特定技能の在留資格を申請するための要件と種類など

特定技能の在留資格を申請するための要件と種類など

ニュース・特集特定技能外国人雇用

「特定技能」とは、人手不足が深刻になっている業種に外国人を働き手として受け入れるための在留資格制度です。

日本では、人手不足が深刻化しています。この問題に対応するために、専門的な技能を持っている即戦力になれる外国人を雇い入れることができるように「特定技能」の在留資格があります。

これにより、企業側は人材不足が解消され、日本で働きたい外国人は日本人と同等の待遇で働くことができます。

そこで、在留資格「特定技能」が対象となる業種とはどのような職種なのか、また、即戦力といえるスキルにはどのような証明が必要なのかなど、外国人が資格を得る条件や、雇い入れる企業側が対応することなど、詳しく解説していきます。

在留資格とは

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留中に活動を行うための法的な資格で、在留資格を取得すれば、外国人は日本国内で合法的に活動ができます。また、在留資格には「就労資格」と「非就労資格」があります。
在留資格の取得は、原則、出入国在留管理庁に申請が必要です。申請には、在留資格ごとの要件を満たす必要があります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得には次の要件を満たす必要があります。

  • 学歴や職歴などの一定の要件を満たす
  • 日本で行う業務について、一定の基準を満たす

就労資格とは

就労資格とは、日本国内で労働ができる資格で、次のような種類があります。

  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 法律 ・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能
  • 技能実習
  • 特定活動(許可内容による)

非就労資格とは

非就労資格で在留する外国人は、日本国内で労働することが出来ません。もし働いてしまった場合は、雇い主側も罰せられます。
非就労資格には次のようなものがあります。

  • 文化活動
  • 短期滞在
  • 留学
  • 研修
  • 家族滞在

査証(ビザ)と在留資格

査証(ビザ)とは、外国人が日本に入国する時に日本の外務省や領事館が発行する許可証です。査証には、入国の目的や期間、滞在地などが記載されています。
いっぽう、在留資格は、外国人が日本に在留期間中に活動ができること、身分や地位のある者としての活動ができる入国管理法上の法的な資格です。
査証(ビザ)と在留資格は、外国人が日本に入国や在留するためにどちらも必要です。
査証と在留資格の違いは次のとおりです。

  • 発給者:査証(ビザ)は、在外公館(各国の日本大使館・領事館)、在留資格は日本の出入国在留管理庁
  • 発給目的:査証(ビザ)は日本への入国許可、在留資格は日本への在留許可
  • 有効期間:査証(ビザ)は入国日から数カ月間、在留資格は数カ月間から数年間
  • 取得方法:査証(ビザ)は在外公館、在留資格は日本の出入国在留管理庁

査証(ビザ)を取得した外国人は、日本に入国して出入国在留管理庁に在留資格の申請をします。在留資格の申請が承認されると在留カードが発行されて在留資格を取得することができます。査証(ビザ)があっても在留資格がなければ、日本に在留することはできません。
海外の一部の国や地域に限り、査証(ビザ)を取得せずに日本に入国することができますが、このような国や地域の外国人は入国審査の時に在留資格の申請をします。
査証(ビザ)は、上陸審査を通過すればその役割も終わりますが、在留資格は、外国人が日本でできる活動などを分類したもので、法務省(出入国在留管理庁)が外国人に対する上陸審査・許可の時に付与する資格です。
在留資格には在留期間を定めたものと無期限のものがあり、在留期間を定めた在留資格の場合は、在留期間の満了前に在留資格の更新または変更の申請を行います。

特定技能とは

在留資格「特定技能」は、専門性や技能がある外国人労働者を対象とした在留資格の種類で、2019年4月に創設された在留資格です。
特定技能が創設された背景は、日本国内で人手不足が深刻になっている特定産業分野に、即戦力となる外国人の就労を可能にするためです。「特定技能」の資格をもつ外国人労働者の受け入れ拡大が活発になっています。

特定技能は、1号と2号にわかれています。

  • 特定技能1号
    特定産業分野の知識や経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 特定技能2号
    特定産業分野で熟練した技能が必要な業務に従事する外国人向けの在留資格です。建設業と造船・舶用工業のみに限定されていましたが、2023年8月に「製造業」「農業」「ビルクリーニング」「自動車整備」「航空」「宿泊」「漁業」「飲食料品製造」「外食」の9業種が追加されました。

特定技能1号の在留資格の取得には次の要件が必要です。

  • 18歳以上であること
  • 特定技能の対象となる業種で一定の技能を有していること
  • 日本語能力試験N4以上相当の日本語能力
  • 特定技能号の在留資格で通算5年以上在留していないこと

特定技能2号の在留資格を取得するには次の要件が必要です。

  • 特定技能の対象となる業種の3年以上の実務経験
  • 技能水準を満たしているかどうか試験と実務経験で確認
  • 日本語能力試験N3以上相当の日本語能力

特定技能の対象となる分野は次のとおりです。

  • 介護
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 外食
  • ビルクリーニング
  • 漁業
  • 飲食料品製造
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造

特定技能の特徴

「特定技能」の特徴は、なんといっても即戦力となる外国人材を受け入れることができることです。単純労働をふくめ、幅広い業務に従事することができます。また、在留資格の設定が他の在留資格に比べて長く、特定技能1号の在留期間は通算で最長5年、特定技能2号の在留期間には上限がありません。このため、長く勤めてもらうことが可能です。また、雇い主側は受入れ機関としてのサポートが義務となっているので、日本語教育の実施や生活上の支援、就労上の支援が受けられるので、外国人材が安心して日本での生活や就労ができます。

技能実習との違い

特定技能は人手不足が深刻とされる特定産業分野(12分野)に外国人材を受け入れるための在留資格ですが、技能実習は、開発途上国への協力という「国際貢献のための制度」として設けられた在留資格です。特定技能と技能実習の違いは次のとおりです。

  • 特定技能の目的は労働力の確保、技能実習は日本の技術・技能の移転
  • 特定技能の対象業務は単純労働を含む幅広い業務、技能実習は特定の技術・技能を習得する業務
  • 特定技能1号の在留期間は通算5年、技能実習は最長5年(3号移行の場合)
  • 特定技能は転職可能ですが、技能実習は原則不可

特定技能1号

特定技能1号は、特定産業分野の知識、または経験を必要とする技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能の対象となる業種は次のとおりです。

  • 介護
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 外食
  • ビルクリーニング
  • 漁業
  • 飲食料品製造
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造

在留期間、技能水準、家族の帯同

特定技能1号は通算で上限5年の在留期間が付与されます。在留期間は1年以内で個々に指定された期間で更新され(入管庁による)、在留期限の3ヶ月前から更新申請することができます。更新の際は、在留資格更新許可申請書を提出する必要があります。
技能水準は、特定産業分野の知識や経験を必要とする技能を要する業務に従事できるレベルとされています。業種ごとに細かく定められていて、技能評価試験に合格する必要があります。
また、特定技能1号には家族の帯同は認められていません。

特定技能2号

特定技能2号は、特定産業分野の熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能2号の受け入れ分野は、介護を除き、特定技能1号の受け入れ分野と同じです。なお、介護は「介護」の在留資格で就労可能です。

  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 外食
  • ビルクリーニング
  • 漁業
  • 飲食料品製造
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造

在留期間、技能水準、家族の帯同

特定技能2号の在留期間には制限がなくなり、更新手続きのみで日本に在留し続けることができます。
特定技能2号の技能水準は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事できるレベルとされています。業種ごとに細かく定められていて、技能評価試験に合格する必要があります。
また、特定技能2号をもつ外国人には、家族の帯同が認められています。配偶者や未成年の子がいる場合は、特定技能2号をもつ外国人の家族として在留資格「家族滞在」を取得し、日本に帯同することができます。

特定技能在留資格の申請手続き

特定技能在留資格の申請手続き

特定技能の在留資格取得には次の手続きが必要です。

  • 「特定技能外国人受入れ計画」の作成と提出(受入れ機関)
  • 「特定技能外国人受入れ計画」の認定を受ける(受入れ機関)
  • 特定技能外国人との雇用契約の締結(外国人本人・受入れ機関)
  • 在留資格認定証明書交付申請(外国人本人・受入れ機関)
  • 在留審査(出入国管理局)
  • 在留カードの交付を受ける(外国人本人)

在留資格認定証明書交付申請

特定技能外国人を海外から招へいする場合は、受入れ機関から雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請を行います。申請は、居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。この申請は、外国人本人が海外にいる状態なので、受入れ機関による代理申請が可能です。
在留資格認定証明書交付申請は次の書類が必要です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書
  • 雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 賃金の支払いに関する外国人が理解できる言語で説明したもの
  • 健康診断個人票
  • 特定技能外国人受入れ計画認定証の写し
  • 希望する業務区分に応じた技能検定合格証明書の写し
  • 日本語能力試験の成績証明書の写し

在留資格変更許可申請

現在日本に在留している外国人が特定技能に在留資格を変更して受入れ機関に就労したい場合は、在留資格の変更が必要です。申請は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。

在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請とは、現在日本に在留している外国人が、在留期間を更新するために行う申請です。在留期間更新許可申請は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。在留審査の期間は、通常3か月程度です。在留審査に合格すると、在留期間更新許可証が交付されます。

特定技能外国人就労までの流れ

特定技能をもつ外国人の就労までの手続きは、次のとおりです。

特定技能外国人との雇用契約の締結

受入れ機関は、特定技能外国人を受け入れるため、雇用契約を締結します。
雇用契約には次の内容が記載されます。

  • 雇用期間
  • 労働条件
  • 給与

また、雇用側である受け入れ機関は、特定技能外国人に対して、日本人と同等の労働条件を保障する必要があります。

  • 雇用契約は、労働基準法の規定を遵守
  • 労働時間は、法定労働時間を超えないこと
  • 休日、休憩、休暇は、労働基準法の規定に従う
  • 賃金は、労働基準法の規定に従う
  • 安全衛生は、労働安全衛生法の規定に従って確保

受入れ機関による「特定技能外国人受入れ計画」の作成と提出

特定技能外国人を受け入れるには、雇い主側(受入れ機関)が特定技能外国人受入れ計画を作成し、地方出入国在留管理局に提出します。
特定技能外国人受入れ計画には次の内容が記載されます。

  • 受入れ機関の名称、所在地、事業内容
  • 受け入れる特定技能外国人の数、技能水準、業務内容
  • 労働条件
  • 日本語教育計画

特定技能外国人受入れ計画の認定

地方出入国在留管理局は、受入れ機関から提出された特定技能外国人受入れ計画を審査し、認定するか否かを決定します。認定された場合、受入れ機関は、特定技能外国人を受け入れることができます。

特定技能外国人受入れ計画の変更届出

特定技能外国人受入れ計画に変更があった場合は、変更日から30日以内に、地方出入国在留管理局に変更届出を行う必要があります。変更届出には、変更後の特定技能外国人受入れ計画を添付する必要があります。

特定技能外国人の受入れ・活動状況届出

特定技能外国人を受け入れている場合は、四半期に1回、地方出入国在留管理局に受入れ・活動状況届出を行う必要があります。

各種試験

外国人本人は、在留資格「特定技能」を取得するために、日本語能力試験と、就労する業種の技能試験に合格する必要があります。(技能実習2号以上を修了した場合は免除)

  • 日本語能力試験
  • 技能試験

技能試験は、特定技能外国人の技能を評価する試験で、12分野に分かれています。

在留資格認定証明書交付申請

特定技能外国人は、受入れ機関から雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請を行います。
日本国内に在留している外国人が在留資格「特定技能」に変更する場合は、在留資格変更許可申請となります。

在留審査

法務省は、在留資格認定証明書交付申請書を審査して在留資格の許可・不許可を決定します。在留審査の期間は、約3か月程度です。在留審査に合格すると、在留資格認定証明書が交付されます。

在留カードの交付

在留資格認定証明書を取得した外国人は、日本に到着後、空港または地方出入国在留管理局で在留カードの交付を受けます。また、日本に在留する外国人が在留資格変更許可証を取得した後、新たな在留資格で活動する際も、在留カードの交付を受ける必要があります。
在留カードは、日本に在留するために必要となる在留資格の証明としての役割を果たします。外国人本人は、常時携帯する義務があり、警察官や入国審査官に提示を求められた場合、提示しなければなりません。

入国

在留カードを取得している外国人は、日本に入国できます。

就労を開始

「受入れ計画」にのっとって、受入れ機関にて就労を開始します。

まとめ

日本の人口減少は深刻で、労働力が足りず困っている業種が多くあります。そういった慢性的に人手不足になっている現場に、専門的な技術をもった外国人を雇用できることでこういった問題も解消していけるのではないでしょうか。

外国人と一緒に働くことは簡単なことではないかもしれませんが、若くて元気な外国人が職場にいることで活気があふれてきたり、社内のルールや業務の工程を簡潔にわかりやすく整備するなどして社歴や国籍も関係なくみんなが働きやすい環境を作るきっかけになったり、ただ人材不足を解消するだけではなく、企業にとっておおきな成長につながることも期待できます。

特定技能外国人を受け入れるためには、計画書の認定や外国人本人の認定試験合格など、申請前に行わなければならないことが多くあります。また、提出する書類も多岐にわたります。書類収集や書類作成、申請の手順、受入れ機関や外国人本人が義務付けられていることを把握するなど、バックオフィスの強化も必要かもしれません。行政書士などの専門家に相談することもおすすめします。

この記事を書いたライター
カナエル運営事務局

カナエル運営事務局

外国人材に関わる方向けに情報を発信する総合メディア「カナエル」の中の人です。 外国人採用をはじめ、特定技能・技能実習に関する有益な情報を発信します。