外国人と日本人では、雇用上で必要とされる手続きがさまざまな点で異なります。
外国人材の場合、万が一手続きを怠ったり期限に間に合わなかった場合、法令違反と見なされる恐れもあるため、適切に行わなければなりません。
この記事では技能実習・育成就労・特定技能の申請に必要な書類や手続きの流れ、外国人の雇用に際して関係する諸機関について解説します。
目次
外国人の雇用には日本人とは異なる手続きが必要
雇用する外国人材に関する手続きは、在留資格の管理、出入国時の手続きなど、本人に関するものに加えて、経営状態など受入機関に関するものなど、必要な手続きの内容は多岐に渡ります。
また、関係機関も出入国在留管理庁やハローワークなどさまざまです。
法令を遵守し、不法就労・不法滞在の幇助とみなされないよう、滞りなく手続きをする必要があります。
在留資格の審査期間目安
申請した在留資格によって、審査から許可がおりるまでの期間は異なります。
在留審査処理期間の平均日数
- 技能実習……約30日
- 特定技能1号……約74日
- 特定技能2号……約70日
地域や時期、申請内容、混雑状況や何らかの理由で審査期間が通常よりも異なる場合もあるため、期日・期限に余裕をもって申請するようにしましょう。
在留資格のオンライン申請
在留資格関係の申請はオンラインでも可能です。
オンライン申請には、
- 費用を節約できる
- スケジュール管理が楽になる
- 申請のタイムラグが少なくなる
メリットがあります。
在留資格関係の手続きは原則として本人が行うものですが、「申請等取次制度」により受入機関の職員も行うことができることになっています。
受入機関の職員がオンライン申請を利用するためには、地方出入国在留管理局に申請等取次ぎの申出をしなければなりません。
また、申請をオンラインで行う場合、マイナンバーカードが必要です。
【特定技能1号】申請書類と手続きの流れ
以下では特定技能1号の申請書類と手続きの流れについて解説します。
申請書類の入手方法
申請書類は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
特定技能関係の申請・届出様式一覧|出入国在留管理庁
申請書類の種類
特定技能1号の申請書類は、大きく以下の3つに分類されます。
| 特定技能外国人の 在留諸申請に関するもの |
雇用する外国人労働者の在留資格や日本での滞在状況、 技能実習時の評価等についてなど。 |
|---|---|
| 登録支援機関の 登録(更新)に関するもの |
受入機関の過去2年以内に受け入れた中長期在留者リスト、 支援担当者・役員・経営状態に関する情報等についてなど。 |
| 定期又は随時届出に 関するもの |
雇用契約の変更や期間終了、受入れ困難時、 支援業務等についてなど。 |
【育成就労】申請書類と手続きの流れ(2026年5月7日時点)
育成就労は2027年4月1日施行予定の新しい制度です。
施行直前までさまざまな追加・変更があることが予想されるため、以下では2026年5月7日時点での申請書類と手続きの流れについて解説します。
新しい外国人材雇用制度育成就労
育成就労は、従来の技能実習の課題を解決し、より多くの外国人材が日本に定着することを目的として創設された制度です。
現在日本では少子高齢化に伴い、さまざまな産業分野で労働力不足が叫ばれています。
育成就労制度は特定技能1号への在留資格移行をしやすくするなど、従来の制度を大幅に見直し、創設されました。
これにより、企業は長期的に人材を確保できるようになるだけでなく、外国人も日本で働きやすくなることが期待されています。
各種事前申請の受け付けは2026年に順次スタート
2027年の施行に先立ち、監理支援機関の許可の申請は2026年(令和8年)4月15日にスタートしました。
また、育成就労計画の認定申請は、同年9月1日にスタート予定です。
申請書類の一覧と入手方法
育成就労制度の運用要領および申請書類の書式は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
運用要領|出入国在留管理庁
まだ全ての必要書類の書式が用意されているわけではなく、今後追加・変更される可能性があるため、利用する場合はその都度チェックする必要があります。
【技能実習】申請書類の入手方法
技能実習の申請書類は、出入国在留管理庁から入手できます。
技能実習制度運用要領・各種様式等|出入国在留管理庁
2027年の技能実習制度の廃止と新制度「育成就労」の施行
以下では2027年4月1日に施行される新制度「育成就労」の概要を解説します。
新制度の目的
育成就労として日本に来た外国人材は、将来的に特定技能1号水準の技能を身につけることを目標とします。
技能実習制度は人材育成による国際貢献が目的であったのに対し、育成就労は労働力確保を目的とした制度です。
また、従来は技能実習から特定技能1号への在留資格の移行ハードルが高いという課題がありました。
しかし新制度下では技能水準を満たし、日本語能力を身につけていれば在留資格を移行できるようになります。
制度移行に際してとられる経過措置
育成就労は2027年(令和9年)4月1日に施行されますが、制度の移行に際して経過措置が取られることになります。
施行日である2027年4月1日以前に認定を受けた技能実習計画に基づき、2027年4月1日時点で実習を行っている場合、引き続き実習を継続することができます。
在留資格の変更手続き等も必要ありません。
2027年4月1日以前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた場合、技能実習生となる外国人は同年6月30日までに入国しなければなりません。また、実習は同年6月30日以前に開始される必要があります。
育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について|出入国在留管理庁・厚生労働省
1号技能実習計画の新規認定申請は2027年2月までに
「技能実習1号イ」又は「技能実習1号ロ」の認定申請そのものは、2027年(令和9年)3月31日まで可能です。
しかし上記の在留資格認定証明書交付対象者は、原則として2027年6月30日までに入国しなければなりません。
期日が近づくにつれて、審査や入国するための手続きに時間がかかるリスクが高まり、最終的に2027年6月30日までに上陸許可が得られなくなる可能性があります。
こうしたリスクを回避するためにも、技能実習1号の在留資格で外国人材を入国させる場合は、同年2月までに申請をするようにしましょう。
あるいは技能実習ではなく、新制度育成就労の活用も検討しましょう。
技能実習計画についてのご案内|外国人技能実習機構(OTIT)
外国人の雇用関係機関
外国人材の場合、日本人の雇用とは異なる機関が関係することになります。
各機関との連携を意識しましょう。
出入国在留管理庁
出入国在留管理庁では、在留資格関係の手続き等、入国・在留・出国に関連した主要な手続きを行います。
地方には地方出入国在留管理局が置かれ、受入機関は管轄地域の管理局を利用することになります。
雇用する外国人材関係で関わることのある地方出入国在留管理局は以下の通りです。
- 札幌出入国在留管理局
- 仙台出入国在留管理局
- 東京出入国在留管理局
- 横浜支局
- 名古屋出入国在留管理局
- 大阪出入国在留管理局
- 神戸支局
- 広島出入国在留管理局
- 高松出入国在留管理局
- 福岡出入国在留管理局
- 那覇支局
(空港支局では、在留手続きは取り扱われていません)
地方出入国在留管理官署|出入国在留管理庁
ハローワーク(職業安定所)
地域のハローワーク(公共職業安定所)では、特に外国人材の転籍等の支援を行っています。
従来の制度下では、
- 外国人労働者の転籍・転職が認められていない
- 可能だったとしてもハードルが高い
といった課題があり、こうした課題は人権侵害に当たるのではないかという指摘もなされてきました。
今後新制度「育成就労」の施行や、制度の見直しによって外国人労働者の転職の動きも活発になることが予想されます。
ただし、外国人材の転籍・転職には今後も、
- 特定技能の場合は同一産業分野・業務区分内であること
- 原則として1年以上同じ事業所で勤務していること
など、さまざまな制限が設けられることが予想されます。
厚生労働省や分野所管省庁
特定技能の産業分野には、それぞれ管轄する分野所管省庁が定められています。
| 厚生労働省 |
介護分野 ビルクリーニング分野 |
|---|---|
| 経済産業省 | 工業製品製造業分野 |
| 国土交通省 | 建設分野 造船・舶用工業分野 自動車整備分野 航空分野 宿泊分野 自動車運送業分野 鉄道分野 |
| 農林水産省 | 農業分野 漁業分野 飲食料品製造業分野 外食業分野 ※注1 林業分野 木材産業分野 |
分野所管省庁は在留資格取得に必要な技能試験や、受け入れ人数の管理、協議会の運営、生産性向上や国内人材確保のための取組等を行います。
また、労働や雇用に関することは厚生労働省で行われます。
分野別情報|出入国在留管理庁
外国人育成就労機構
外国人育成就労機構は、新制度「育成就労」の創設に伴い外国人技能実習機構から改組されて作られる機関です。育成就労計画の認定や特定技能外国人への相談援助業務を行います。
また、従来の外国人技能実習機構に比べ、監督指導機能や支援・保護機能が強化されます。
手続きに必要な書類の主な入手方法
技能実習・特定技能・育成就労など、外国人材の受け入れや入国・在留・出国に関する手続きに必要な書類は、法務省の出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
在留資格「技能実習」|出入国在留管理庁
特定技能制度|出入国在留管理庁
育成就労制度|出入国在留管理庁
法改正にあわせて変更が加えられることもあるため、必要な場合はその都度ダウンロードすることをおすすめします。
また、育成就労については施行前ということもあり(2026年5月7日時点)、今後大幅な変更・追加がなされることが予想されます。
外国人を雇用する場合に便利なオンラインツール「dekisugi」
「dekisugi」は外国人材を雇用する上で必要な書類やスケジュール、タスク管理に便利なDXツールです。
特定技能をはじめとする外国人材の雇用には、さまざまな手続きが必要になってきます。万が一、書類の不備や期日に間に合わないといったことがあった場合、法令違反と見なされる恐れもあります。
一方、手続きや在留カードをはじめとする申請書類等の管理は、担当者の業務を圧迫する側面もあります。
さらに法改正にもその都度対応しなければなりません。
「dekisugi」はこうした業務をDX化することで、外国人材を雇用する企業の業務負担を軽減し、ミスを減らすサポートをします。
諸手続きに必要な書類の作成や、スケジュール・タスクの管理サポートといった機能が充実しています。担当者間の共有やマニュアルの作成も可能です。
もちろん法改正にも対応しています。
まとめ
外国人を雇用する場合、さまざまな手続きが必要になります。
法令を遵守し、健全に制度を活用するためにも各種申請等手続きは適切に行うようにしましょう。
また、手続きに関する煩雑な業務負担を軽減するために、便利ツールを活用することもおすすめです。







