特定技能外国人を雇用する際に取得するビザとは?在留資格との違いも踏まえて解説

特定技能外国人を雇用する際に取得するビザとは?在留資格との違いも踏まえて解説

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まだ日本に入国していない外国人を特定技能として雇用する場合、在留資格の取得だけでなくビザの申請手続きも必要になります。

在留資格は日本に滞在することを許可するものであるのに対し、ビザは日本に入国することを許可する役割を担っています。この二つは同じ意味として使われることも多いですが、手続きの際には別物であるということを理解しましょう。

この記事ではビザと在留資格の違いを踏まえた上で、特定技能外国人を雇用する際のそれぞれの扱いについて解説します。

「ビザ」は入国する際に必要な証書

「ビザ」は入国する際に必要な証書

ビザは「査証」とも呼ばれ、入国する外国人が入国審査をクリアしていることを証明する証書です。つまり入国許可証と捉えることもできます。

一部例外はありますが、日本に入国する外国人は出国前にビザを申請し、取得しなければなりません。ビザの取得手続きは現地の日本大使館や総領事館、領事事務所などの在外公館で行います。

審査に合格し、無事に発行されたビザはパスポートに貼られます。

特に就労目的で日本に入国する場合は必ずビザを取得しなければなりません。受け入れ企業は特定技能として雇用する外国人を呼び寄せる際、実際に手続きを行う本人が滞りなく手続きを行えるよう手配する必要があります。

パスポートとは役割が異なる

パスポートは国が外国に渡航する国民に対し発行する身分証明書です。免許証などは発行された国内でしか通用しないのに対し、パスポートは世界各国で通用します。

パスポートは最も信用される身分証明書であるため、国外に滞在している間は非常に重要なものです。

一方ビザは入国が認められていることを示す書類であるため、入国が完了した時点で役目を終えます。

「在留資格」と同じ意味で使われることも多い

「在留資格」はビザと同じ意味で使われることも多いですが、厳密には異なる役割を持つものです。

以下では両者の意味の違いについて解説します。

「ビザ」と「在留資格」は厳密には意味が異なる

ビザは外国人が日本に入国する際に必要な書類であるのに対し、在留資格は日本に滞在している限り必要なものです。

日本では在留資格を取得した外国人に対し「在留カード」を発行します。在留カードには取得者本人の氏名や年齢、国籍、住所などの他、取得している在留資格の種類や就労の可否、在留期間などが記載されています。

在留カードは日本に滞在する外国人にとってパスポートに次ぐ身分証明書としての役割を担うことになるのです。

また、在留資格は滞在目的に合わせて発行されるものであり、それぞれ活動範囲が定められています。従って在留カードは証明書としての役割を持つと同時に、日本国内での活動に対する許可証としての役割を持つとも言えます。

意味の違いに注目した方がいいこともある

上記の通りビザと在留資格は異なる役割を担っているにもかかわらず、ニュースや新聞などで同じ意味として使われることも多い言葉です。そのため日常でのやりとりでは区別する必要がない場合もあります。

しかし手続きを進める上では両者を区別することをおすすめします。特定技能として雇用契約を締結したものの、まだ日本に入国していない外国人が入国できない場合、原因が在留資格の取得にあることもあればビザの取得にある場合もあるためです。

普段は同じ意味で使われている言葉でも、実際の取得手続きは異なるため、もし取得できない場合は対応する措置をとらなければなりません。滞りなく手続きを進めるためにも、ビザと在留資格は別物であるということを理解しましょう。

ビザは外国人が特定技能として日本に入国する際に取得する必要がある

ビザは外国人が特定技能として日本に入国する際に取得する必要がある

就労目的で日本に入国することになる特定技能は、入国に際してビザを取得しなければなりません。

特定技能ビザ

外国人が特定技能として日本に入国する場合は「就業ビザ」に分類される特定技能のビザを取得することになります。

ビザは入国に際して提示が求められるものであるため、まだ日本に入国していない外国人を呼び寄せる場合は現地で本人に取得手続きをしてもらいましょう。

入国に際して必要なビザは、日本での滞在目的に対応するものを取得しなければなりません。特定技能として日本で滞在・活動する予定の外国人は、就業ビザに分類される特定技能ビザを取得することになります。

ビザは入国に際して提示が求められるものであるため、まだ日本に入国していない外国人を呼び寄せる場合は現地で本人に取得手続きをしてもらいましょう。

すでに日本にいる外国人を雇用する場合には取得不要

特定技能外国人の雇用の流れには「外国にいる人材を日本に来日させて雇用する」というものの他に、

  • すでに日本で特定技能として働いている外国人を転職者として雇用する。
  • 留学生や技能実習生などとしてすでに日本にいる外国人を特定技能として雇用する。

といった流れも存在します。

いずれにしてもすでに日本にいる外国人であるため、改めてビザを取得する必要はありません。

しかし例えば留学生を特定技能として雇用する場合などには、在留資格の変更手続きが必要になります。

また、すでに特定技能として在留資格を取得している外国人を転職者として雇用する場合も、あらかじめ在留資格で定められている活動範囲等を確認し、在留資格の内容変更等の手続きをする必要があります。

特定技能として入国する際のビザ取得の流れ

ビザの取得手続きは入国する本人が現地の在外公館で行います。しかし特定技能外国人を雇用する受け入れ企業・事業主は外国人本人にとって招へい人や身元保証人に該当するため、本人の手続きが滞りなく進められるよう書類の作成や送付をする必要があります。

ビザの取得手続きは本人が行う

ビザの取得手続きは入国する外国人本人が現地の大使館など在外公館で行います。

受け入れ企業・事業主は直接関わることはないものの、本人が問題なくビザを取得できるよう本人への必要書類の送付などを行わなければなりません。

受け入れ企業・事業主側の注意点

受け入れ企業・事業主は雇用する特定技能外国人にとって招へい人・身元保証人に該当します。そのため本人のビザ取得に際して必要な書類の準備・送付などを行うことになります。

申請に必要な書類は現地で申請手続きを行う本人に送付しなければならず、外務省や在外公館に受け入れ企業・事業主がビザの申請に必要な書類を直接送付することは認められていません。

外国人は受け入れ企業・事業主から受け取った書類を提出することで手続きを進めることができます。

また、その際別途書類のコピーを保管しておくことをおすすめします。

申請に必要な書類

ビザ取得には、取得者本人が用意するものと、招へい人・身元保証人となる受け入れ企業が用意するものが存在します。

取得者本人は主にパスポートや現地で使われる身分証明書などの他、現地事情に合わせたものを揃えなければなりません。

受け入れ企業側は主に在留資格認定証明書の他に特定技能外国人の国籍に合わせた書類を揃えることになります。

「在留資格認定証明書」とは

受け入れ企業側が用意しなければならない書類である「在留資格認定証明書」は、これから日本で働こうとしている外国人が、在留資格が取得できることをすでに認められていることを証明するための書類です。

ビザは「日本に入国しても問題ない」と認められた外国人に対して発行されるものであるため、審査では問題ないことを証明しなければなりません。

在留資格認定証明書は「この人は日本での在留資格の取得が認められている人です」ということを証明するためのものであることから、ビザの審査を簡略化させ、発給までの期間を短縮させる役割を担っています。

特定技能の在留資格取得の流れ

役割が異なるものであるため、ビザ申請と在留資格取得のための手続きの流れも異なります。

在留資格の取得申請は受け入れ企業と、すでに技能試験・日本語能力試験に合格した外国人材との間で雇用契約が締結されたあとに行います。

受け入れ企業は事前ガイダンスなどの完了後、在留資格を取得する外国人本人の代理人として出入国管理庁に「在留資格認定証明書」の交付申請をし、在留資格取得者本人である外国人材が審査に合格すると「在留資格認定証明書」が受け入れ企業に対し発行されます。

発行された在留資格認定証明書をまだ日本に入国していない外国人材に送付することで、外国人材は現地でビザの申請手続きを進めることができるのです。

必要書類

在留資格認定証明書の申請手続きは必要書類を出入国管理庁に提出することで行います。

必要書類は以下の通りです。

  • 在留資格認定証明書申請書
  • 写真
  • 返信用封筒(宛先を明記した定形封筒に必要な額の郵便切手を貼付したもの)
  • その他受け入れ企業・事業主の事業規模や産業分野に関する書類

在留資格認定証明書申請書は、出入国管理庁のサイトからダウンロードできます。

ビザが取得できない場合の原因と対処法

ビザの申請をしたものの、審査の結果不許可とみなされビザが取得できないケースも存在します。
以下ではビザが取得できない場合の代表的な原因とその対処法を紹介します。

書類に不備がある

申請が不許可になる最も多い原因は「提出した書類に不備がある」というものです。

提出書類に不備や不足があった場合は追加書類の提出を求められるため、追加書類を揃えた上で再提出しましょう。

また、追加提出が求められているにもかかわらず提出を忘れているという場合もあります。

取得要件を満たしている人であれば、ビザの申請が通らないということはほとんどありません。

ビザの申請手続きは本人が行うものであるため、手続きが滞りなく進んでいるかどうか必要に応じてチェックしましょう。

内容の虚偽等を疑われている

嘘の内容を記載した場合、ビザの申請はおりません。

また、内容の信憑性を疑われている場合にもビザの取得が認められない場合があります。

在留資格が取得できない場合の原因と対処法

特定技能として雇用しようとしているものの、本人が在留資格を取得できないケースも存在します。 在留資格の取得手続きはビザの手続きとは異なるため、適切な対応をとるようにしましょう。

提出書類の不備

在留資格取得のために提出が求められている書類に不備があった場合、資格が取得できなくなります。全ての書類を漏れなく提出するようにしましょう。

ビザとは異なり、特定技能として雇用する外国人の在留資格の取得には受け入れ企業も関わることになります。

特定技能の在留資格取得に際して揃えなければならない書類は大きく、

  • 外国人本人に関する書類
  • 受け入れ企業に関する書類
  • 産業分野に関する書類
  • その他二国間取り決めに関する書類等

に分類されます。

特に外国人本人に関する書類は本人のパスポートや履歴書を参照しながら作成しなければならないため、記入漏れなどのミスが起こりやすいです。不備がないよう注意して作成しましょう。

実際の業務内容との齟齬

全ての在留資格では、在留資格の目的に応じた活動範囲が定められています。在留資格を取得した外国人は資格で定められた活動範囲内でしか日本で活動することができません。

特定技能も産業分野ごとに活動範囲が定められているだけでなく、産業分野内でも業務区分が分かれており、資格を取得するためには実際の業務と定められた活動範囲が一致している必要があります。

外国人本人が取得しようとする在留資格と日本で行おうとする活動内容(業務内容)に齟齬があると見なされた場合、在留資格が取得できない場合があります。

特定技能外国人を雇用する場合は在留資格の確認と管理の徹底を

特定技能として外国人を雇用する場合、受け入れ企業は在留資格の内容の確認と管理を徹底しなければなりません。

もし在留資格で定められている活動範囲外の業務を任せたり、在留期間を超えているにもかかわらず適切な手続きをしなかった場合、不法就労をさせたとみなされる恐れもあります。

ビザは本人が入国した直後に役割を終えるのに対し、在留資格は外国人が日本に滞在する限り必要なものです。そのため取得者本人だけでなく受け入れ企業・事業主にも確認・管理が義務付けられています。

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まとめ

まだ日本に入国していない外国人を特定技能として雇用する場合、在留資格の取得手続きの他にビザの申請手続きも行わなければなりません。

逆にすでに日本にいる外国人材を雇用する場合にはビザは不要ですが、在留資格の変更等の手続きが必要になる場合もあります。

ニュースや新聞でもビザと在留資格は同じ意味で使われることが多い言葉です。
しかし、本来両者は別物であるため、手続きの際には適切な対応をとるようにしましょう。

この記事を書いたライター
カナエル運営事務局

カナエル運営事務局

外国人材に関わる方向けに情報を発信する総合メディア「カナエル」の中の人です。 外国人採用をはじめ、特定技能・技能実習に関する有益な情報を発信します。