インドネシア人を特定技能として雇用する方法を徹底解説

インドネシア人を特定技能として雇用する方法を徹底解説

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インドネシアについて

インドネシアについて

インドネシアは、国土も人口も、日本とはスケールが違う大きな国です。
国土は約192万平方キロメートルあり、日本の約5倍です。
この広大な国土に約2.7億人もの人が居住しており、インド・中国・アメリカにつづき、世界第4位の人口をかかえています。
平均年齢は29歳と若い国で、フレンドリーな国民性であると言われています。

ですが企業のインドネシア人の受け入れは、インドネシア独自のルールがあるため少々複雑です。
この記事ではインドネシア人採用のメリットと、雇用に関する詳細な手続きについて説明していきます。

インドネシア人採用のメリット

この章では、インドネシア人採用のメリットについて、説明します。

意欲の高い若者が多い

まずそもそもインドネシアの労働者は労働意欲が高く、さらにインドネシア政府が海外への労働者の送り出しに積極的です。
理由として、日本と違い、インドネシアでは国内総生産の約1%が出稼ぎ労働者の送金であり、出稼ぎ労働者は「外貨獲得の英雄」と呼ばれています。インドネシア政府としては発展途上国ですので、出稼ぎが未だ重要であるため送金額をもっと増やしたいと考えています。

ちなみにインドネシアからの移民労働者が最も多い国はマレーシアで、約162万人います。
ついで約83万人のサウジアラビア、約30万人の台湾、ほぼ同数の香港、約9万人のシンガポール、約4万人のアラブ首長国連邦と続きます。
日本は距離的な問題もありますが、まだ3万人程度に止まっています。

ですが日本は人気のない国では決してありません。
例えば最も移民労働者が多いマレーシアでは、2年間で150人近くの移民労働者がサバ州内の収容所で亡くなったという発表があります。
ですが日本は治安が良く、先進国であるため稼げる金額が多いことから、「日本で働きたい!」という意欲の高い労働者が多くやってくる傾向にあります。

日本好きな若者も多い

そしてインドネシアには、日本を非常に好きな若者が多いです。
具体的に例をあげていくと、まず日本のサッカー選手が人気です。
日本のサッカーは残念ながら、世界的に見てレベルの高い方ではありません。
しかしインドネシアには、キング・カズや本田圭佑のユニフォームを着ているインドネシア人が街中にいたりします。また家電製品などは日本製というだけで、ブランド価値を感じる方も多いです。

なぜそこまで日本を好きな若者が多いのでしょうか?
歴史的な背景がまずあります。オランダによる再度の植民地化を防ぐために、日本が戦ったことがインドネシア人には好感を持たれています。
また日本のアニメや『ドラゴンボール』などの漫画がインドネシアでも人気であることも、日本好きな若者が多い理由の1つでしょう。
そしてインドネシアではバイクが多く走っていますが、ほとんどがホンダやヤマハなどの日本製で、ジャカルタでは日本の中古の電車が多く走っています。
日常の中で、日本の製品に触れる機会が多くなっています。

具体的な採用方法

具体的な採用方法

インドネシアには、日本が好きな意欲の高い若者が大変多いです。
ですがその採用方法は、インドネシア独自のルールがあるため、一見複雑に見えます。
日本側の手続きとしては、他国の方を受け入れる場合と同じで、在留資格認定証明書の交付手続き、またビザの手続きなどが必要なだけですが、インドネシア側では、多くの独自の手続きが必要になります。

直接採用する場合

まず直接採用する場合について説明します。
インドネシアには職業紹介事業者がいます。P3MIと呼ばれています。
この職業紹介業者(=P3MI)を利用しないで雇用する方法が、直接採用になります。

IPKOL

職業紹介業者(=P3MI)を利用しない直接採用の場合には、労働市場情報システムへの登録が必要です。
この労働市場情報システムは、IPKOLと呼ばれています。
IPKOLは簡単に言えば、求職者を管理するインドネシア政府のシステムです。IPKOLへの登録はオンラインで行うことができ登録は無料です。
インドネシアでは、このIPKOLで、日本で特定技能として従事できる仕事を求職者たちは探しています。

登録しないとインドネシアの法に触れるものではありません。
ですが悪質なブローカーを防ぐためのシステムでもあるため、登録してから採用する方が信頼を得ることができますし、多くの応募があることは間違いありません。
不明点がある場合には、駐日インドネシア大使館に問い合わせることができます。

雇用契約の締結

IPKOLに登録すると、インドネシア国籍の特定技能取得者から応募が入ります。
IPKOLの応募者が雇用条件に納得しており、また受け入れ機関側で雇用の意思が固まれば、雇用契約を締結します。
その際インドネシアでは、雇用契約書をIPKOLに電子データで登録しなければなりません。書面などで発行するだけでなく、IPKOLに雇用契約書の登録が必要なため忘れず対応しましょう。

この先のフローは、「どの採用方法でも共通の手続きについて」の章に続きます。

P3MIを利用する場合

この章では、直接雇用ではない場合、つまりP3MIを利用する場合について、説明します。P3MIとは何かから、解説を始めます。

P3MIとは?

P3MIとは、職業紹介事業者のことです。
日本の場合には、例えば国が運営しているハローワークがこれに該当します。
ですがP3MIは、国営の職業紹介事業者というわけではなく、インドネシア政府から許可を得ている職業紹介事業者全般を指します。
このP3MIはインドネシア語の「Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia」の略です。

注意点として、P3MIは、認定送出機関(技能実習生の送り出しに関わる)とは全く違う機関です。混同しないように気をつけましょう。

P3MIを利用して雇用する場合には、以下URLで、P3MIを検索することができます。

インドネシア大使館の検証手続

直接雇用ではなく、P3MIを間に挟んで、手続きをする場合のフローを説明します。
まずP3MIとの契約の締結が必要です。

P3MIを間に挟む場合には、日本の職業紹介事業者と提携して、手続きを進めていくことになります。日本の職業紹介事業者とP3MIが提携を行うにあたって、まず契約の締結が必要となります。
続いて、契約書などを、駐日インドネシア大使館に提出して、確認を受けなければなりません。
日本の職業紹介事業者は、P3MIとの契約書と、暫定の雇用契約書、そして求人票を駐日インドネシア大使館に提出しなければなりません。

提出すると、大体3日程度で確認が終わる模様です。
確認終了後、書類は日本の職業紹介事業者に返却されます。

雇用契約の締結

P3MIを利用する場合、双方が納得すれば、雇用契約を締結します。
ちなみにP3MIを利用する場合には、日本の受け入れ機関が面接を行います。
P3MIが面接に注文をつけるようなことはありませんし、またP3MIは申請者の情報提供をすることもしません。
ですが必要であれば、P3MIを、面接に同席させることはできます。

双方納得の上、締結した雇用契約書の原本は、中日インドネシア大使館に提出することが必須です。提出方法は、直接持参するのでもOKですし、返信用封筒を同封して駐日インドネシア大使館に送付してもOKです。

どの採用方法でも共通の手続きについて

ここからは、直接採用の場合でも、P3MIを利用する場合でも共通です。

在留資格認定証明書の交付申請

続いて、在留資格認定証明書の交付申請を行います。
具体的には、在留資格認定証明書の交付申請を、地方出入国在留管理官署に行なってください。
申請後、証明書が交付されたら、証明書の原本を雇用契約を締結した特定技能外国人に郵送する必要があります。

P3MIを利用している場合については、日本の職業紹介事業者、もしくはP3MIに原本を渡して郵送を依頼しても問題ありません。

SISKOTKLNへの登録

SISKOTKLNと呼ばれるシステムに登録が必要です。
このSISKOTKLNは、海外労働者管理システムとも呼ばれ、インドネシア政府が管理しています。

この海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に、インドネシア国籍の特定技能取得者が自身で登録しなければなりません。オンライン登録で登録可能です。
注意点として、日本で働く上でのビザ申請の前に行うことが必要です。

その理由について簡単に説明します。
海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に登録をすると、完了後、IDが発行されます。このIDはインドネシア在外労働者保護庁から発行されるのですが、IDを取得してから、在インドネシア日本国大使館・総領事館に、ビザの申請を行うという流れになっています。
そのためまずこちらに登録することが必要です。

そもそもなぜIDの発行をインドネシア政府が求めているかというと、トラブルなどの緊急事態の対応のためです。何かあったときの保護などをスムーズに行えるように、登録とIDの発行が必要になるため、日本側の受け入れ機関からも登録についてしっかり説明することが必要です。

査証発給申請

在インドネシア日本国大使館・総領事館に申請します。
申請するには、前述の海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に登録して入手したIDと、在留資格認定証明書を提示することが必須です。

E-KTKLNの取得

ビザが取得できたら、そのビザを、SISKOTKLNにオンラインで登録することが必要になります。
その後、出国前オリエンテーションなどへ参加して、準備を整えると、E-KTKLNと呼ばれる移住労働者証が発行されます。

入国

その後入国です。
当然、上陸審査がありますが、その審査に通れば、「特定技能」を正式に取得することができます。

すでに日本にいるインドネシア人を雇用する場合

すでに日本にいるインドネシア人を雇用する場合

この章では、すでに在留しているインドネシア人を採用する際のフローについて説明します。

雇用契約の締結

まず、特定技能に関する雇用契約を結ぶところからスタートします。
この場合にも、雇用契約書の原本は、駐日インドネシア大使館に提出して、確認を受けなければなりません。

SISKOTKLNへの登録

在留インドネシア人を雇用する場合にも、SISKOTKLNと呼ばれる海外労働者管理システムに、オンラインで登録することが必要です。
この場合にも、登録後、E-KTKLNと呼ばれる移住労働者証が発行されます。
これが発行された後で、海外労働者登録手続きをするというフローになります。

在留資格の変更

最後に、地方出入国在留管理官署に、「特定技能」への在留資格変更許可申請をします。
申請したら手続きは終了で、特定技能外国人として業務に従事できるようになります。

まとめ

最後に、この記事の内容を振り返ります。

インドネシアについて

インドネシアは、約192万平方キロメートル、日本の約5倍の広大な国土の国です。
約2.7億人もの人が居住しており、インド・中国・アメリカにつづき、世界第4位の人口を抱えています。平均年齢は29歳と若い国です。

インドネシア人採用のメリット

意欲の高い若者が多い

インドネシア政府が、労働者の送り出しに積極的です。
インドネシアでは、国内総生産の約1%が出稼ぎ労働者の送金であり、出稼ぎ労働者は「外貨獲得の英雄」と呼ばれています。
また日本は治安が良く、先進国であるため稼げる金額が多いことから、「日本で働きたい!」という意欲の高い労働者が多くいます。

日本好きな若者も多い

日本のサッカー選手が人気で、日本の製品というだけでブランド価値を感じる方も多いです。また日本のアニメや『ドラゴンボール』などの漫画がインドネシアでも人気であり、走っているバイクのほとんどがホンダやヤマハなどの日本製で、ジャカルタでは日本の中古の電車が多く走っています。

具体的な採用方法

直接採用する場合
労働市場情報システム「IPKOL」に登録後、雇用契約を締結します。
P3MIを利用する場合
インドネシア政府から許可を得ている職業紹介事業者・P3MIを利用する場合には、P3MIとの契約締結後、日本の職業紹介事業者と提携して、手続きを進めていきます。

どの採用方法でも共通の手続きについて

在留資格認定証明書の交付申請を行い、インドネシア政府が管理している海外労働者管理システム・SISKOTKLNに登録が必要です。
その後、在インドネシア日本国大使館・総領事館にビザを申請して、海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に登録します。

すでに日本にいるインドネシア人を雇用する場合

この場合にはまず雇用契約を結んで、SISKOTKLNへの登録をするというフローとなります。

この記事を書いたライター
カナエル運営事務局

カナエル運営事務局

外国人材に関わる方向けに情報を発信する総合メディア「カナエル」の中の人です。 外国人採用をはじめ、特定技能・技能実習に関する有益な情報を発信します。