外国人は社会保険に加入する義務がある?外国人雇用と社会保険の加入条件とは

外国人は社会保険に加入する義務がある?外国人雇用と社会保険の加入条件とは

ニュース・特集外国人雇用

目次

そもそも社会保険とは?

そもそも社会保険とは?

社会保険とは、社会的な相互扶助の精神に基づいて、生活で起こる事故、具体的には疾病、死亡、障害、退職、失業、老齢などによって生活がうまくいかなくなることを防ぐために、保険料を財源として給付を実施して、生活の保障を担保する公的な保険制度です。

日本では、社会保険は、健康保険、国民年金・厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険、介護保険などを包括した意味で使われていますが、主として、年金、医療保険、介護、雇用の4つに分けることができます。社会保険は原則として、強制加入となる公的保険制度となっています。日本の社会では、広い意味で、医療保険、介護保険、年金制度、労災保険、雇用保険なども一般的に含まれていることがあります。

社会保険に加入する対象となるのはどんな人?

社会保険に加入する対象となるのはどんな人?

社会保険に加入する人は、国籍、年齢、身分、報酬などの額などに関係なく、会社で労働をしていて、その労働の対価として給与や報酬をもらうという関係がある人が対象になっています。

加入の対象となる人は、正社員や役員というだけではなく、パートやアルバイトについても正社員の4分の3以上の勤務時間、勤務の日数を働いているのであれば、社会保険の加入の対象となります。

社会保険料の負担の割合は、保険の種類によって異なってきます。勤めている会社と従業員の両方に負担が発生することになります。

労働者である従業員は、給与の月額から従業員負担分を控除され、会社は会社負担分を加えて、社会保険料として納付することになっています。賞与、一時金からも健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料が控除されます。

社会保険に未加入だとどうなる?

会社が従業員を社会保険に加入させていない場合には、刑事罰が科せられます。事業主に対する罰則としては、健康保険法や厚生年金保険法によって「6ヶ月以下の懲役または、50万円以内の罰金」となっています。未加入の社員、従業員については、最大で2年間まで、さかのぼって加入させることになります。

社会保険の加入は年収いくらから?

社会保険の適用の拡大は社会保険加入条件を緩和して、加入者を増やすことを目的とされています。たとえ、短時間労働者だとしても、月額賃金8万8,000円以上の場合には、社会保険に加入しなければなりません。

社会保険加入ができない雇用契約

  • 月の労働日数および労働時間が正社員の4分の3未満の場合
  • 労働契約の期間が2ヶ月以内の場合
  • 従業員が常時5人未満の個人事業
  • 飲食店、美容院、旅館、農林水産業など、個人事業の一部の業種では、従業員が5人以上でも原則として加入不可

外国人労働者の社会保険加入の条件

外国人労働者も社会保険加入が必要になります。外国人労働者の採用の需要は、年々上昇しています。特に、日本では高度外国人材の需要が増えています。高度外国人材を採用するためには、待遇面での体制を整える必要があります。

高度外国人人材とはどういう人材?

高度外国人材とは、日本国内、または海外の大学や大学院卒業等の最終学歴を持っていて、企業において、技術者、法律や会計などの専門職や営業職、経営などに従事する外国人です。
在留資格では、「高度専門職」や「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「法律・会計業務」などの「専門的・技術的分野」に該当します。
たとえ、外国人労働者であっても、日本の国内で働くためには、日本人と同様に、社会保険に加入することが原則となっています。外国人の採用については、在留資格の種類について確認が必要になります。

外国人に日本で働くための在留資格があるかが重要

外国人労働者を採用し雇用する際には、外国人がもつ在留資格の種類がいわゆる就労ビザであるかの確認が必要になります。外国人に関しては、出入国管理および難民認定法(入管法)で定められている在留資格の範囲が定められています。27種類の在留資格があります。

就労が認められている在留資格の18種類

次の在留資格18種類は就労が認められています。外国人の採用で多い在留資格としては、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤のほか、技能実習や特定技能などがあります。

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制など)

就労が認められない在留資格の5種類

次にあげる5種類の在留資格は、そもそも就労が認められていません。

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

許可を得ればアルバイトができる在留資格

留学や家族滞在の在留資格の外国人がアルバイトなどの就労をする場合は、地方入国管理局で資格外活動の許可が必要になります。許可を得た場合、1週28時間まで就労ができます。さらに、留学の在留資格の外国人が資格外活動の許可を取得した場合には、夏休みなどの長期休暇中については、1日あたり、8時間の就労が可能になります。

就労活動に制限がない在留資格の4種

次の在留資格の4種については、就労活動に制限がありません。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

在留資格の取得には時間がかかる

在留資格は、取得するまでに約1か月〜3か月ほどの時間がかかります。また、申請をしたとしても、必ずしも在留資格が得られるとは限りません。職種や業種によっては、就労するための在留資格が取れない場合もあります。

外国人も日本人と同じように社会保険に加入する

外国人労働者は、原則として、社会保険や労働保険に加入する必要があります。外国人労働者が日本で働くには、就労が認められている在留資格(就労ビザ)が必要になります。

外国人労働者を雇用することになれば、原則として、社会保険と労働保険にも加入することが法律で義務づけられています。外国人であっても、就労すれば、日本人と同じく、所得税や住民税なども課税されて、労働基準法や最低賃金法なども適用されることになります。

社会保険や労働保険の加入は、会社と外国人である従業員の義務になります。外国人の労働者が加入したくないと考えていても、社会保険の加入要件に該当すれば、加入する義務が発生します。外国人が、たとえ技能実習の場合でも、社会保険加入の要件に該当する場合には、加入する義務が発生します。

法務省の「在留外国人に対する基礎調査」から見る外国人の社会保険

2021年度(令和3年度)の法務省の在留外国人に対する基礎調査によれば、外国人の社会保険についての意識がわかり、興味深い結果が出ています。

在留外国人が置かれている状況や在留外国人の生活上、日常生活上、社会生活上の問題点を把握して、外国人に関する共生できる施策の企画や立案に資することを目的として実施された調査です。調査結果は次のとおりとなりました。

年金制度

  • 制度の詳しい内容がよくわからない…42.9%
  • 経済的な負担が大きい…19.5%
  • 手続や利用方法について、どこに相談すればよいのかわからない…17.0%
  • 給付金額が不十分…14.3%
  • 手続や利用方法に関して母国語で相談できる場所がない…13.6%
  • 外国から来たので加入期間が短く、十分なお金をもらえない…12.7%
  • 脱退一時金が少ない…10.4%
  • 制度を知らなかったので加入期間が短く、十分なお金をもらえない…6.9%

介護保険制度

  • 制度の詳しい内容がよく分からない 42.1%
  • 経済的な負担が大きい(保険料が高い)15.6%
  • 手続や利用方法についてどこに相談すればよいのか分からない 15.0%
  • 手続や利用方法に関して母国語で相談できる場所がない 12.1%
  • 経済的な負担が大きい(サービス利用料が高い) 8.5%
  • 希望するサービスが提供されていない 2.3%
  • 利用待ちが発生していて利用できない 1.5%

この調査の結果のとおり、半数の外国人が、制度がわからないと思っています。外国人の従業員には、まず、社会保険の説明をする必要があります。日本の社会保険制度は、日本人にとっても簡単なものではありませんので、外国人であれば、なおさら丁寧に説明する必要が出てくると思います。

外国人労働者の社会保険

日本の社会保険制度では、外国人労働者も保険加入が必要になりますので、雇用する外国人が加入要件を満たすのであれば、日本人の従業員と同様に加入が必要になります。社会保険は、日本での生活でおこるかもしれないリスクなどに備えるための公的保障制度なので、在留資格をもって日本に住んでいる外国人にも適用されます。

日本には、いろいろな社会保険がありますが、仕事に関係する保険として労災保険、雇用保険、健康保険、年金保険の4つがあります。この保険は加入要件を満たすのであれば、加入する必要がありますので、国籍は関係ありません。

注意点としては、就労先の企業が個人事業なのか、法人なのか、業種や従業員の人数、労働者の所定労働時間や給与によって、加入が必要な保険制度が違ってきますので、確認が必要です。

健康保険の加入義務がある人と加入しなくてもよい人

健康保険は、民間の企業などに勤めている人とその家族が加入する医療保険制度です。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)や組合管掌健康保険(健康保険組合)などがあります。「強制適用事業所」(法定16業種)と「任意適用事業所」があります。

次の条件の場合は「強制適用事業所」となるために企業は健康保険に加入する義務があります。法人は、たとえ事業主のみであっても、すべての法人が強制加入となります。個人事業は、法定16業種に該当して、従業員数が常時5人以上の場合には、加入の義務が発生します。これに当てはまらない場合は任意適用事業所となって、加入の義務はありません。

社員、従業員は、社会保険に加入しなければならない人である適用対象者、加入しなくてもよい人や加入できない人である適用除外者に分かれます。事業所が社会保険に加入していたとしても、従業員本人は加入しない場合もあります。

適用対象者

日本人か外国人の労働者かに関係なく、報酬が支払われている会社の代表者や常勤の役員、正社員は、健康保険に加入しなければなりません。アルバイトについても、次の1または2の条件に該当すれば、健康保険の適用対象者となります。

  1. 一週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員などの一般社員の4分の3以上
  2. 下記の全てに該当した場合
  3. 週の所定労働時間が20時間以上
  4. 2ケ月を超える雇用の見込みがある
  5. 月額賃金が8.8万円以上
  6. 学生ではない(休学中、夜間学生は加入対象)
  7. 従業員501人以上の企業に勤務している

適用除外者

要件を満たさないアルバイトや国民健康保険組合に加入している人、役員報酬が0円の法人の代表者や非常勤役員、家族の扶養に加入している人は、健康保険に加入できません。これは、外国人労働者についても日本人と同じ条件が適用されます。

海外に住んでいる外国人労働者の家族は扶養対象になる?

海外に居住している外国人労働者の家族は扶養対象になることもあります。保険に加入している従業員である被保険者の家族が、年収の要件などを満たした場合に、扶養に加入する外国人労働者の家族は、保険に加入することになりますが、保険料はかかりません。海外の扶養に加入させたい外国人労働者の家族が、下記の要件を満たす必要があります。

  • 外国人労働者の被保険者によって生計を維持されていること
  • 日本国内に住所、住民票があること
  • 「外国人労働者の被保険者によって生計を維持されている」とみなされる扶養家族の年収要件は、次のとおりです。

配偶者(事実婚含む、年収130万円未満)、子供・親(60才以上の場合は年収180万円未満)、弟妹(年収130万円未満)

外国人労働者を雇用した時の社会保険の手続き

フルタイムで外国人労働者を採用した場合は、入社のための手続きとしては、日本人従業員と同じ手続きとなります。社会保険などの手続きについても同じですが、注意すべき点もあります。

健康保険や介護保険に加入

介護保険制度とは、社会全体によって介護を支えることを目的に創設された公的な保険制度です。介護保険制度を利用すると、65歳以上の要介護状態、または要支援状態になった人が訪問介護や訪問看護などの介護サービスを利用した場合に、サービスにかかった費用の一部をこの保険でカバーしてもらえます。外国人の従業員も、日本人の従業員と同じく資格取得届によって、加入の手続きを行います。扶養親族がいるのであれば、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。

保険に加入すれば、保険証が発行されることになります。在留資格の変更や在留期間の更新許可を行う時には、出入国在留管理局で健康保険証の提示が求められます。

外国人労働者の在留資格の審査では、勤務する会社の社会保険加入も関係してきます。外国人の従業員に扶養親族がいる場合も、日本人と同じく扶養対象となります。外国人の従業員の家族であっても、年収の要件などを満たした場合は、適用になります。

ただし、扶養しようとする親族が海外の在住である場合には、原則、該当しません。海外の在住の家族であっても扶養の対象とされてきましたが、2020年4月以降の扶養認定にあたっては、生計の維持の要件に加えて、日本国内に住所を有することが要件として加わりました。さらに、家族が留学などで、海外在住であっても、日本の国内に生活の基礎があると認められる場合には、海外の特例要件として、被扶養者として認定されることがあります。

(扶養対象になる要件)

  • 外国人労働者によって生計を維持されていること
  • 日本国内に住所(住民票)を有していること
  • 被扶養者の年収要件:年収130万円

(海外特例要件に該当する者)

  • 留学生
  • 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • 観光、ボランティア活動などの就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • 被保険者が外国に赴任している間に婚姻した者や出生した者
  • 渡航目的などの事情を考慮して、日本に生活の基礎があると認められる者

厚生年金保険に加入

厚生年金とは、厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務している70歳未満の会社員、または公務員が加入する公的年金のことです。 厚生年金保険に加入することによって、老後に年金を受け取ることができます。

外国人の従業員も、日本人従業員も同じく資格取得届によって、加入の手続きを行います。健康保険、介護保険と厚生年金保険は、いっしょに加入することになります。どちらか一方だけの加入は基本的に認められていません。

外国人の従業員の中には、年金に加入したくないと拒否する場合も多くあります。外国人の従業員の場合は、生涯にわたって日本で働き続け暮らすことを前提としていないことが多いために、拒否することが多くなっています。

外国人の中には年金保険は、掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担を嫌がって加入をしたがらない外国人がいますが、厚生年金は任意の加入ではありませんので、対象となる場合には必ず加入しなければなりません。外国人であっても、日本で働く場合には、厚生年金保険にも加入することになります。

ただし、外国人の従業員の出身国によって、異なりますので注意が必要です。出身国と日本が社会保障協定を結んでいる場合には、健康保険は日本で加入して、厚生年金保険は外国人の自国の保険に入り続けて加入しないという取り扱いが可能になっています。

日本の社会保険に入るか自国の保険に加入し続けるかは、日本においての滞在期間によっても決まります。技能実習などの資格で日本で働く外国人の場合は、3年間の期間限定で働いています。この場合には、社会保険に加入していてもメリットがありません。従って、この場合には、本国に帰ってから保険料が返金されることになります。

(社会保障協定締結国)

ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル・スイス・ハンガリー・インド・ルクセンブルク・フィリピン・スロバキア・中国

脱退一時金の制度(日本年金機構)

日本国籍がない外国人などが、国民年金、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失して、日本を出国した場合は、日本に住所がなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

脱退一時金は、短期滞在の外国人を対象にして、厚生年金の保険料の掛け捨て防止のために、厚生年金保険から支給される一時金のことです。

厚生年金保険に6カ月以上加入したことがあって、老齢年金などの受給資格期間を満たしていない外国人が、日本を出国後2年以内に、日本年金機構に請求します。 日本を出国した後に請求します。

特定技能1号によって期限付きの在留期間の最長期間が5年となったこと、短期滞在の外国人の状況に変化があることから、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限の見直しが行われて、2021年(令和3年)4月より4月以降に年金の加入期間がある場合、月数の上限は現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。

外国人労働者が退職したり解雇した場合の社会保険手続き

外国人労働者が、退職や解雇になった場合でも、日本人の従業員と同じ手続きを行います。「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。それと、外国人雇用状況届出書も提出します。

解雇の場合は、解雇に至るまでの記録や内容も残しておくことが必要になります。外国人従業員の場合は、言葉の問題で、お互いの理解に問題があったり、誤解があるままで、解雇になってしまうということもあります。社会保険の手続きなど、会社の生活のほとんどが日本人の従業員と同じように働いてもらいますが、言葉の問題は残ります。

外国人労働者について行政機関に報告が必要な場合

外国人労働者の雇用や離職の場合には、行政機関に報告することが必要になります。雇用対策法、入管法で定められた会社が行うべき届出があります。
「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」に、氏名、在留資格、在留期間、在留カード番号、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、入社日などを記入して、提出します。

会社で雇用する従業員が日本人の場合でも外国人の場合でも、同じように労務管理を行うことになります。外国人本人が行う手続きも、日本人の従業員と同じです。

入管法など在留資格に関する知識がないままで、外国人を採用して、不法就労となった場合には、会社にも責任が波及します。

外国人を常時10人以上雇用する場合には「外国人労働者雇用管理責任者」の選任も必要になります。

在留資格の更新はとても重要な手続き

就労ができる在留資格を取得している外国人労働者を雇い入れたとしても、在留資格には日本に在留できる期間が定められています。
在留期間満了後も引き続き日本に在留して働き続けていきたい場合は、現在の在留期間が満了する前に、更新手続きが必要になります。
更新手続きは、入国管理局に「在留期間更新許可申請書」を申請します。この申請手続きはとても重要で、更新をせずに在留期間の満了日を過ぎてしまい資格を失効してしまうと、不法滞在の状態になってしまいます。
不法滞在とは、つまりオーバーステイです。外国人労働者本人はもちろん、雇用している企業側にも罰則があります。
また、外国人が強制退去となってしまったら、従業員を失うことにもなりますので、在留資格の更新は必ず申請するようにします。

外国人労働者を採用したときの社会保険手続き

フルタイムの外国人労働者を採用した場合、入社のための手続きは、日本人の従業員と同じです。
外国人従業員も、日本人従業員も同様に「資格取得届」によって、加入の手続きを行います。扶養親族がいれば、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。保険に加入すれば、保険証が新しく発行されます。
在留資格の変更や在留期間の更新許可を行う時は、出入国在留管理局で健康保険証の提示が求められます。
外国人労働者の在留資格の審査には、勤務する会社の社会保険加入も影響します。

まとめ

外国人を従業員として雇用する場合、原則として日本人と同じ条件で社会保険に加入する必要があります。
また、外国人がもつ在留資格の種類はとても重要で、雇用前に確認しなければなりません。 雇用後にまかせたい仕事内容に対して、外国人が所有している在留資格が適切であるか確認する必要があるためです。
社会保険に加入するべきなのにしていなかったり、在留資格が適切じゃないのに雇用して働かせてしまっていると、雇い主側が罰則を科せられることになります。
外国人を雇用するときは、社会保険や賃金のこと、就業規則のことなど、すべて日本人の従業員と同じ条件で扱うことと、在留資格の種類を確認することが大切です。

在留資格に関しては、種類の変更を申請することができるので、どうしても迎え入れたい外国人の在留資格が職種と合っていなくても対応することができる場合があるので、専門家に相談することをおすすめします。

この記事を書いたライター
最新情報をメールでお届けします

カナエル運営事務局

外国人材に関わる方向けに情報を発信する総合メディア「カナエル」の中の人です。 外国人採用をはじめ、特定技能・技能実習に関する有益な情報を発信します。