府は、日本語教育や職業訓練の支援を行っており、外国人材の受入れをサポートしています。
しかしながら、外国人材の受け入れには課題も存在します。
言語や文化の違い、労働条件や待遇の問題など、様々な課題があります。これらの課題に対しては、企業や政府が積極的に取り組む必要があります。外国人材との円滑なコミュニケーションや労働環境の整備など、課題解決に向けた取り組みが求められています。
飲食料品製造業における雇用の際の要件や条件
飲食料品製造業では、特定技能1号外国人を雇用することができます。
特定技能1号外国人は、飲食料品製造業全般の製造・加工、安全衛生を行うことができます。ただし、酒類の製造は対象外です。
特定技能1号外国人が従事する業務には、関連業務も含まれます。関連業務とは、原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理などを指します。これらの業務は通常、日本人が従事するものですが、特定技能人材が付随的に従事することは問題ありません。
具体的には、「日本標準産業分類」で定義される食料品製造業、清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)、製氷業、菓子小売業(製造小売)、パン小売業(製造小売)、豆腐・かまぼこ等加工食品小売業などが対象となります。
特定技能1号外国人の雇用にはいくつかの要件があります。
まず、在留期間は基本、1年ごとの更新(入管の裁量による)が可能であり、通算で上限5年までとなります。
また、技能水準は試験等で確認されますが、技能実習2号を修了した外国人は試験免除となります。さらに、日本語能力も試験等で確認されますが、技能実習2号を修了した外国人はこちらも試験免除となります。
特定技能1号外国人の家族の帯同は基本的に認められません。
外国人を雇用するメリット
ここからは飲食料品製造業で外国人を雇用するメリットについて解説していきます。
自動化するよりも低コスト
飲食料品製造業での外国人を雇用するメリットには、自動化するよりも低コストであるという点があります。自動化は製造業界で重要なテーマであり、効率化や品質向上に貢献しています。
しかし、飲食料品製造業ではイレギュラーケースが多く、季節ごとのキャンペーンや製品製造などの要求に柔軟に対応する必要があります。
自動化には高い導入コストがかかるため、中小企業や新興企業には負担が大きいです。特に飲食料品製造業では、製品のバリエーションが多く、生産ラインの変更や調整が頻繁に必要となります。そのため、自動化には高度な技術や設備が必要であり、その導入には莫大な費用がかかります。
一方、外国人労働者の雇用は、比較的低コストで労働力を確保することができます。特定技能外国人制度を活用することで、技術や知識を持った外国人労働者を採用することができます。彼らは自国での経験や技術を活かし、飲食料品製造業における生産や品質管理に貢献します。
在留期間が5年と長い
飲食料品製造業では、外国人労働者の受け入れが以前よりもスムーズになりました。特定技能の新たな制度が導入され、その一環として在留期間が5年まで延長されたことが大きなメリットとなっています。
在留期間が5年と長いことにより、企業は外国人労働者を長期的な人材として活用することができます。これにより、労働力の安定確保や訓練への投資効果の最大化が期待できます。
また、外国人労働者にとっても在留期間が長いことは大きなメリットです。5年間の在留期間を持つことで、日本での生活や仕事に慣れる時間を確保することができます。言語や文化の違いに慣れるだけでなく、技術や知識の習得にも時間をかけることができます。
さらに、在留期間が長いことにより、外国人労働者は日本社会とのつながりを築くことも可能です。地域社会での活動や交流を通じて、日本人とのコミュニケーションや人間関係を深めることができます。これにより、外国人労働者の受け入れ地域との共生が促進されます。
高い技能と日本語能力に長けている
特定技能外国人は、母国での経験や技能実習を通じて習得した技術を持っており、その技能を活かして生産性を向上させることができます。
また、日本語能力も重要な要素です。飲食料品製造業では、コミュニケーションや作業指示の円滑なやり取りが必要です。特定技能外国人は、日本語能力試験や技能測定試験を経て、一定の日本語能力を持つことが求められています。そのため、彼らは日本語でのコミュニケーションや作業指示にも素早く対応することができます。
さらに、特定技能外国人は労働力不足の解消にも貢献します。飲食料品製造業は労働力不足が深刻な問題となっており、特定技能外国人の活用はその解決策の一つとなり得ます。彼らの雇用により、生産能力の向上や業務の円滑化が図られ、企業の競争力向上にも繋がります。
外国人を雇用する際のデメリットや課題
ここでは飲食料品製造業での外国人を雇用する際のデメリットや課題について解説していきます。
必ず直接雇用でなければならない
飲食料品製造業で外国人を雇用する際には、直接雇用が必要なデメリットや課題が存在します。まず、言語や文化の違いによるコミュニケーションの壁があります。外国人労働者は日本語を母国語としないため、言葉の理解や意思疎通に苦労することがあります。これにより、業務の効率性や品質に影響が出る可能性があります。
また、外国人労働者の技術や知識のレベルにばらつきがあることも課題です。特定技能外国人制度では、技能実習や試験を経て特定技能を持つ者が雇用されますが、そのレベルには個人差があります。特に、飲食料品製造業のような繊細な作業や衛生管理の重要な業種では、外国人労働者の技術レベルの安定性が求められます。
さらに、外国人労働者の受け入れには法的な手続きや規定が必要です。特定技能外国人制度では、受け入れ企業は特定技能人材を直接雇用する必要があります。これには、雇用契約の締結や労働条件の適用、給与の支払いなどの手続きが必要となります。これらの手続きや規定を遵守することは、企業にとって負担となる可能性があります。
転職してしまう可能性がある
特定技能外国人の受け入れが増えているものの、言語や文化の違い、労働条件や待遇の不満、仕事の過酷さなどが原因となり、外国人労働者が転職を考えることがあります。
まず、言語や文化の違いが転職の要因となることがあります。日本での仕事や生活に慣れるまでには時間がかかりますし、言葉の壁や異文化への適応に苦労することもあります。
このような状況下では、外国人労働者は自国の仕事や生活環境に戻りたいと思うことも考えられます。
また、労働条件や待遇の不満も転職の要因となり得ます。特に、賃金や労働時間、休暇制度などが不満の種となることがあります。外国人労働者は、自国の労働環境と比較して不利な条件に感じる場合、他の職場を探す可能性があります。
さらに、飲食料品製造業は過酷な労働環境であることがあります。生産ラインでの長時間労働や肉体的な負担が大きい作業など、体力や精神的なストレスがかかることもあります。これにより、外国人労働者が転職を考えることもあることも考慮する必要があります。
企業側は特定技能協議会へ加入する必要がある
外国人労働者の雇用には法的な手続きや規定が存在します。特定技能協議会への加入は、外国人労働者の雇用に関する情報共有や労働条件の遵守などを確保するために重要です。協議会への加入により、企業は正当な雇用を行い、外国人労働者の権利を保護することができます。
その他にも、外国人労働者の受け入れには住宅や生活環境の提供、社会保険や福利厚生の手続き、労働環境の改善など、さまざまな課題があります。これらの課題を解決するためには、企業側が特定技能協議会と連携し、適切な雇用環境を整える必要があります。
雇用の際の注意点
ここでは外国人労働者の雇用の際の注意点について解説していきます。
外国人が雇用の要件を満たしているか
飲食料品製造業での雇用の際には、外国人が雇用の要件を満たしているかを確認することが重要です。特定技能制度においても同様の要件が設けられています。
受入れ企業は特定技能外国人労働者を雇用するために、一定の要件を満たす必要があります。具体的には、特定技能外国人を雇用する企業は、法人格を持つこと、安定した経営基盤を有していること、適切な労働条件を提供できることが求められます。
また、特定技能外国人の指導・監督ができる専門的な知識や経験を持つこと、特定技能外国人の労働条件や待遇を適切に管理できる体制を整えていることも求められます。
さらに、特定技能外国人の雇用形態についても注意が必要です。特定技能外国人は直接雇用されることが原則とされており、派遣労働や請負契約による雇用は認められていません。そのため、受入れ企業は特定技能外国人を直接雇用することを意識し、雇用契約や労働条件の面で適切な措置を講じる必要があります。
必ずフルタイムでの雇用
特定技能「飲食料品製造業」において、特定技能外国人の雇用に際して、フルタイムでの雇用が重要なポイントとなります。
まず、飲食料品製造業は、製品の品質や安全性を確保するために、継続的な作業や監視が必要です。特に飲食料品は、衛生管理や製造工程の適切な管理が求められます。そのため、一定の時間をかけて作業を行い、製品の品質を保つことが重要です。
また、飲食料品製造業では、製品の製造においてイレギュラーケースが多いです。季節ごとのキャンペーンや需要の変動に対応するため、柔軟な対応が求められます。フルタイムで働くことによって、作業のスケジュール調整や急な増産にも対応しやすくなります。
まとめ
飲食料品製造業で外国人材を雇用する方法や注意点について、詳しく解説しました。
まず、近年の人手不足の解消策として、特定技能「飲食料品製造業」の導入が注目されています。この制度を活用することで、外国人労働者を雇用することが可能となりました。
飲食料品製造業で外国人材を雇用するには、受け入れ手続きや労働環境の整備、コミュニケーションの課題への対策、法令の遵守など、様々なポイントに留意する必要があります。これらのポイントをしっかりと把握し、適切な雇用体制を整えることで、外国人材の活用を成功させることが大切です。