海外にいる外国人材を特定技能などとして雇用する場合、入国に際してビザ(査証)を取得する必要があります。ビザの申請そのものは申請者本人が現地の在外公館で行いますが、受け入れ企業側が用意しなければならない書類もあるため不備のないよう心がけましょう。
また、ビザは在留資格と同じ意味を持つものとして扱われることも多いですが、両者は異なる役割を持つため、厳密には意味が異なります。
この記事ではビザと在留資格の違いに触れながら、ビザの役割や種類、特に特定技能を雇用する場合のビザについて解説します。
目次
ビザとは
ビザは日本に入国する際に必要となる証書です。日本大使館や領事館、総領事館など現地の在外公館が日本に入国することを希望する外国人に対し、審査を行った上で発給します。
そのため審査の結果ビザを取得できた外国人は、
「日本に入国する許可が得られた」
「日本に入国しても問題ない人物であると判断された」
ということになります。
また、ビザは「査証」と呼ばれることもあります。
入国に際して必要な許可証であるため、ビザの申請手続きは入国前に行わなければなりません。提出書類や提出先は日本に入国する外国人の渡航目的や現地事情によって異なるため、手続きを補助する場合は相手の外国人に合わせた対応をする必要があります。
「ビザ」と「在留資格」の違い
外国人を雇用する場合、本人の「在留資格」も非常に重要になってきます。
「在留資格」と「ビザ」はどちらも来日して働く外国人にとって非常に重要なものであり、新聞やニュースなどでも同じものとして扱われることも多いですが、厳密には役割が異なります。
ビザは日本に入国を許可するものであるのに対し、在留資格は日本に滞在することを許可するものです。
例えばすでに日本に滞在している外国人を特定技能として雇用する場合、すでに本人が入国しているためビザの申請は必要ありませんが、在留資格の変更等の手続きは必要ということになります。
また、ビザはパスポートに貼られたシールと証印によって証明するのに対し、在留資格は在留カードによって在留が認められていることを証明します。なお、ビザは外務省、在留資格は法務省(出入国在留管理庁)の管轄となります。
すでに日本に入国している場合は在留資格の移行手続きが必要
日本への入国が許可されていることを証明する書類であることから、ビザは本人が入国を果たすことによって役割を終えます。
一方在留資格は日本国内に滞在するための許可証です。従って滞在している間は取得者本人だけでなく雇用主にも適切に管理が義務付けられています。
在留資格は日本に滞在する目的や国内で行うことができる活動範囲もそれぞれ細かく定められているため、外国人は対応するものを取得しなければなりません。取得した在留資格で認められている活動と実際の活動に齟齬がある場合不法就労と見なされる恐れもあります。
留学生を雇用する場合や転職などで受け入れる場合など、すでに日本に滞在している外国人を雇用する場合は在留資格の変更手続きが必要になる可能性があるため、雇用主は在留資格の内容を採用時だけでなく雇用している間も確認するようにしましょう。
就労や長期滞在を目的として日本に滞在する場合のビザの種類
入国に際して必要なビザは、日本で取得する在留資格に対応したものを取得しなければなりません。
以下では外国人が日本に入国する場合のビザの種類を紹介します。
就業ビザ
日本の企業などの機関で働く目的で来日する外国人が取得するビザのことを「就業ビザ」と呼び、特定技能や育成就労(技能実習)なども就業ビザに含まれます。
就業ビザには以下のものがあります。
- 特定技能
- 育成就労(技能実習)
- 介護
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能
- 興行
- 企業内転勤
- 経営・管理
- 教育
- 教授
- 研究
- 報道
- 法律・会計業務
- 医療
- 芸術
- 宗教
高度専門職ビザ
高度専門職ビザは外国人材の中でも特に高度な技術や能力を持ち、日本の産業発展に役立つことが期待される人材が取得できるビザです。
日本で行う活動内容に応じて以下の3つに分類されます。
- 高度専門職1号イ、ロ及びハ
- 特別高度人材
- 高度人材
一般ビザ
一般ビザは就業目的で日本に来るわけではない外国人が取得するビザです。
原則として就業が認められていないビザであるため、一般ビザで入国した外国人を雇用する場合は必要な手続き等を行わなければなりません。
- 留学
- 家族滞在
- 文化活動
- 研修
特定ビザ
「特定ビザ」は上記のビザでは対応できない活動を認めるためのビザです。
特定ビザで入国した外国人を雇用する場合は、あらかじめ在留資格で定められている活動内容を確認するようにしましょう。
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者
- 定住者
- 特定活動
起業(スタートアップ)ビザ
「起業(スタートアップ)ビザ」は起業を目的として来日する人のためのビザです。
外交ビザ
外交使節団の構成員や外交伝書使など外交に関する目的で来日する人のための「外交ビザ」というものも存在します。
公用ビザ
「公用ビザ」は外交使節団の構成員としてではなく事務や技術職員、役務職員などとして来日する人が取得します。
特定技能は「就業ビザ」に分類される
来日に際して必要なビザには目的に応じてさまざまなものがあり、特定技能はその中でも「就業ビザ」に分類されます。
海外にいる外国人材を特定技能として日本に呼び寄せる場合は、特定技能のビザの申請等の手続きの必要性が生じます。
特定技能制度の概要と目的
現在日本国内では少子高齢化に伴い年々労働力が減りつつあります。労働力が不足すると国内産業の維持発展が難しくなり、国力を著しく損なう恐れがあります。
特定技能制度はこうした人手不足の課題を外国人材によって解決するための制度であり、2019年4月に施行されました。
全ての産業が対象となっているわけではなく、人手不足が特に深刻であるとみなされた産業のみが対象となっています。
また、海外にいる外国人を特定技能として雇用し、日本に来日させる場合、ビザの申請に際しても産業の分類に対応した手続きを行う必要があります。
1号と2号の違い
特定技能の在留資格は1号と2号に分類され、それぞれ取得に際して求められる技能水準や認められている活動範囲が異なります。
産業分野によって細かな要件が異なりますが、2号の取得には1号よりもさらに高い技能水準や日本語能力だけでなく、日本での実務経験等が求められます。
技能試験によって在留資格を取得するのに十分な技能があることを示すことができれば1号を経ず2号を取得することは可能ではあるものの、現状は1号を経て2号に移行するのが一般的です。
従って2号の在留資格を持っている人はすでに日本に滞在している可能性が高いため、ビザの申請は不要となります。
在留資格の取得要件
特定技能は日本で問題なく業務が遂行できる程度の日本語能力と、相応の技術や知識を持つ外国人材が取得できる在留資格です。
1号と2号で求められる技能水準が異なります。
1号
特定技能1号の在留資格を取得するためには、相当程度の知識又は経験と、問題なく業務が遂行できる日本語能力を有することを示す必要があります。
技能水準と日本語能力の具体的な要件は、
- 産業ごとに設けられた技能試験に合格すること
- 「日本語能力試験」でN4レベル以上か「国際交流基金日本語基礎テスト」でA2レベル以上を取得すること
となっています。
2号
2号の在留資格は産業分野ごとに取得要件が異なり、それぞれの産業分野で設けられた技能試験等によって熟練した技能を持つことを示す必要がある上に、実務経験も求められます。
さらに日本語水準については産業分野によって扱いが異なります。
2号の在留資格を取得した外国人は管理・監督業務等も任せることが可能になるなど、活動範囲が広がります。
特定技能1号のビザの申請方法
以下ではまだ日本に入国していない、特定技能1号の技能試験と日本語試験を合格した外国人を雇用する際に必要なビザの申請方法をおおまかに解説します。
必要書類の準備・提出
ビザの申請手続きそのものは日本に入国する外国人本人が現地の日本大使館や総領事館、領事館などの在外公館で行わなければなりません。
しかし受け入れ企業側も本人が滞りなくビザ申請手続きができるよう必要書類を用意し、用意した書類をビザ申請手続きを行う本人に送付する必要があります。
この際、受け入れ企業は必要書類を外務省や在外公館に直接送っても手続きは完了しないということを忘れないようにしましょう。必要書類は必ず本人に送ります。
本人が用意する書類
- パスポート
- 査証(ビザ)申請書
- 証明写真
- その他現地事情に合わせて必要な書類等
受け入れ企業が用意する書類
- 在留資格認定証明書
その他にも現地事情や産業や企業規模別に合わせて提出を求められる書類もあるため、漏れなく用意しましょう。必要書類は現地の在外公館のホームページなどで確認できます。
審査を受け認可を受けたら入国できる
ビザの申請から発行までの期間は、申請内容や書類に不備がないのであればおおむね1週間とされています。
申請が認められない原因として最も多いのが提出書類の不備です。もし書類に不備があり、ビザが取得できなかった場合、必要書類を追加提出することでビザを取得できることもあります。
無事にビザが取得できれば入国し、日本で働くことができます。
【補足】ビザが免除となるケース
収入を伴う活動、または報酬を得る活動を行う予定で日本に入国する外国人は、滞在期間に関係なくビザを取得しなければなりません。
また、ビザ免除国・地域に指定されていない国・地域から来日する人は、滞在予定期間や目的にかかわらずビザを取得しなければなりません。現在日本は71の国や地域に対しビザ免除措置をとっています。
ビザ免除措置がとられている国・地域の一覧はこちらです。
ビザ免除国・地域(短期滞在)|外務省ホームページ
ビザの申請が免除となるのは観光や知人・親族訪問が目的である90日以内の滞在である場合です。
また、商用目的での90日以内の滞在でもビザは免除されます。「商用」とは日本で開催される会議や商談、契約の調印、アフターサービス、宣伝、市場調査など、ビジネス目的ではあるもののその活動自体から収入や報酬が発生しない活動です。
まとめ
日本で働く予定の外国人は実際に入国する前にビザを取得しなければなりません。ビザの申請は外国人本人が現地の在外公館で行います。
特定技能として外国人を雇用する場合はビザ申請手続きが滞りなく行えるよう、必要書類を用意しましょう。
また、ビザはあくまでも入国に際して必要なものであるため、すでに日本にいる外国人材を雇用するのであれば必要ありません。すでに日本にいる外国人を雇用する場合は在留資格の内容の確認や、場合によっては在留資格の変更手続きが必要になります。
ニュースや新聞などでも同義として扱われることも多いですが、ビザと在留資格は厳密には役割が異なります。実際に手続きをする場合はその点を踏まえて行うようにしましょう。