外国人を雇用する時に、行政書士に相談したらしてくれる業務まとめ

外国人を雇用する時に、行政書士に相談したらしてくれる業務まとめ

ニュース・特集外国人雇用

外国人労働者が日本で働くためには、適切なビザを取得する必要があります。行政書士は、ビザの申請手続きや必要な書類の作成に関して、助言や支援を提供することができます。たとえば、企業の人材採用において、外国人の入国、在留手続きのサポートをすることができます。行政書士は必要な書類の作成や手続きのサポートを行います。在留資格の変更や更新、永住権の申請、家族の同伴手続きなどが含まれています。

行政書士は外国人雇用をサポートできる士業

行政書士は外国人雇用をサポートできる士業

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格で、官公庁への提出書類、および権利義務、事実証明に関する書類の作成、提出の手続、行政書士が作成した官公庁提出書類に関する行政不服申立て手続等の代理や作成にともなう相談などに応ずる専門職とされていて、職務上の請求を行うことができる8つの士業の一つになります。
8士業とは、弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士です。
行政書士が作成する書類は、簡単な届出書類から複雑な許認可手続きまで、多岐にわたっています。一般的に約3000種類におよぶと言われています。
許認可などの申請書、添付書類など、行政機関に提出する書類のほかにも、契約書や定款など権利義務、事実証明に関する書類を作成することができます。
たとえば、自家用車を購入した時の登録の手続、飲食店や建設業を開業する時の許認可手続、法人の設立のために認可を必要する時の認可手続、および、定款認証手続、議事録等の作成、外国人の在留資格の更新、および変更手続などがあります。
行政書士の仕事は、土地家屋調査士、司法書士、社会保険労務士などが扱う仕事との関連があります。そのために、これらの資格を取得して、兼務する行政書士も多くいます。
取り扱う書類に関係する実務的知識は、仕事をする上で必要となっています。建設業法、不動産および農地などに関する法令にも詳しいのが行政書士です。
税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、司法書士、宅地建物取引士などの他の士業と兼業する人も多くいます。

外国人を雇用するためにはルールがある

外国人を雇用するためにはルールがある

厚生労働省によれば、外国人を雇用する上でのルールがあります。外国人雇用については、次のようなルールがあります。

外国人を雇用するときは在留資格の種類を確認

外国人は、出入国管理、および難民認定法、入管法で定められている在留資格の範囲内において、日本での就労活動が認められています。
企業などの事業主は、外国人を雇い入れる時には、外国人の在留カードまたはパスポートなどを確認して、就労が認められる資格を外国人が持っているかどうかを確認することが重要になってきます。
外国人は、出入国管理、および難民認定法、いわゆる入管法で定められている在留資格の範囲内において、日本での活動が認められています。
在留資格は29種類ありますが、就労ができるかどうかという観点からすると、次のように分けられます。

在留資格に定められた範囲において就労が認められる在留資格は19種類

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(※就労の可否は指定される活動によるもの)、高度専門職、経営・監理、介護、特定技能(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制など)。

一般の事務所などでの雇用の事例などが多いとされているのは、次の4種類です

・技術(コンピューターエンジニア、自動車設計エンジニアなど)
・人文知識・国際業務(通訳、語学の指導、為替のディーラー、デザイナーなど)
・企業内転勤(企業が海外の本店、または支店から期間を決めて受け入れる社員 ※ただし、活動の内容は「技術」「人文知識・国際業務」に掲げるものに限られます。)
・技能(中華料理やフランス料理の料理人など)

原則として就労が認められない在留資格は5種類あります

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の5種類です。
「留学」および「家族滞在」の在留資格をもって、在留する外国人がアルバイトなどの就労活動を行う場合には、入国管理局で資格外活動の許可を受けなければなりません。
資格外活動の許可を得ることができれば、在留資格「留学」で在留する外国人は原則として週あたり28時間まで就労することが可能となり、在籍する教育機関が夏休みや冬休みなどの長期休業期間中は、1日8時間まで就労することが可能となっています。教育機関などの長期の休業期間など、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」によって確認することができます。
在留資格が「家族滞在」で在留する外国人についても、資格外活動の許可を得ることができれば、原則として、1週28時間まで就労することが可能となっています。
企業などの事業主は、これらの在留資格を有する者を雇用する時には、事前に「旅券の資格外活動許可証印」または「資格外活動許可書」などによって就労の可否、および就労可能な時間数を確認しておきます。

就労活動に制限がない在留資格の4種類

永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者の4種類です。これらの在留資格を所持する在留する外国人は就労活動に制限はありません。

外国人を雇用するときに特に注意したい点

「短期滞在」の在留資格によって在留しているひとは、地方入国管理局で在留資格の変更の許可を受けなければ就労できません。また、不法就労に該当する外国人を雇い入れることはできません。
つまり、就労が認められていない在留資格で在留している外国人や、在留期間をこえて滞在している不法滞在の外国人は日本で働くことはできません。また、日本への上陸の許可を受けることなく上陸し、滞在している不法上陸者も同様です。このような外国人が就労していた場合は不法就労となって、国外退去強制などに処せられます。
不法就労外国人を雇用した事業主は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。事業主ではなくても、不法就労となる外国人をあっせんした者や不法就労をすすめるなどした者についても、同様の罰があります。
集団の密航者を運んできた者からその密航者を収受して、支配の管理下においたまま、不法就労させている場合、不法就労助長罪のほか、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金、営利目的があれば、1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金に処せられます。
退去強制を免れさせる目的で、不法入国者、または不法上陸者をかくまうなどの行為をした場合には、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、営利目的があれば、5年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処せられます。

外国人雇用状況は届出をしなければならない

労働施策総合推進法に基づいて、外国人労働者が、その人の能力を適切に発揮できるように、外国人を雇用する企業の事業主には、外国人の雇入れ、離職の時に、その人の氏名、在留資格などについて確認して、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
これは、日本国籍を有していない人で、在留資格の「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。「特別永住者」については、届出の対象にはなりません。
外国人雇用状況の届出方法については、該当している外国人が、雇用保険の被保険者か否かによって、使用する様式や、届出事項、届出期限などが異なってきます。
ハローワークへの届出や関連する書類作成については、行政書士では行えません。この業務は社会保険労務士なら依頼できますので、行政書士と社労士のダブルライセンスで活動する先生も多いです。

就労ビザと在留資格

就労ビザと在留資格

在留資格とは、外国人の方が日本で生活することを許可する資格です。在留資格を持つ外国人は、日本で生活することができます。「短期滞在」以外の在留資格なら、住民票を取得することができます。就労ビザは外国人が日本の企業に勤務して仕事をするための在留が許可される資格で、「技術・人文知識・国際業務等」や「技能」の在留資格のことです。在留資格を所管しているのは、法務省に所属する出入国在留管理庁となっています。在留資格が許可されますと、短期滞在を除いて在留カードが外国人に発行されます。
このように、在留資格とは日本での在留と一定の活動を認める資格ということになります。
在留資格については、ビザと呼ばれることがありますが、本来は、ビザとは、在留資格は別物です。ビザは、上陸の審査の時に使うものであって、正式には、「査証」と呼ばれます。
日本で働くことを目的とした資格のことを「就労ビザ」と呼ばれることがありますが、これは通称で、正しくは在留資格です。

具体的には、次の16種類の在留資格を就労ビザと呼んでいます

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 技能実習
  • 介護
  • 企業内転勤
  • 経営・管理
  • 技能
  • 興行
  • 教育
  • 研究
  • 医療
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 法律・会計事務
  • 教授

これらの中でも、就労ビザの代表とされるものは、「技術・人文知識・国際業務」となります。就労ビザと言われる場合には、「技術・人文知識・国際業務」を指すことが一般的となっています。
一般的には、就労ビザと言われている資格は、日本で就労が可能な在留資格のことです。
本来は、在留資格とビザは、このように別ものですが、一般的に、わかりやすくするために、日本で就労可能な在留資格を「就労ビザ」と言っています。
技能実習ビザと就労ビザの違いですが、技能実習ビザについては、試験に合格することによって日本で働けるようになるビザとなり、就労ビザは、これまでに学んだ知識・取得した技術を生かして日本で働くためのビザという違いがあります。
就労ビザには学歴の要件があるのに対して、特定技能ビザには学歴の要件はありません。 外国人が従事する業務、経歴によって、取得できるビザは異なっています。
原則として、外国人が日本で働くためには、この就労ビザを所持して、日本に在留している必要があります。
現在、就労内容に制限がありますが、就労できる在留資格は16種類あります。
身分系の在留資格である永住者などについては、就労に制限はありません。
ビザは上陸審査の時に使用するものであって、正式には査証と呼ばれています。査証、つまりビザは、海外にいる外国人が日本へ入国の許可を求めるための証明書であって、外務省が発行します。入国審査が済んだらこのビザは無効になります。
在留資格は、日本での在留と一定の活動を認める資格のことです。さまざまな種類に分類されていて、活動などは、それぞれ制限がある場合がありますので注意が必要です。
世間一般でよく言われるビザと、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)で規定されている、正しい意味でのビザ、査証には、大きな違いがあります。
外国人は、初めて日本に入国した時に交付された文書であるビザ、査証を到着した空港や港で入国審査官に提示して、上陸の審査を受けた後に、その場で在留目的である活動内容に応じた在留資格と在留期間を与えられるというシステムになっています。
ビザ、査証は、日本への入国を確実に保証しているものではありませんので注意が必要です。
ビザ、査証を持っていたとしても、上陸審査の時に、入国審査管によって、必要な要件を満たしていないと判断された場合には、日本への入国、すなわち日本への上陸を拒否される場合もあります。入国を拒否された外国人は、そのまま母国に帰国しなければいけません。
入国審査の結果において、正式に与えられた在留資格や在留期限がパスポートに貼付されます。これを上陸許可証印と言います。

ビザがおりた状態とは?

外国人が来日した時、自国の日本大使館で発給されたビザ(査証)を日本の空港に常駐している法務省の入国審査官に提示します。
入国審査官の審査を経たあとで、日本での在留が許可されると、29種類ある「在留資格」の内のいずれか一つの資格と、その資格に基づいて、日本に滞在できる在留期間が与えられます。パスポートには許可証印としてスタンプが押されます。
これが、一般的に「ビザがおりた」といわれる状態になります。
「就労ビザを取得した」というのは、29種類ある在留資格のなかで、日本国内において就労して、所得を得ることが許可されている在留資格のいずれかを取得したことを意味します。

在留カードは常時携帯が義務付けられている重要なもの

在留資格は、外国人の日本入国時に上陸した空港の入国審査官によって決定されて、在留期限といっしょに、本人のパスポートにシールとして貼付されます。このことを、上陸許可証印といいます。
2012年7月の入管法改正によって、パスポートへの上陸許可証印の貼付といっしょに、ICチップ内蔵の在留カードが発行されるようになりました。
在留カードなどには、高度なセキュリティ機能を有している半導体集積回路である「ICチップ」を内蔵することとしていて、これによって、在留カードは、偽変造カードの作成が極めて困難になっています。
近年は、金融機関や携帯電話事業者などが諸取引を行う時に、身分証明書などによる本人確認が義務付けられるなどで、社会の様々な場面において、本人確認の重要性が増してきており、在留カードなどについても、写真付きの身分証明書として、種々の本人確認の場面で利用されることが想定されているため、ICチップでセキュリティを高めたということです。
外国人本人のパスポート、許可証印および、在留カードのいずれか、または両方を確認することによって、その外国人が日本に在留している在留資格と在留期限を把握することができます。
パスポートに許可証印シールが貼付されるのは、日本に上陸した初回のみです。
日本の国内で在留期間の更新、いわゆるビザの延長をしている外国人については、更新時にパスポートへの許可証印貼付はされません。その場合は、在留カードのみによって、確認することになります。

在留資格は種類によって活動できる内容が異なる

外国人が日本に上陸を許可される時に与えられる在留資格、日本に在留するあいだ、一定の身分や地位などに基づいて、一定の活動をすることができる滞在資格は、全部で29種類あります。在留資格のなかには、日本に在留することはできても、働いて、収入を得る活動を行うことが許されていない在留資格もあります。
日本に在留する外国人は、基本的に、この29種類の内のいずれか、1種類の資格に該当していて、就労、就学、または結婚生活など、それぞれの生活をしています。
同時に2種類以上の資格を持っていたり、29種類のどれにも当てはまらない外国人はいないことになります。
29種類のうち19種類が、就労可能な在留資格で就労ビザとして区別されています。期間を超えて日本に引き続き在留したい場合には、管轄の地方出入国在留管理局に在留期間更新申請、いわゆるビザの延長申請を行って、許可されることによって、日本に在留し続けることが可能となります。更新の回数については、技能実習や特定技能1号は除いて、原則、上限はありません。

居住資格といわれる在留資格

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

活動資格といわれる在留資格

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

ビザの取得が免除されるケースとは

ビザ(査証)がなくても日本に入国することができるケースがあります。日本の入管法、出入国管理および難民認定法の規定によって、「難民旅行証明書」を持っている外国人などが対象になりますが、多い事例としては、ビザがなくても入国できる事例としては、日本が「査証相互免除措置実施国」として、いわゆるビザなしで国を行き来することに関して、取り決めを結んでいる国の国籍を持っている外国人の場合になります。
日本は、68か国とビザの相互免除、一定の期間であれば、査証がなくても相互の国に入国できる協定の取り決めを結んでいます。
欧米やオセアニアの多くの国がこの相互免除の国となっていますが、日本人が多く訪れるアジアでは、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、韓国、台湾となっています。在留期間 上陸許可の際に付与される在留期間としては、インドネシア、およびタイは「15日」となっています。
これら、ビザ免除国の国籍を持つ外国人であれば、事前に自分の国の日本大使館や領事館などでビザ、査証を取得して入国する必要はありません。この場合は、日本での活動内容は「短期滞在目的」に限定されていて、おもに商用・会議出席・知人などの訪問・観光のときに利用されます。つまり、ビザなしの場合、収入を得る就労目的では日本に入国することはできません。

就労目的の来日ならビザは必須

日本に就労目的で入国する場合には、ビザの相互免除措置実施国の出身者であったとしても、入管法の規定に基づいた手続きを行って、正規の就労ビザを取得しなければなりませんので注意が必要です。
外国人が日本で働くのに必要な就労ビザを取得するための手続きですが、就労が認められている19種類の在留資格のいずれかに該当する就労ビザを取得する必要があります。

留学ビザから卒業後に日本で就職したいときはどうする?

日本の大学に留学している外国人の学生が卒業後に、日本で就職を希望する場合については、学生時代に所持していた「留学」という在留資格では、日本でフルタイムの労働者として働くことはできません。
留学生の本人が、現在の「留学」から、就労可能な在留資格のいずれかに在留資格変更許可申請を行って、許可を受ける必要があります。
就労ビザの取得手続代行をする申請取次行政書士は、日本に在留する外国人本人や、海外にいる外国人を招聘する企業などの代理人が行います。
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの入国管理業務においては、企業の担当者に代わって、申請書類の作成、提出代行、申請取次のための法務省への届出を行ったりします。
届出済申請取次行政書士の場合であれば、申請手続の書類作成はもちろん、申請、在留カードの受取など、外国人本人または企業の担当者が、実際に出入国在留管理局に出向くことなく、完全に代行を行うことができます。

まとめ

行政書士は、外国人を雇用する際にさまざまな手続きや法的なアドバイスを提供することができます。
在留資格の中で外国人が日本において「収入を伴う事業を運営する活動または、報酬を受ける活動」、つまり、会社経営者や会社員、個人事業主として働くことが可能な在留資格のことをいわゆる「就労ビザ」と呼んでいます。在留資格は一般的にビザと呼ばれることがありますが、本来は、ビザと在留資格はまったく別物です。
ビザは外国人が、日本への上陸審査の時に使用するもので、正式には「査証」と呼ばれています。本来は、別の物の在留資格とビザを同じ意味で使用して、働くことを目的とした在留資格を通称では「就労ビザ」と呼んでいます。
外国人の雇用については、さまざまな制限があります。就労ビザ取得では、会社側の要件、雇用される外国人側の要件と許可に関して、多くの条件を充足することが必要とされています。
ビザ取得の難しい点としては、入国管理局より指定された書類を事前に準備して、提出さえすれば、必ず許可されるというものではないところにあります。
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」といった最もよく利用される就労ビザ取得には、行政書士に任せておいたほうがよいかもしれません。
2019年4月より外国人の人材の受け入れの拡大として入管法が改正されて、新しく在留資格の「特定技能」が追加されました。
就労ビザも多様化してきています。外国人を雇用する場合、どの在留資格が適切なのか専門家に相談したほうがよいでしょう。

この記事を書いたライター
カナエル運営事務局

カナエル運営事務局

外国人材に関わる方向けに情報を発信する総合メディア「カナエル」の中の人です。 外国人採用をはじめ、特定技能・技能実習に関する有益な情報を発信します。