外国人労働者の採用や雇用で使える助成金や支援制度について

外国人労働者の採用や雇用で使える助成金や支援制度について

ニュース・特集外国人雇用
企業を助成する助成金は、数多くあります。
従業員などの待遇を改善することを目的としているものも多く、生産性の向上によって業績のアップにもつながるように設計されているものもあります。
人材確保等支援助成金などでは、外国人労働者の職場環境整備のための経費の助成金ができるなど、外国人の職場定着を重要な課題として考えられています。

助成金と補助金について

助成金と補助金

助成金や補助金は、返済の必要がない給付金という点で共通していますが、違いがあります。
助成金と補助金の違いは財源です。 助成金は厚生労働省で、補助金は経済産業省の管轄となります。

外国人雇用の支援策は、厚生労働省、経済産業省、それぞれから発表されています。 自治体からの支援策は、外国人の生活を支えるものが多くあって、日本語の教育などに予算がつけられていることがあります。

助成金は厚生労働省から雇用を増やすことや人材育成に関して、条件を満たせば交付されるものです。
補助金とは経済産業省から公益につながる事業に対して、厳しい選考のもとに交付されます。

助成金

管轄:厚生労働省
目的:雇用の増加
取得難易度:低い
財源:雇用保険

補助金

管轄:経済産業省
目的:人材育成や事業を通した公益の創出
取得難易度:高い
財源:法人税

外国人雇用のための助成金

外国人雇用のための助成金

厚生労働省の助成金を利用するための要件は、雇用保険に加入している事業所であることとなっています。 賃金台帳などの整備も必要になります。

外国人雇用のための支援制度

経済産業省の支援制度を利用するための条件は、経済産業大臣の認定が必要になる場合が多くあります。
一般的に、助成金は要件を満たせば受け取れる場合が多くなります。

一方、補助金は採択件数や金額が決まっているため、審査で採択されなければ受給することができません。 共通していることは、助成金・補助金ともに「返済不要」「後払い」である点です。
ただ、採択が決まっても、お金がすぐに受け取れるわけではないため、申請は計画的に行います。

雇用調整助成金

外国人に限定されていませんが、外国人を雇用している企業も対象になります。 教育訓練も対象になっています。厚生労働省の助成金です。

概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由などによって、事業活動の縮小を余儀なくされてしまった事業主が、一時的な雇用調整、たとえば、休業、教育訓練、または出向を実施することにより、従業員の雇用を維持した場合に申請すれば、審査はありますが、助成されます。

受給要件

受給するには、次の要件のいずれも満たすことが必要になってきます。

  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • 売上高、または、生産量などの事業活動を示す指標に関して、直近の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、10%以上減少していること。
  • 雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えて、なおかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えて、なおかつ6人以上増加していないこと。
  • 実施する雇用調整が、一定の基準を満たすものであること。
  • 休業の場合は、労使間の協定によって、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
  • 事業所の従業員、雇用保険の被保険者について、1時間以上実施されるものであっても可能です。
  • 教育訓練の場合は、同じ基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること。ただし、受講者本人のレポート等の提出が必要になります。
  • 出向の場合は、対象期間内に開始されて、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
  • 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が、新たに対象期間を設定する場合は、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。

受給額

受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当の負担額、教育訓練を実施した場合は、賃金負担額の相当額に、休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成率を乗じた額になります。
令和5年8月現在では、対象労働者1人あたり8,490円が上限となっています。

ただし、教育訓練を行った場合は、これに教育訓練を実施したときの額が加算されます。これは、1人1日当たりで1,200円です。
受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,490円を上限とするなど、いくつかの基準があるので注意が必要です。

休業・教育訓練の場合は、その初日から1年の間に、最大で100日分、3年の間に、最大で150日分受給できます。
出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。助成内容と受給できる金額は、中小企業が3分の2で、中小企業以外の場合は2分の1となります。

トライアル雇用助成金

外国人労働者を採用する場合に利用できる厚生労働省の助成金です。

概要

職業経験、技能や知識などから、安定的な就職が困難となっている求職者について、ハローワークや職業紹介事業者などの紹介によって、一定の期間で試行雇用した場合に、助成する制度です。

求職者の適性や業務遂行の可能性を見極めて、求職者、および求人者の相互理解を促進することなどを通じて、その早期の就職の実現や、雇用機会の創出などを図ることが目的となっています。

厚生労働大臣の許可を受けている有料や無料職業紹介事業者、届出を行っている無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者の中で、この奨励金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長、および人材開発統括官の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出して、雇用関係助成金に関係する取扱いを行う旨を示す標識の交付を受けて、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者となります。

受給要件

受給するためには、次の要件のすべてを満たすことが必要になります。

  • 対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または、職業紹介事業者(ハローワーク・紹介事業者等)の職業紹介の日(紹介日)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であることが要件です。
    イ)安定した職業に就いている者
    ロ)自ら事業を営んでいる者または、役員に就いている者であり、1週間当たりの実働時間が30時間以上の者
    ハ)学校に在籍している者
    ニ)トライアル雇用期間中の者
  • 次のイ~ホのいずれかに該当する者
    イ)紹介日前2年以内に、2回以上離職または、転職を繰り返している者
    ロ)紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
    ハ)妊娠、出産または、育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない)が1年を超えているもの
    ニ)紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である者
    ホ)紹介日において就職支援に当たって、特別の配慮を有する次のいずれかに該当する者
  • 生活保護受給者、母子家庭の母など、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
  • ハローワークや紹介事業者などに提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者などの紹介により雇い入れること
  • 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
  • 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度であること

受給額

  • 支給対象期間
    支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で、最長3か月間を対象として助成が行われます。
    この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
  • 支給額
    支給額は、支給対象者1人につき、月額4万円になります。対象者が母子家庭の母など、または父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円になります。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

概要

厚生労働省の助成金です。外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件や解雇などに関するトラブルが生じやすい場合があります。

この助成金は、外国人の特有の事情に配慮した就労環境の整備を行って、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主などに対して、その経費の一部を助成するものです。

受給要件

  • 外国人労働者を雇用している事業主であること
  • 認定を受けた就労環境整備計画にもとづいて、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入して、外国人労働者に対して実施すること
  • 雇用労務責任者の選任
  • 就業規則等の社内規程の多言語化
  • 苦情・相談体制の整備
  • 一時帰国のための休暇制度の整備
  • 社内マニュアル・標識類等の多言語化
  • 就労環境整備計画の期間終了後の一定期間経過後において、外国人労働者の離職率が10%以下であること
  • このほかにも、雇用関係助成金と共通の要件など、いくつかの受給要件があります。

受給額

受給要件をすべて満たした場合に、支給対象経費の合計額に、助成率を乗じた次の額が支給されます。

  • 賃金要件を満たしていない場合は、支給対象経費の1/2(上限額57万円)
  • 賃金要件を満たす場合は、支給対象経費の2/3(上限額72万円)

支給対象経費

計画期間内に、事業主から外部の機関、または専門家等に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。

  • 通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
  • 翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限って、10万円を上限とする)
  • 翻訳料(外部機関等に委託をするものに限って、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
  • 弁護士、社会保険労務士などへの委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限って、顧問料等は含まない)
  • 社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

人材開発支援助成金

厚生労働省の助成金です。 人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するために、事業主などが雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識、および技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って、実施した場合において、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度です。

この助成金は、計画的に人材育成をしている事業主を支援するもので、製品やサービスの質を維持して向上させたい。生産効率を上げたい。 事業を拡大して、新たな分野に進出したい。これらには、事業を支える従業員などに、能力をいかんなく発揮していただくことが不可欠となります。

たとえば、この助成金によって、毎年新卒を採用し、教育することができます。また、職員の資質向上やモチベーションアップにつながる資格取得に対して、助成金を受けられる制度でもあります。
実務に活かせるような知識や技術を身につけることができるために、業務の幅が広がります。従業員のキャリア形成や能力アップはもちろんのこと、従業員の職場定着促進、安定的な企業運営にもつながっていきます。
人材育成への取り組みは、企業の経営の安定にもつながります。

人材開発支援助成金は、事業内の職業能力開発計画を立てて、計画に沿って従業員に職業訓練を実施する事業主等を支援する制度です。
人材育成への積極的な取り組みは、従業員のキャリア形成や能力アップは、従業員の職場定着促進、安定的な企業運営にもつながっていきます。

キャリアアップ助成金

厚生労働省の助成金です。 キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するために、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。

外国人労働者は、例外はありますが、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象となります。
いろいろな形態で外国人労働者を雇用する会社も増えてきましたが、外国人も、貴重な戦力であり、長期を前提とした正社員雇用を検討している会社も増えてきています。

対象となる外国人労働者の在留資格や身分によって、明確な基準が定められていて、外国人技能実習生は、対象外となります。 就労目的で在留が認められる外国人、たとえば、在留資格が「技術・国際業務」などの人は、対象となります。

在留資格が「永住者」も対象となります。在留資格が「定住者」、在留資格が「特定活動(EPA受け入れ人材(看護師・介護福祉士)」も対象となります。 在留資格「特定技能第1号」は対象外ですが、「特定技能第2号」は対象となります。

正社員化支援

正社員化コースは、有期雇用労働者等を正社員化するコースです。障害者正社員化コースは、障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換するコースになります。

  • 賃金規定等改定コースは有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額となります。
  • 賃金規定等共通化コースは、有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用するコースです。
  • 賞与・退職金制度導入コースは、有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給 または積立てを実施するコースです。
  • 短時間労働者労働時間延長コースは、有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用するコースです。

支給申請までの流れ

  • キャリアアップ助成金の活用に当たっては、各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成)などを作成して、提出することが必要です。
  • 計画届及び支給申請に必要な様式を、厚労省の申請様式ダウンロードページに掲載しています。
  • 制度の見直し等によりその都度支給申請様式の改定を行っています。支給申請様式や支給金額は、各コースの取組を行った日で変化しますので、支給申請を行う際は、該当の様式のダウンロードを行います。

若年技能者人材育成支援等事業(ものづくりマイスター制度)

外国人技能実習生は、基本的には1年目・3年目・5年目に技能検定試験(技能実習評価試験)を受験することが必須となっています。技能実習計画の認定基準として、「技能実習の目標」が試験の合格となっているためで、実習計画にも記載されています。
やむを得ない理由がある場合には、不受験が認められますが、技能実習2号から3号に移行するための条件として、実技試験の合格が定められています。つまり、外国人が技術を修得して評価されるためには、教える側の技術も確かなものである必要があるということです。外国人技能実習生を指導する日本人も、技術の向上をしていかなければなりません。

ものづくりマイスター制度は厚生労働省の助成金です。
ものづくりに関して優れた技能、経験を有する方(ものづくりマイスター)が、企業や学校などで若年技能者への実践的な実技指導を行って、効果的な技能の継承や後継者の育成を行う事業です。

若年技能者人材育成支援等事業では、若者のものづくり、技能離れ等の実態を踏まえて、技能尊重機運の醸成、産業活動の基礎となる技能者の育成を図ることを目的として、「ものづくりマイスター」による技能継承などの技能振興の取組を実施しています。
「ITマスター」および「テックマイスター」は令和4年下半期から「ものづくりマイスター」に一本化されました。

概要

ものづくり分野およびIT分野に関して優れた技能、経験を有する人を「ものづくりマイスター」として認定、登録して、「ものづくりマイスター」が中小企業や学校などの若年技能者に対して、実践的な実技指導を行うことで、効果的な技能の継承や後継者の育成を行うものです。
1級技能士相当以上の技能を有する指導経験豊富な熟練技能者が想定されています。

認定要件および対象分野

次の3つすべてに該当する優れた技能、経験を有する方をものづくりマイスターとして認定しています。

  • 技能検定の特級・一級・単一等級の技能士、またはこれと同等の技能を有していると認められる人、技能五輪全国大会の成績優秀者(第3位まで)のいずれかに該当する人
  • 対象職種に関する実務経験が、上記の認定基準に定める資格取得、入賞、表彰、認定等の時点から5年以上ある人
  • 認定対象職種に関する実技指導経験が、認定基準に定める資格取得、入賞、表彰、認定等の時点から3年以上ある人。上記の実務経験期間と重複しても問題ありません
  • 技能の継承や後進者の育成に関して意欲を持って活動する意思及び能力があるひと

ものづくりマイスター(+DX)の認定要件および対象分野

次の4つすべてに該当する優れた技能、経験を有する方をテックマイスターとして認定しています。テックマイスターは、ものづくりマイスター又はものづくりマイスター(+DX)に統合されました。

  • ものづくりマイスターの認定要件に該当する人
  • DX・IT関連の資格及び講師経験がある人
  • DX・IT技術利活用の実績がある人
  • NC機等の利用の実績がある人

ものづくりマイスター(IT部門)の認定要件および対象分野

次の3つすべてに該当する優れた技能、経験を有する方をものづくりマイスター(IT部門)として認定しています。

  • 以下のいずれかに該当する方 ア)技能検定(ウェブデザイン)1級技能者、ITSS(※)のスキル習熟度レベル4以上に相当する情報技術関連の資格を有する方
    イ)技能五輪全国大会の競技職種のうち、ITネットワークシステム、ウェブデザインの成績優秀者(銅賞以上)
    ウ)技能五輪国際大会の競技職種のうち、業務用ITソフトウェア・ソリューションズ、ウェブデザイン、ITネットワークシステム管理、グラフィック デザイン、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリティ、モバイルアプリケーション開発、3Dデジタルゲームアートの成績優秀者(敢闘賞以上)である方
  • 対象職種に関する実務経験が、上記の認定基準に定める資格取得、入賞等の時点から3年以上ある人
  • 対象職種に関する実技指導経験が、上記の認定基準に定める資格取得、入賞等の時点から3年以上ある人、実務経験期間と重複して問題ありません。
  • 技能の継承や後進者の育成に関して意欲を持って活動する意思および能力がある人
  • ITSSのスキル習熟度レベルは、経済産業省が定めている個人のIT関連能力を職種や専門分野ごとに明確化・体系化しIT人材に求められるキャリア(職業)を示した指標となります。

国際化促進インターンシップ事業

経済産業省の事業です。 国際化促進インターンシップ事業の支援の目的は、日本企業の海外展開の促進、外国人と働くことによるイノベーション創出、社内の外国人受け入れ体制の整備、海外大学との関係構築にあります。
日本企業(中堅・中小企業)が外国人学生などをインターンとして受け入れる事業です。

インターン生が自宅から企業に出向く「直接参加型」、海外から来日し、宿泊を伴いながら行う「来日型」、大学などの施設からオンラインで参加する「施設オンライン型」の3種類のインターン方法があります。

応募、マッチング、審査を経て受け入れが決定する仕組みなので、自社で直接人材を調整することはできません。
対象企業:中堅・中小企業(最大200社) 支援内容:人材育成支援費:1回の受入に対し一律63,000円(活動期間を修了した者)

その他

「地域発!いいもの」事業
各地域で行われている「技能振興」や「技能者育成(人材育成)」などに役立つ特色ある取り組みを「地域発!いいもの」として選定し、国民へ広くお知らせすることにより、地域の技能振興や技能尊重の気運を高め、地域の活性化を図ることを目的とし、平成28年度から毎年1回実施しています。

「グッドスキルマーク」事業
グッドスキルマークとは、優れた技能を駆使した付加価値の高い製品等であることを示すためのマークです。マークを通じて、国内外の消費者に対してアピールし、ものづくり日本の再興と熟練技能の伝承を図っていく制度です。

まとめ

助成金と補助金は、要件に当てはまっていれば申請することができ、審査の結果、選ばれた企業に支給され、返金の必要がありません。
申請のためには書類作成や添付資料の準備が必要になるので、専門家に相談することをおすすめします。
補助金は行政書士・中小企業診断士・社会保険労務士に代理申請を依頼することができます。 助成金は社会保険労務士のみが代理申請を依頼することができます。
制度をうまく利用してサポートを受けると、事業を拡大するための足掛かりにもなります。

この記事を書いたライター
カナエル運営事務局

カナエル運営事務局

外国人材に関わる方向けに情報を発信する総合メディア「カナエル」の中の人です。 外国人採用をはじめ、特定技能・技能実習に関する有益な情報を発信します。